郵便投票といいますと、郵便を使うわけですから、当然これは郵政省がかかわってくると思うのですが、郵便を実際に扱っている郵便局の立場、あるいは郵政省の立場から、昭和二十六年といえばもうかなり昔ですから、そのころからの教訓を生かすためのいろいろなノウハウというようなものもあると思います。 こういった、今選挙部長がおっしゃった公正な郵便投票制度を保障するためのいい知恵というものを、郵便局あるいは郵政省としてお持ちかどうか、伺いたいと思います。
郵便投票といいますと、郵便を使うわけですから、当然これは郵政省がかかわってくると思うのですが、郵便を実際に扱っている郵便局の立場、あるいは郵政省の立場から、昭和二十六年といえばもうかなり昔ですから、そのころからの教訓を生かすためのいろいろなノウハウというようなものもあると思います。 こういった、今選挙部長がおっしゃった公正な郵便投票制度を保障するためのいい知恵というものを、郵便局あるいは郵政省としてお持ちかどうか、伺いたいと思います。
今の質問は郵政省に親切に聞いたつもりなんです。郵便事業を国営化するかどうかという議論がありまして、郵便局を国営化にしなくてはいけないという郵政省側の意見の一つで、信書の秘密を守れるのは郵便局だけであるという議論がありました。それに加えて、郵政省が、郵便投票制度をきちんと公正に行うためのノウハウを持っているのは郵政省だけだということが言えれば、これは国営化永続の非常にいい理由だと思って伺ったのですが、非常に残念ですが、これはやはり自治省と。そこのところの、国営化のためのもう一つの理由というのが何となくなくなってしまって残念なんですが。 郵便投票制度のかわりに、特定の代理人を指定して、例えばどういうケースがあるかわかりませんけれども
投票率を上げるための一つの方法として、ともかく可能性としては十分意味のある制度だと思いますので、ぜひ調査それから検討をおった問題についての情報を一緒に探して御協力をぜひしたいと思っております。 それに関連して、投票率を上げるため、それから開票の迅速化というところから、電子投票の導入ということも可能性の一つとして検討されていると伺っておりますし、先ほどから何人かの方が電子投票について質問をなさいました。 そのことで伺いたいのですけれども、現在、世界各国の中で、自筆投票、つまり選挙をする人が候補者の名前を、投票者が直接その名前を書いて投票をするという形の選挙をやっているのは、世界広しといえども日本だけだということなんですけれども
電子投票あるいは記号投票に移行する際の非常に大きな抵抗というのがその辺にあるという認識は共有しているようなんですが、そのハードルをどういうふうに乗り越えるかというところでもいろいろと知恵を出していただければというふうに思います。そのハードルを乗り越えると、電子投票に移行するということはそれほど難しいことではないのではないかという気がいたしますが。 電子投票を実際に実現する上での現在の障害、さまざまなものがありますけれども、これは建前の理由とそれから本音の理由と、どうも二つのレベルの理由があるようなんですが、本音のレベルの障害というのをどういうふうにお考えになっているか。
そうですね、単独のシステムをつくるのは確かに非常にお金がかかるわけですが、その解決方法の一つとしては、新しい、日本版の情報ハイウェーといいますか、そういったものを構築するということが可能だと思うのです。 それに関連して、当然頭に浮かぶのは、例えば郵便局というのは、あるいは郵政というのは、これからの情報産業を担うそういった情報ハイウエーを推進してきたわけですが、郵便システムもこれからは物を運ぶより情報を運ぶ方向に移行する可能性があるわけですが、そういった郵政の立場から例えばこういった方向への貢献ということもできると思うのですが、ちょっとそれは畑違いだと思いますから、済みません、通告していませんから、郵政の方はお答えいただかなくて結
社会民主党の秋葉でございます。 参考人の皆さんには、きょう大変お忙しい中、貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。お礼を申し上げたいと思います。 特に、金井参考人につきましては、日本とアメリカの間を行き来していらっしゃるということを伺いましたけれども、たまたま参考人の御意見を伺うときに日本にいらっしゃったということで、これはこの法案にとって非常にさい先のいいしるしてはないかと思いますので、何点か伺いたいのです。 実は、私もアメリカに二十年近く住んでおりました。それから、武山議員もやはり長い間アメリカに住んでいらっしゃいますので、そういう意味で状況はいろいろとわかっておりますが、現在のこの法案の審議の過程といいます
時間がありませんので、今の金井参考人の御発言、前からの御発言も含めまして、この日本に戻って住所を定める意思があるかどうかという項目、条件にこだわっている議員をお持ちの会派の皆さんにお願いいたしますが、これは自治省もそうなのですが、こういった条件をつけることが、ただ単に憲法上の規定から考えていわれなき差別であるだけではなくて、長い間海外でいわば私たち日本の代表として、日本人の代表として頑張っていらっしゃる金井参考人のような方々に対する極めて悪質なこれは侮辱であるということを御理解いただけたと思いますので、その線で説得、それから修正をよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わります。
金融不安の解消のためにも預金保険法の成立が必要だという認識でようやっと審議が始まったことを歓迎するものですが、まず最初に、けさの報道にもありましたように、このところ再びジャパン・プレミアムの最高値がつく、あるいは円安の動向も一時百二十九円値がつくというようなことがあって、海外からの反応ということが非常に気になるところでもあるわけですが、それについての大蔵省の所感と、この預金保険法一部改正、それがどういうふうに好影響を与えるのか、あるいはどのようなその他の影響があるのか、その辺について、まず最初に、けさのホットなニュースに関連をして伺いたいと思います。 大蔵大臣、もしよろしければお願いします。
