漁船の建造につきましては、資材の観点から大体年度初頭にわくを設定してございます。そのわくの範囲内において、許可をいたしておるのであります。漁業の事業上の許可を農林省がやりました場合に、漁船建造の許可につきましての方法において、めんどうがあつたことはないのであります。なお一時臨時に共同の委員会をつくつて行つたこともありますが、そういうふうに至りません場合でも、わくをつくつて、そのわくの範囲内においてやります場合には、何らそういうめんどうなことはございません。但し御承知のように手続等も、船舶関係の手続は、全部一本でやることになつております。その関係で遅れることがあるのでありますが、許可することの適否について、何ら意見が食い違つたようなこ
