さっきの大臣の御答弁では、学校教育法五十五条一項ただし書きというものは、いまの東大の場合には当てはまらないというような趣旨をおっしゃったと思うんですが、これは文部当局としてはそういうようにはっきり断定されておるわけですか、いかがでしょう。
さっきの大臣の御答弁では、学校教育法五十五条一項ただし書きというものは、いまの東大の場合には当てはまらないというような趣旨をおっしゃったと思うんですが、これは文部当局としてはそういうようにはっきり断定されておるわけですか、いかがでしょう。
このただし書きを援用して、何かおやりになった事例というものはあるのですか、ないのですか。
そういたしますと、これはいまの審議官の御答弁によりますと、法学部の問題も、何も結論を断定的に言ったのじゃなくて、いわばいろいろあり方について検討をしておることの中間報告を文部省が受けておるという程度のお話のようですけれども、私どもが聞いておるのと多少そこに食い違いがあるので、どれがほんとうか、私は判断に苦しむのですが、いずれにしても、そうすると文部当局の今日の態度としてはどうなんですか。大臣のおっしゃるように、まあそういう問題があっても、いずれにしてもこれはもういますぐどうこうということにならぬ。将来の学制改革全般とにらみ合わせての問題だというような態度なんですか。それともこの問題はこの問題として、何らかその当事者と話し合いを早急に
ちょっと念のために事務当局にお尋ねしておきますが、こういう問題の扱いというのはどういう順序なんですか、いまの法制のもとで。ちょっとその点を説明してください。こういう問題を扱っていくのはどういう順序で結論にいくのですか。
次の問題に移ります。先だって文部省で青少年の体育白書を出された。まあずいぶん膨大なものですから、私はもう大して目を通しておらぬのですが、ただこの中で私一つ気にかかることがあるのは、児童、生徒の近視が非常にふえつつあるということなんですがね。大臣、閣議でもよく御説明になったようですけれども、近視が非常にふえたということについて大臣は気におとめになったですか、どうですか。また、その点どういうようにお考えになっておるか、ちょっとお尋ねします。
学校病として、近視ばかりじゃありません。虫歯だとか、あるいは寄生虫だとか、トラホームだとか、いろいろ書いてあるけれども、私はほかの虫歯とか、寄生虫とか、結膜炎とか、トラホームとかいうものと、それから近視というのはだいぶ性質が違うと思う。それで、児童、生徒だけじゃありません、国民全体の体位の向上ということから考えても、近視の問題というものはこれは容易ならぬ問題じゃないかと、私は非常に気になっているわけなんです。私が気にしても、大臣か文部省が気にしてもらわなければこれは話にならぬと思うわけですが、統計数字は申し上げません。これに詳しく書いてありますが、二十四年に比べて今度の調査ではもう高等学校、中学校、小学校でそれぞれ三倍になっています
もちろん学問的に精密な議論をすれば、それは原因が突きとめられるまでは対策も出てこぬという理屈も成り立つかもしれぬけれども、しかし、それはそうじゃないと思います。それはたとえばいま問題のガンなんかにしても、ガンの病原体が何であるかということについては、ウイルス説があるとか何とか、いろいろ国内でも国際的にもまた学説は一致しておらぬ。だけれども、それが一本の学説になって出てくるまでは対策は立てなくていいというものではないので、一般的な予防というものは、どんどんやることは幾らでもあるわけだから、いわんや子供の近視がやたらにふえるということは、これはやはり重大なことだと私は思うのですよ。その点についての皆さんの御認識がどの程度なのか、私は実に
私の質問はもう一点で終わりますが、せんだって、十月の三十一日に発表されました中教審の後期中等教育のあり方についての答申の扱いについてです。これはその発表された当時、文部大臣の談話等も新聞その他で拝見をしましたし、大体いろんな立場の人の意見も一通り見ましたから、大体のことはわかっておるわけなんですが、その中教審の答申というものはそっくりそのまま文部大臣のお考えということにこれは受け取っていいのですか。あるいは文部大臣は、これはもう全面的にりっぱなものだということで受け取られたようですが、文部大臣がそういうことで受け取られたとすれば、その受け取られてから以後は、この中教審の答申が中教審の答申にあらずして、今度は文部大臣自身のお考えという
ちょっとこまかい理屈をこねるようですけれども、これは重要なことだと思うから重ねてお尋ねするんですが、たとえば「期待される人間像」というものは、教育関係者、その他いろんな方面へ参考資料として配付されるというわけですが、その配付されるというのは、中教審から答申があった文書だというたてまえで配付されるんですか。それとも、受け取られて、しかもそれは是認されているわけでしょう、全面的に文部大臣はね。だから、今度配付される場合は文部大臣自身の資料として配付されるわけですか、そこらはどうなるんですか。
