今のお答えの中には直接出てきませんでしたけれども、要するに、ほかの銀行については調査を行っていないという結論でよろしいんでしょうか。しかも、その調査をするかどうかの基準というのは、何らかのスキャンダルが生じた場合には調査をするけれども、それ以外の場合には調査はしないということでよろしいんでしょうか。 〔村田(吉)委員長代理退席、委員長着席〕
今のお答えの中には直接出てきませんでしたけれども、要するに、ほかの銀行については調査を行っていないという結論でよろしいんでしょうか。しかも、その調査をするかどうかの基準というのは、何らかのスキャンダルが生じた場合には調査をするけれども、それ以外の場合には調査はしないということでよろしいんでしょうか。 〔村田(吉)委員長代理退席、委員長着席〕
済みません。何度も同じことになって申しわけないのですが、調査はやっていないと一言おっしゃっていただければもうそれでいいのですが、調査をしていないということを言うのがそれほど難しいことなんでしょうか。今の論理的な結論はそうなりますから、あえてそれほど難しいことであれば言っていただかなくてもいいのですが、調査していないということをこの場で発言することについて何か問題があるのでしょうか。
していないのですね。ちょっと時間がもったいないですから、それはまた別のところで続けたいと思います。 同じような、これは今度は文芸春秋の十一月号なんですが、ここでは、田谷元主計局総務課長、今やめられているわけですが、この田谷氏が泉井被告の全額負担で接待を受けた回数が全部で四回、九二年七月二十八日、それと十一月十日、九三年九月七日、それから十一月二十八日ということが出てまいります。これが事実かどうか、大蔵省としては調査、確認を行ったかどうか、これも伺いたいと思います。
そこも大変おかしな話で、田谷元総務課長が、これが全く大蔵省と関係のない人で接待を受けたのだったら大蔵が調査をしないということはわかります。接待を受けた時点では、大蔵省のれっきとした総務課長であった。そのことが問題になって、そのことが大蔵省の信頼を失わせている。そういう事実があるわけですから、それに対して大蔵省としてやはり身を正す一信頼を取り戻すためには、まず事実をきちんと確認した上で、その事実を、大蔵省としてどういうふうにこの事態を認識しているかということを示すというのが第一歩だと私は思います。 やめてしまったからということで、やめた人とは一切口をきかないのかというと、それは国会の周辺にあります、例えば天下りのケースですとかその
そこの認識は少し違うと思います。繰り返しになりますけれども、失墜したのは、それは田谷さん個人ということもあるかもしれませんが、大蔵省が信頼されていないということです。それが現在の、現下の日本の世界的な評価ともつながっている。だから、大蔵省としてはきちんとした事実調査を行って、事実を公表することによって信頼を取り戻すというところが大事だと申し上げているので、そこのところがどうしても御理解いただけないようですので、これはまた別の機会にいたします。 例えば世界的に信用がなくなっている日本の金融政策、それから大蔵省の権威を高めるためにはいろいろなやり方があると思いますけれども、その一つの方法として、アメリカで行われているブラインドトラス
自粛していくというのが大体中心的な考え方のようなんですが、そこで実は先ほど来の質問と関連してまいります。 不祥事が起こった際に、例えば大蔵省としてきちんとした調査が行われて、その事実関係がすべて公開される。そのことが当たり前になっている社会であれば、例えば今おっしゃったような自粛ということで、同時に情報公開をすることによって、私たち国民の側からは一体何が起こっているのかということが十分わかります。しかしながら、先ほどからのお答えの中、それからこの答えが出てくるプロセスでわかったように、大蔵省としてはなかなか事実調査も行わない。わかっている情報でも隠そうとする。法務委員会でも質問をして、大蔵委員会で質問をして、ようやっと出てくるよ
