答えられないのでしょうか。そういう相関関係はない。これは要するに自治省、今選挙部長はうなずかれましたね、そこのところははっきりと記録に残しておいていただきたいと思います。 つまり、国政への関心度があるなしで投票権を持たせるかどうかというのを決めるという判断基準をとったとしても、そのことと帰国の意思があるかないかによってそれがはかれるというところの間はまるっきり関係がないのです。それを、一部の人がそうだよと言っただけで選挙権というような重い問題についての法律をつくっていいのか、それが二番目の問題であります。私は、これはだめだと思います。今二重の、二つの障害があって、その二つの関門のところでこれを用いることはだめだということになりま
