私は附則でやるというやり方は邪道だということを申し上げたいし、大臣もそれはお認めになるんじゃないですか。 それと、それからもう一つ、立ったこの機会に聞いておきますが、大臣がよくおっしゃるその別表第一の後書きの「更正するのを例とする。」、更正という言葉が使ってある、この更正という言葉はどういう意味ですか。私は更正という言葉はやはり厳密に解釈すべきだと思うんで、本来から言うと、四条一項で決められた定数の範囲内でこの各選挙区別の定数をこう更正すると、まあ国勢調査の結果に基づいて改め正すといいますか、言葉どおり、改め正すと、こういうことであって、総枠をふやすとか減らすとかいうことは本来この更正という言葉の中には含んでないんじゃないかと思
