文部省に対しては十分な資料が整ったときにもうちょっと突っ込んだ御質問をしたいと思っております。それからいまの参考人云々の問題は、委員長も十分御検討をいただきたいと思います。
文部省に対しては十分な資料が整ったときにもうちょっと突っ込んだ御質問をしたいと思っております。それからいまの参考人云々の問題は、委員長も十分御検討をいただきたいと思います。
ことしもまた毎年の例にならって若干の学部、学科、大学院が新設されるわけであります。これは何ですか、文部省に国立大学全体についての一つの基本計画のようなものがあってやっておられるのか。それともそれぞれの大学なり地元なりからの要望が出たり陳情があったりして、まあ、いいことばで言えばケース・バイ・ケース、悪く言えば出たとこ勝負で認めておられるのか、どっちなんですか。
よく大臣は国立大学が七十五もあって云々ということをおっしゃるのですが、国立大学が七十五あるというのは、これは多過ぎると思っておられるのですか。まだ少ないと思っておられるのですか。この点イエスかノーか。
以上の二点については、また別な機会にもう少し突っ込んだ御質問をしたいと思います。 最後に、きのう、国大協と総理大臣以下との懇談があったわけですが、その席上で総理大臣が、教育の基本問題それから大学制度改革の問題、こういう問題を扱うのには、現在の中教審は不適当だ、何かいずれ別個の新しい諮問機関が必要だというような御発言があったように報道されておるのですが、これはまあ文部大臣も同席されたんだろうと思うのですが、具体的にどういうものをつくるという意味なのか、それから受け取りようによっては、いまの中教審では年齢が少し高過ぎて、新しい大学制度の構想をやるのにはちょっと不向きだというような批判も政府部内にあるやに聞いておるのですが、受け取りよ
一問だけお伺いします。現行法の第七条に表がありますね。それから第八条にも同じような表がついているのですが、このそれぞれの下の欄に掲げてある数字、これはいずれもコンマ以下二けたになっているわけです。それが今度改正案ではそれぞれ三けたに改正になっている。これはどういう理由ですかということと、それから二けた、三けたにしたらどういう効用があるかということをちょっと簡単に説明してください。
一問だと言ったけれどももう一度お伺いしたい。それは三けたになって、三けた目に何か新しい数字が出てくればいまおっしゃっているようなことがわかるんですけれども、七条なんかただ零を一つつけただけです。零をつけてどういう効用があるのかということです。
若干お尋ねをいたします。この法律はあくまで臨時措置法ということですが、この法律は昭和十九年にできたわけですから、もう二十五年たっておるわけです。この間何回か改正をされ、さらに今回の場合は、去年改正されてまたここで改正されるわけですが、まあ今後のことを考えますと、物価、賃金等の変動によるということが改正の理由になっておるわけですから、まあ毎年同じような改正が今後も行なわれることが予想されるわけです。この臨時措置法というような臨時立法が、これだけ長く続いて、しかも毎年改正されるという状態は、私は好ましい状態じゃないのじゃないか、正常な状態じゃないかと思う。これは一体、今後もこの臨時措置法改正ということで、これをずっとつないでいかれるおつ
民訴費用法、刑訴費用法の改正ということはそんなに手数のかかることなんでしょうか。
大体いつごろか、見通しを言ってください。
この法律でいう日当ですがね。この日当とは何ぞやということ、実は去年この改正のときにもちょっとお尋ねしたのですが、そのときは前の調査部長だったわけですけれども、どうも法務省のおっしゃることもはっきりせぬし、また裁判所のほうも刑事局長、民事局長それぞれの見解を一応は言われたのですけれども、どうも三人のおっしゃることがぴたっと一致しておらぬような節がありまして、それで早急にはっきり確定的な定義を聞けなかった。十分検討して適当な機会にこれをはっきりしてもらいたいということを言ってそのままになっていたと思うのです。それが確定されておれば、その内容をちょっと説明してください。
いまおっしゃった日当の定義といいますか、内容といいますか、これはなんですか、最近そういうようになったのですか、昔からそういう考え方でやられておったけれども、まあたまたまはっきりしろということで、いままでもその趣旨でやっておったものをただことばにあらわして答弁されたということなんですか、それはどうなんですか。
この参考資料の八ページ、九ページの表を見ますと、三十七年の改正を境にして証人の日当と鑑定人その他の日当との金額がこう逆になってきておりますね。この三十七年の改正のときに、あなたのほうの日当に対する考え方が根本的に変わったのじゃないかという感じがするのですよ。これも去年の改正のときにもだいぶお尋ねしたのですけれども、どうも昔の経緯、はっきり記録に残ったものがないというようなことだったんですが、三十七年の改正を境に変わったんですか、考え方が。
それに対して鑑定人その他の方面から不満は出なかったんでしょうか、そういうように扱いが全然逆になってきたことに対して。
この表を見ますと、明治時代なんかは最高が十倍ぐらいになっていますわね、鑑定人の日当のほうが証人の日当の十倍ぐらい。それから昭和になりましても数倍になってますわね。そういう状態が相当長いことこれずっと行なわれておったわけですから、それ相当のやっぱり根拠も理由もあったと思うんですよ。それからまた、それに対して特に何か障害もなかったんだろうと思うんです。これだけ長いこと、明治十五年からずっと昭和三十七年まで続いておるわけですからね。だからそれ相当の理由はあったんだろうと思うんですけれども、それ相当の理由というのはどういうことなんですか。何かの理由があって鑑定人のほうが数倍あるいは十倍ぐらい金額高かったんだろうと思うんですが、その理由は何だ
この十一条の二項ができたのはいつですか。
その点がちょっと私らしろうとには了解いかぬのですよ。最初この一項だけで発足して、ずっと一項だけでやってきたというなら、ちょうど、その鑑定料をも含めた趣旨だということなら、昭和三十七年までずっと明治時代から鑑定人の日当が証人の日当よりも多かったというのも、それはそれに見合う趣旨だったと思うけれども、二項のほうも最初からあったということなら……。
明治三十三年に入ったならなおさら、しかもその入った二項の趣旨が部長のおっしゃるような趣旨で入ったのなら、だから当然明治三十三年の法律改正のころからだんだん鑑定人の日当が下がってこにゃならぬ、今日のような状態になっておらにゃならぬはずだと思うんですよ。それがなってなしに、ずっとやっぱり鑑定人の日当のほうが高いままできているというのは、ただこの二項にだんだん乗りかえてきたということよりほかに理由があるんじゃないですか。
私はそこらは専門家でないからしかとはわかりませんけれども、一項の普通の日当というのが第九条の証人の日当というものと見合うのであって、そうして鑑定人という場合は、もう当然これは特殊な能力、資格、技能を要する鑑定ということが伴うのが普通ですから、だから通常の日当プラス鑑定料、こうなるのだろうと思うんですよ。だから鑑定料を払われるのは当然ですけれども、ただその前の通常の日当というのは、九条の証人の日当と同じものが払われても別に変わりないと思うのです。あるいは、通常の証人の日当と同じものといっても、普通の証人の場合、どう言いますか、特殊な能力なり何なりというものを別に必要としない、鑑定人の場合は特殊な能力、技能というものを必要とするわけです
鑑定人について鑑定料を伴わない出頭ということはあるんですかどうですか。二項を伴わない一項だけの場合というものはありますか。
そういう場合だけですか。そうすると、鑑定人については十一条の一項、二項というものは必ずこれは伴うものだ、一項だけの適用を受ける場合というのは、たまたま役所の都合で来たけれども帰ったという場合だけですか。