そういう説明は含まれたにしても、一応表面的には三年以内にはできるというめどを立ててやった。それがさらにおくれた。したがって、また二回目の暫定延長をやった、こういうことになっていると思う。そこで、過去二回の暫定延長はそれで一応わかります。一応、審議会というものまで設けたんですからね。ですから、それの結論が出るまでは、文部省としても根本的な法律改正ということは実際問題としてやりにくいということはわかる。それはわかるんですが、今度の三回目の暫定延長というのは、ちょっと事情が、いままで過去の二回の暫定延長の理由になったものは消滅しておるわけですね。今度は審議会の答申を待つという理由はなくなったわけです。今度のこの暫定延長の理由は何ですか。