社民党の秋葉でございます。 今回の金融持ち株会社解禁に伴う金融関係法の整備に関する法律案について、初歩的なところだと思いますが、基本的なことを何点か質問させていただきたいと思います。 第一番目なんですが、独占禁止法の中には、金融持ち株会社を解禁するに当たって、より大きな枠組みとして、持ち株会社あるいはその独占禁止というような観点から、公正かつ自由な競争の促進を妨げてはならないという、これが過度の集中というところの定義だと思いますが、これは十一条になるのでしょうか、そういった言葉がございます。 実は、独禁法の議論をしているときに我々素人がよく誤解するところなので改めて確認しておきたいのですが、この表現と、それからただ単に公
ありがとうございました。説明の方がもっと難しくてよくわからないようなところもあるのですが、常識的に考えた線の解釈でいいようですので、次の質問をさせていただきたいと思います。 今回の銀行法の改正の部分に関連してなんですけれども、銀行持ち株会社、金融持ち株会社、その子会社との間で、金融会社が親会社、あるいは銀行が親会社というケースを考えて質問しているわけですが、例えばその子会社が営業が傾いてきたというようなところで、どうしても融資が必要である。常識的に考えると、やはりこういう危ないところに融資するのは危険であるという判断が一方ではありながら、例えば自分の子会社だからこれは救わなくてはいけないということで融資をする。結果はどうなるかわ
ですから、もう少し具体的に、詳細にわたってどのような規制がかかることになるのか。これは、例えば政令というような形で規制をかけることになると思うのですけれども、できればその政令のより具体的な内容について御説明いただきたいと思うのです。
それは説明としてはわかりますけれども、ただ、それなりの客観的な基準がないと、一体どういう基準によって不正であるかどうかということの判断をしているかの判断が外側からはつかないことになりますね。それについて、例えば今までの慣行とか、それから具体的な今までのさまざまな不正事例をもとにしたそれなりの基準というのは当然お持ちだと思うのですが、それを政令にしないまでもガイドラインという形でも結構ですけれども、やはりきちんと客観性のある形で公表する必要というのはあるんじゃないでしょうか。
そこは非常に優秀な皆さんがそろっている大蔵省のことですから、一つ一つの事例を列挙するのではなくて、一般的な形での基準をつくることはそれほど難しくないと思いますので、御検討をお願いしたいと思うのです。 なぜこのことが心配かといいますと、例えば第 一勧銀、これは新聞報道等によれば、系列のダミー会社を使って総会屋に融資を行った、そういう事例が現実にあるわけですね。ですから、例えばそういったことが起こらないようにするためにこういった規制があるんだと。規制というのは、ただ単に、実質的にだれにもわからないけれども、悪いことをしたときに突然天から手が伸びて悪いことをしたやつを捕まえるという形の規制もありますけれども、天下に周知された形で、
その点について関連して伺いたいのですけれども、持ち株会社ができてもできなくても、持ち株会社という形をとってもとらなくてもできる犯罪というのはあるわけですが、持ち株会社の形態をとることによって、今まではできなかった、あるいは今までやることが難しかったけれどもできるようになった、あるいは誘惑がより大きくなって、難しいのではあるけれども、どうしても悪いことをやりたい人間にとってはその誘惑に抗しがたいような、例えば業務上のさまざまな可能性というのが具体的にはあるというふうに認識されているのでしょうか。それとも、現状とほぼ同じで、持ち株会社という形態はあくまでも形の上だけのことであって、新たな犯罪を生むような可能性というのはそれほど大きくはな
実は、このところ起こっている不祥事のほとんどは、今おっしゃった前提、企業のトップのモラルがしっかりしていれば問題はない。その企業のトップのモラルが非常におかしいということがこれほど明々白々にわかってきたわけですから、その前提ではなくて、仮にトップがおかしいモラルの持ち主であったとしても犯罪は防止できるようなそれなりのシステム、かといって、警察国家になってがんじがらめで何もかもいけないということには当然できませんけれども、常識の範囲内でということになると、やはり世論の力、それに頼るためには、一体何が基準なのかということが社会通念として理解されることが非常に必要になる。というところでさっきの問題に戻ってくるわけですが、そういったところも
