そうしますと、鑑定人の場合は、法律の条文の上では一応日当というものと鑑定料というように使い分けしておるけれども、実際にはこれはもう一体のものとして払うということになっておるのでしょうか。
そうしますと、鑑定人の場合は、法律の条文の上では一応日当というものと鑑定料というように使い分けしておるけれども、実際にはこれはもう一体のものとして払うということになっておるのでしょうか。
証人のほうは何ですか、証人に呼ばれて、やっぱりその日の裁判所の都合で、ただ出てきただけで、別に証言もする機会なしに帰って、また出直しという場合にも、やっぱり日当を払うわけでしょう、きめられただけの日当は。
いま刑事局長の最後におっしゃった、請求がある限りにおいては払わなければならぬ、これ実際はどうなんですか。裁判所が当然払う義務があるんじゃないわけですね。本人の請求があれば払うというだけ。だから、もう請求せずに、もらわずに帰るという例がわりあい多いんじゃないですか。
その半数ぐらいの人しか請求しない、したがって日当を受け取らないということになりますがね。そうすると、あれじゃないでしょうか、まあ出先でその事務をしている人の考え方というのがね、大体もう請求しないのがあたりまえだというような感じになってきて、本来請求して受け取るべきだと、支払うべきだという意識がだんだん薄くなってしまってね、それで証人のほうも何か、特別請求する、金くれいというのが言いにくいようなムードになってしまって、だんだん受け取らない人のパーセンテージが大きくなっていくんじゃないかという感じがするんですがね、それは好ましいことですかどうか。
それはなんですか、廷吏なり裁判官なりというものが、これは証人に対して必ずそれは言わなきゃならぬことになっているのでしょうか、どうでしょうか。
その点はなんですか、いまの局長の御答弁のとおりに、もう徹底して実行されているわけですね、それは間違いないですね。
この日当は、やはり予算を組んでいるわけですか。
そうすると、なんですね、半数近い人が事実上この日当をもらってないということのようですが、そうすると、大体日当は、予算は組んでも、例年半分ぐらいは残るということになるのですね。
そうすると、まあ刑事の証人について三割ないし四割の人はもう受け取らない、辞退するということを初めから見込んで日当の予算を組んでいると、こういうことですね。
それで大体もう狂いはないわけですね。
鑑定人のみならず、いまおっしゃった国選弁護人の日当が鑑定人の日当と全く同じにしてあるわけですね。これはどういうわけなんですか。常識的に考えますと、国選弁護人、これで鑑定人と同じ、普通の証人の日当とはだいぶ安い日当で国選弁護人はいいんだという考え方かもしれぬですが、しかしやはり弁護人ですからね、これは相当仕事の内容は専門的なもんですわね。これはまた、弁護人の努力いかん、能力いかん、熱意いかんによって裁判の結果にもずっと影響を及ぼしてくる性質のもんだと思うんですよ。だから、ただ日当といっても、相当これ高くていいんじゃないか、高くあるべきじゃないかという感じがするんですけれども、どういうわけでこの鑑定人と同じになっているのですか。
別途報酬ということで、ちょうどその報酬が鑑定人の鑑定料に見合うわけでございます。この金額からいいますと——私なんか実態を知らぬのですがね、金額からいいますと、鑑定人の鑑定料はわりあい額が高いのじゃないですか。弁護人の報酬というものはどの程度のものが支払われるのですか。
いまおっしゃった基準は、弁護人のいわゆる弁護料ですね、弁護料の金額と比べてどういうことになっているんでしょうか。 それから第二点として、いまおっしゃったこの基準というのは、たとえばこの日当というのは、御承知のとおり、物価その他の変動に従って年々法律改正を行なわれて引き上げられておるんですが、いまおっしゃった基準というのは、何かやっぱり物価とかそういうものによって年々変えておられるんでしょうか、どうなんでしょうか。
そうしますとね、やっぱり国選弁護人になることをいやがるという傾向は出てきませんか。
ちょっと問題を変えますが、今度の提案理由の説明——この一枚紙の中に、去年の提案理由の説明とちょっと変わったところが一ところありますね。で、去年の提案説明を調べてみると、しまいから三行目ですが、「最近における物価の状況その他諸般の事情を考慮いたしまして、」と、こうなっておりますね。ことしのは、「最近における賃金及び物価の状況等を考慮いたしまして、」と、「賃金及び物価」と、こうやや具体的になっている。これは去年の場合は、「物価の状況その他諸般の事情」で、物価ということを一番大きく考えられておったのだろうと思います。今度は「賃金及び物価」と、賃金を頭につけておられるというのは、やっぱりいまの、最初にお尋ねした日当とは何かということで、その
賃金及び物価の状況を考慮したということですから、当然まあ賃金、物価の値上がりの実態を根拠にされておるわけなんでしょうが、これは厳密に何か数字的な根拠があって百円上げられたんでしょうか。
七・三五%というのは何の数字なんですか。
この千三百円、千百円という内容ですが、この内容は出頭雑費的なものと損失補償的なものとが入っている。これ大体千三百円のうちどのくらいが出頭雑費でどのくらいが損失補償というような分析がされておるんでしょうか、どうでしょう。
そうすると、あとの九百円が大体損失補償ということですね。損失補償のほうは何を基準にしているんですか、一口で賃金といっても。
そうすると、鑑定人の千百円のほうも、やっぱり出頭雑費は四百円、それであとの七百円が大体損失補償的なものと、こうなるんですか。