棄権をされたわけですね。今の話を伺いますと、反対してもよかったんじゃないかという説明ですが、棄権で、なぜ反対ではなかったのですか。
棄権をされたわけですね。今の話を伺いますと、反対してもよかったんじゃないかという説明ですが、棄権で、なぜ反対ではなかったのですか。
済みません、賛成して具体性がないという議論を展開されるのはわかるのですが、要するに、賛成すれば、そういう具体的な時間枠組みができて交渉が始まるわけでしょう。それに賛成しないでおいて、現実的に枠組みをつくることには具体性がありませんというのは、おかしな論理ですね。だから、賛成すれば、要するにこの決議案は通って、それではやりましょうということになるわけですから、そうすると、時間的な枠組みの伴った交渉が始まる。それはやりませんと言っておいて、理由を聞くと、いやそれは現実性がないからです。自分で邪魔をしておいて現実性がないと言っていたら、これはもうお笑いにしかならないじゃないですか。 第二番目のところに参ります。主文の第一段落の賛否、こ
さっきの第十段落との差のところがよくわからないのですが、交渉を誠実に行い、完了させる義務がある。前の第十段落は、開始する必要性を強調。始めることと会議を完了させる義務があるというのを考えると、先ほどおっしゃった現実性、それから具体性というところからいいますと、開始をする方が簡単なのではないですか。 現実性というのは大体そういうところで判断されるべきことであって、それが、完了させる義務があるというのは現実的だから賛成だけれども、開始をすることは現実性がないから棄権であるという論理も、これまたわからないですね。おわかりになっているのでしたら、説明してください。ごまかしの説明ではなくて、だれにもわかる説明をお願いします。
今のことでちょっと、西側諸国それからその他核保有国云々とおっしゃいましたが、それらの国の中で被爆をした、被爆経験を持つ国というのはあるのでしょうか。済みません、皮肉で申しわけありませんが、答えてください。
だからこそ日本の態度が、そういった国々と異なった明確な態度をとっても全くおかしくない。それが国際世論の指し示す方向ではないですか。そこの独自性を何も主張せずに、西側の諸国がとか核保有国がということが出てくる、それについて日本国民、特に広島や長崎の被爆者たちはいつも歯がゆい思いをしている。そういったところをもう少し考えていただきたいところです。も、時間的な枠組みをつけると現実性がないとおっしゃいますが、完了させる義務がある。これは完了させるというのは、有限時間の中に終わらせなくてはいけないわけですから、完了させる義務があるといったら、これは時間的な枠組みは当然伴ってくるはずです。 ところが、先はどのような解釈をなさっているのは、こ
先ほどの第十段落は時間枠ですね。今度の主文の第二段落というのはつながる。これが一九九八年に開始、でも、これは開始をするということを言っているだけで、完了させる義務があるなんというのは書いていないわけですね。 完了させる義務があるというところに賛成したら、それはどこかで始めなくてはいけないわけですから、始めることも当然その義務のうちに入ってくると思うのですが、そこは棄権をしてしまう。引き延ばし作戦のときにはそういうやり方というのは確かにあると思うのですが、今のお答えを聞いていると、どうも、国際司法裁判所の言うことには何となく調子を合わせなくてはいけないから賛成だけれども、実質的にはやりたくない、核保有国や西側諸国の意向を受けて、ど
カットオフ条約の大事なところは、何か選挙だと名前が大事なのですが、カットオフ条約という名前が決議案の中に出てくることがそんなに大事なのですか。 実質的には、この決議案の中に入っているのは、「核兵器の開発、生産、実験、配備、貯蔵、威嚇及び使用を禁止し、」カットオフ条約で目的としていることはこの中に全部入っているではないですか。 だとすれば、そのカットオフ条約という名前がないだけでおれは嫌だよというと、これは芸能人が番組に出るときに何かはぶてるとか、はぶてるというのは、済みません、広島の方言で機嫌が悪くなるという意味ですが、はぶてたり、それから政治家が自分の名前が投票用紙にない、けしからぬというのと同じレベルの話になるではないで
いや、それはわかっています。わかっているから聞かなかったので、聞いたことに答えてください。
全然答えになっていません。 ですから、カットオフ条約の交渉を進めることと、この決議案に賛成することは全く何らの矛盾もない。カットオフ条約もより大きな軍縮交渉の一環としてとらえて、日本がそれこそリーダーシップを発揮して、カットオフ条約が大事であるという認識は、これはもうかなり世界じゅう、ほとんどの国が認めているわけですから、それをさらに強力に推し進めるために、例えばこのマレーシア決議案に賛成した四十五カ国と一緒になって、その人たちを説得して、自分たちのグループに、陣営に引き込んで、そしてカットオフ条約を推進するような方向、流れをつくるのが、唯一の被爆国としての日本の役割ではないですか。 今のお話を聞いていると、西側諸国の、ある