それはあくまで文部大臣の責任を持つ文書として載せるわけですね。
わかったようなわからぬような御答弁ですけれども、そうすると、こういうふうに受け取ったらいいのですか。文部省からいろいろな雑誌なんか出ていますね。たとえば都道府県教育委員会月報ですか、何かああいう雑誌が出ておりますね。ああいうものに載せるわけですか。ああいうものに載せられて、そしてその「期待される人間像」は、他のいろいろな人の書いた論文とか随筆がああいう雑誌に載っていますね、そういうものと同じ扱いで載せるわけですね。そういうふうに受け取ったらいいのですか。
この答申の内容についてですが、たとえば高等学校教育の多様化ということが非常に大きな比重を占めているようですね。これはいま中教審の答申で初めて言われることじゃないので、すでに文部省自身も中教審の答申が出る前に、すでに理科教育及び産業教育審議会ですか、何かそこらに職業教育の多様化についての諮問をしておられるわけですが、あの諮問はこの中教審の答申の内容というものを先取りをして、そして早目に諮問をされたということだろうと思うのですが、そのとおりですか。
この答申を全部読んでみますと、この中に大体眼目が三つぐらいあると思われる。これは答申の中にも書いてありますが、同時に、この文部広報に発表されております森戸会長の御発言の中にも、まず第一として、「十五歳から十八歳までの青少年に対し、役務教育修了後三カ年にわたって、学校教育・社会教育その他の教育訓練を通じて、組織的な教育の機会を提供する。」、将来は高等学校の義務制化の可能性を検討すると、こういうことが一つですね。それからもう一つは、今度は教育の内容についてで、いま私が質問をし、また局長が答弁をされましたような、いわゆる職業教育の多様化というような問題が第二ですね。それから第三は、「すべての教育を通じて、人間形成上必要な普通教育を尊重し、
この答申には当然今日まである高校設置基準というようなものにどっかで触れられてしかるべきだろうと思って読んでみましたんですが、高校設置基準なんかとは全然関係なしにこれは出ているようですがね。こういうように、後期中等教育、高校段階の教育内容についていろいろと問題が出されておってですね、高校設置基準なんかというものは一体今後どうなっていくのか、どういう位置づけを与えられるのか。いつだったかその問題についてお尋ねしたときに、大臣でしたか、局長でしたか、高校設置基準というものはあくまで堅持していくんだというようなお話が——前の大臣のときでしたかね——ありましたね。今度こういう答申が出てきて、高校設置基準というものが一体どうなるのか、また、どう
十八歳までの就学の義務化の問題ですが、これについては大臣の新聞発言なんかによりましても、やはり学制改革全般の問題の一部として研究したいというように御発言になっておったと思うのですけれども、十八歳までの義務化の問題ということをも含めて後期中等教育の何らかの改革といいますか、改善といいますか、そういう問題もあり、また、さっきの大学の就学年限の問題もあり、また一方では、きょうも幼稚園の九十周年の記念式典がありましたが、幼稚園というものを義務化すべきではないか、あるいはそうでないのかというような問題、それから義務教育の就学年限の繰り上げの問題だとか、あるいはさらに、いまの六三三制というものをもう一ぺんとういうように——たとえば一部に出ておる
いつごろになりますか。
では、中教審は、この後期中等教育の答申を出して、一応いままでの諮問に対しては全部答申は済んだわけですね。そこで、次の諮問事項ありとすれば、この学制改革の問題、こういうように受け取っていいですか、年内ぐらいにその諮問をおやりになりますか。
この後期中等教育の答申につきましては、いまざっと扱い方についてお尋ねしたのですけれども、特に期待される人間像なんかについては、この内容の論議というものは、またあらためて別な機会にやらしていただきたいと思っております。きょうはこれで私の質問を終わります。
先般、人事院勧告が例年の例で行なわれたわけでありますが、そのこまかい内容的なことは一応さておいて、この人事院勧告の実施の時期、その他人事院勧告の実施をめぐるいろいろな問題についてお尋ねをしたいと思います。従来、私どもいつも不可解かつ苦々しく思ってきたのですが、この人事院勧告という制度があって、そしてその制度のできた事情、経緯等についてはもういまさら繰り返す必要がないわけでございますが、とにかく、その法律的な権威を与えられた人事院勧告が行なわれながら、いまだかつてこれが忠実に実行されたことはただの一回もなく、大体十月実施とか、最近は九月実施というようなことで、いずれにしても、そういう人事院勧告というものは勧告どおりやらぬのがあたりまえ
勧告を政府に出されたときに、政府の当事者に対して十分申し入れをしてあるというお話ですが、それに対して政府の当事者はどういう返事をしておるのですか。