それに関連してですけれども、そうすると、その地域の区割り、例えば県単位なのか、あるいは衆議院の選挙のブロック単位ぐらいなのか、あるいは市町村なのか、そのあたりの線引きというのはもう既に大体想定されているのか。それとも、ここは過度の集中があるのではないかという、これからの現実を見て、そういう疑いといいますか疑問が生じた段階でより細かい規則といいますか適用を考えていくのか。その辺をお教えいただきたいと思います。
それに関連して、それは具体的な事例が出てきてからでも十分間に合う話だと思いますけれども、持ち株会社の形態の一つで、ちょっと概念整理が混乱していてよくわからない例があるのです。 例えば、自分の会社の事業部、三事業部を独立させて持ち株会社にする、後に、その持ち株会社が、二つでも三つでもいいですけれども、かなり大きな企業を傘下におさめる。そうすると、それによって、ここで禁止されているような、例えば総資本十五兆円とかいろいろ規定がありますけれども、そういったものすべてについて、これが一応禁止規定をはみ出してしまうというようなケースが当然考えられるわけです。分社化を行う、自分の事業部を分けて持ち株会社をつくるということは禁止されてはいない
わかりました。 これで質問を終わります。
参考人の皆さん、長時間、貴重な御意見を大変ありがとうございます。時間が十分ですので、基本的なことを一、二、確認をさせていただきたいと思います。 主に財政再建と景気の関係について伺いたいのですけれども、まず石参考人にお願いしたいのですが、先ほどのお話、簡単に景気とそれから財政再建の関係を要約しますと、財政改革は中長期的な課題である、本来、景気はどちらかというと短期的だけれども、現在の日本の不況の状況というのはこれは構造的な不況であるというふうにとらえるべきである、構造的な対応が必要だろうということです。 大ざっぱに考えると、財政、つまり支出を切るということ、これは景気対策とは逆方向を向いている。同時に、中長期的な視野で景気対策
ありがとうございました。 それと非常に対照的な御提案を財部参考人から伺ったのですが、対照的といいますか、非常に具体的かつ効果というところに焦点を当てたようなところで、先ほど少しお話しになり始めて時間が足りなくて、数字を恐らくお持ちなんだろうと思いますが、銀行の貸し渋り対策のところで、大体例えばどのくらいの効果があるというふうに試算されているのか、せっかくですからお教えいただければと思います。 ほかの項目についても少しデータをお持ちでしたら、その部分についてもついでに簡単にお話しいただければ大変ありがたいのですが。
時間がありませんので、ほかの点についてはまたいうか数字をお教えいただければ大変ありがたいと思うのですが。 小野参考人にこの景気のところで一つ伺いたいのですが、これは時間がなくて、御準備いただいた資料の三ページのところに経済対策ということで景気の面が触れてあります。先ほどのお話ですと、これは恐らく誤解だろうと思うのですが、主要目的以前の問題として、好況時、不況時ということを考えると、まず仕事があることが大事である、物をつくる、付加価値をつくるということが大事であるということで理解をいたしました。その中でも特に景気対策あるいは環境といったようなところに投資をすることによって、一方では景気の対策になり、もう一方では将来世代に対する貢献
吉田参考人に伺いたいのですが、やはり景気と財政再建のところなんですが、非常に広い範囲にいろいろ御著作を物にされているので幾つか読ませていただきました。そういった関係から、少し幅広い、例えば行革といったような関連までも、あるいはそれ以上の社会的なさまざまな変革ということを考えた上で、景気対策、それから財政構造、その関係、より幅広い社会的な意味から、どういった方向をとるべきか、済みません、時間が一分ぐらいしか残っていないので、無理な話なんですが、二百御意見を伺わせていただければありがたいと思います。