ということは、このマレーシア決議案、総会では賛成に回ってくれるということも含めて積極的に考えるということですね。
ともかく、ちょっと条件つきですけれども、検討するというお答えをいただきましたので、何もマレーシアの決議案、変えなくてもいいのですよ。要するに、皆さんの柔軟な頭をもうちょっと柔軟にして解釈を変えればそれで済む話なのですから。それで、まだ時間がありますので、私も非公式に皆さんと議論をしたいと思いますけれども、ぜひこの点の賛否について再検討をお願いしたいと思います。 これで質問を終わります。
社会民主党の秋葉でございます。議題になりました罰則の整備のための金融関係法律の一部を改正する法律案について、また関連事項について、何点か質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に、大蔵大臣に伺いたいのですけれども、この関係法案を整備するに当たって幾つか非常に重要な点があるというふうに思いますが、その一つがディスクロージャー、すなわち情報の公開。これはもちろん金融関係会社がその運営についての詳細な情報を市場に公開するということが非常に大事である、そのことが一つ大事な柱であるというふうに認識をしております。それからもう一つは、これは例えばインサイダー取引の規制にかかわることですけれども、以前この大蔵委員会でも質問をいたしました
きょうの質問をするに際して大蔵省の方と話をしているうちに、一つ確認をしておきたい事項が出てまいりましたので、改めて一点だけ、これは質問通告をしたことになるのかどうかわかりませんが、通告の中で出てきたことですので、改めて御準備をいただくまでもないと思うので確認をしたいと思いますが、テリー伊藤という人の書いた「お笑い大蔵省極秘情報」という本がございます。この本、皆さんお読みになっていると思いますが、実は、この本の中で評論家の佐高信さんの著書についての批判が展開されております。そのことに端を発して、佐高信さんが大蔵省の官僚二人、それに加えて飛鳥新社を相手取って名誉毀損の訴えを起こしております。 この中には、一応大蔵官僚という名前で、仮
わかりました。それが調査の内容だということがわかりましたが、それは、当時主計局に属していたすべての官僚の方に対して、直接 一問一答といいますか、そういう形で調査をして、その中にテリー伊藤氏のインタビューに応じた人はいなかったということになるわけですね。そういう結論でよろしいのでしょうか。
その調査はいつ行われたのでしょうか。
その後というのはいつの時点でしょうか。わかれば教えてください。
これについて、現在これは係争中ですけれども、飛鳥新社側の弁護人の言によりますと、これはテリー伊藤氏と直接話をした上、それから飛鳥新社側も、これは本をつくった当事者ですから、そちら側の言い分によりますと、これは実在の人物であるということになります。それと今の大蔵省のお答えと、両方を足して二で割ると、可能性として唯一残るのは、平成八年の秋ですから一九九六年の秋、それ以前の段階では主計局にいたけれども、去年の秋に日本にいなかった人という答えになってしまいます。毎年大蔵省からは入省者全員、同期入省の方は皆さん海外に留学されるわけですから、そうすると、残る可能性としては、その時点で海外に留学されている方の中にこのインタビューに応じた人がいると
海外にいる人についても事情聴取をしたということですね。いや、一人一人直接顔を合わせて話を聞いたということを伺いましたので、となると、わざわざ海外に出かけて事情聴取したのか、その辺がちょっとよくわかりませんので。
わかりました。ありがとうございました。 大蔵省側で調査をされた内容についてはそれで一応つじつまが合いますので、次の質問に移りたいと思います。 実は、この一連の質問は法務委員会で我が党の保坂議員が質問をしてきた点でありますけれども、時間が十分でなかったり、あるいは十分なお答えがいただけなかったということで、再度質問をさせていただきたいと思います。 これはもう新聞にも広く報道されていることですけれども、一九九四年の秋から冬にかけて第一勧業銀行に対しての大蔵省の検査があったわけですが、その際に、検査官が第一勧業銀行、すなわち検査の対象となる銀行から接待を受けていたという報道がございました。それに対して大蔵省側では、調査をした上
ありがとうございました。 こういう情報を最初に法務委員会で保坂議員が質問をしたときに一緒に言っていただければ、恐らく不必要な手間をかけることもなかったわけですし、それから五万円、十万円、これは清算すればいいのかという別の問題が出てきますけれども、例えば今お話しいただいたような内容であって、その上で清算の措置をとっているという意味づけと、いやそれはどこで御飯を食べたのか全然言えませんということを言って、いや調べてくださいと言っても、それは文書では出せません、答えもできませんというような何か隠しているような背景があった上で、でもとりあえず五万円金を出して清算しているからそれでいいじゃないですかというのとは、世間に与える印象が全く違う