預金保険法の内容に入りたいと思いますけれども、社会民主党では、この金融不安に対応する措置として、公的資金の導入ということは避けられないだろうという判断をいたしております。 ただ、公的資金、手っ取り早く言えば税金というふうに考えた方が国民的にはわかりやすいと思いますけれども、その導入に当たっては、無制限で、ともかく状況が悪くなったら何でも税金を使えばいいんだという考え方で使われたのではたまらない、それは国民側からの正直な感想だと思いますけれども、三つの条件が非常に大事だというふうに考えております。 一つは、この公的資金の導入は、預金者の保護、預金を保護するということに限定されるべきであるというのが第一点。それからもう一つは、当
そこのところは別の観点からもう一点伺いたいのですが、その前に、この制度を生かすためにあるいは金融不安を解消するために、透明性の確保、ディスクロージャーということが非常に重要になっているわけですけれども、この預金保険制度に関連してのみではなくて、より一般的に、例えば不良債権一般のディスクロージャーといった観点からも、今後、大蔵当局としてはどのような具体的な措置によってディスクロージャーを確保していくのか。従来以上に、ディスクロージャーの具体的な手法、それから、何を、いつ、どのようにということが重要になってきていると思います。 飛ばしあるいは簿外債務等についての調査を行うという報道もありましたけれども、それも含めて、一体具体的にどの
きょうは証券局はお願いしていなかったので、飛ばし、それから簿外債務、これは証券関係ですけれども、それについての今後の調査というのは、どなたか、もしお答えいただければ。
そういったところもぜひ厳重に、今後の課題になるわけですけれども、きちんと総体としての不良債権のあり方、あるいはそれ以外に、今おっしゃったような、要するに正規のディスクロージャーの範嗜には入らないけれども、それ以外の分野でも金融不安をつくり出している諸要因についての十分な情報の開示ということがやはり必要だと思いますので、改めて、大蔵省の徹底的な、そして断固たる姿勢で情報開示に当たっていただくということをお願いしたいと思います。 今回の法律改正で、預金保険法、特定合併という形ですけれども、合併を行ってともかく金融の安定化を図るという視点ですけれども、一つ心配になるのは、せっかく大蔵省のスリム化といった形、それはただ単に省庁といいます
そういう趣旨で預金保険法の改正をするということは納得がいくのですけれども、その際に大事なのは、こういった制度があって、経営的には行き詰まっているけれども、純粋な意味で破綻以前の金融機関が複数集まって新しい出発をするということ、そのあっせんを大蔵省がするという形になっていますけれども、あっせんをしなくても、こういった制度があるということによって金融機関の方から自発的にそういったイニシアチブをとって、例えば地域の中の二つなり三つなりの少々問題のある金融機関が合併をして新しく出発をする。その際には、当然預金保険機構の方で審査があるわけですから、あるいは大蔵省がそこで別にまた適格性の審査をするわけですから、あっせん行為そのものというのは必要
最後に一つですけれども、公的資金の導入。これは、預金保険機構の財政状況が大分苦しくなってくれば公的資金ということにだれでも頭がいくわけですけれども、ある意味で、公的資金を実質的には出さないで、しかも預金保険機構の活動を担保する最大といいますか最も有効な方法というのは、公的資金を導入するんだということを早目に公表することであるといったような、ちょっと相矛盾するような傾向もあると思うのですけれども、実質的に公的資金を導入するに当たって、具体的にどのくらいの金額が必要になる、あるいはそれは必要なくてアナウンス効果だけで十分であるというような判断があるのか、そのあたりについての予測を最後にお伺いしたいと思います。
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
社民党の秋葉でございます。 時間が余りありませんので、いろいろと伺いたいこと、提案したいことがあるのですが、一点だけ。選挙権を海外において取得する際の条件ですが、日本に帰国をして日本に住む意思がなくてはいけない。ちょっと長ったらしいあれですので、日本に帰国の意思があるかどうかというふうに簡単に言わせていただきますが、帰国、ただ帰ってくるだけではなくて、住所を定める意思があるかどうかという条件がついておりますが、その点について、これは憲法違反ではないか。仮に憲法違反でないにしろ、憲法違反に匹敵するような重大な問題をはらんでいるので、削除すべきであるということを申し上げたい。その理由について、質問を何点かしながら、一緒に考えていただ
では結構です。法制局。
時間が短いので、憲法のどこに書いてあるかだけ言ってください。
一般的な話ではなくて憲法の話です。
憲法では、日本国民は選挙権があると書いてあるんです。関心度が高ければ選挙権を与える、低ければ与えないというようなことはどこにも書いてない。それが第一点です。では、仮に譲って、それは外国の場合だから、関心度の高い人に優先的に与えようという議論は成り立つかもしれない。 そこで伺いますけれども、関心度をはかる指標として、日本に帰国する意思があるかどうかということをその判断の基準として用いるということになっていますけれども、帰国の意思を持っている人が国政への関心度が高くて、帰国の意思のない人、外国に永住しようと思っている人が日本の国政への関心度が低いという、これを事実として、政府がそういうふうに断定するのはそれは勝手ですけれども、断定で