それはそれで結構なんですが、ちょっと言いわけの面が目立つように思います。 二十二条は「人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。」今おっしゃったようなことは、その問題についてきちんと把握をなさった時点で人事院として勧告をして当然である、そのために二十二条がある。しかし、それは今までやってきていないということですから、二十二条を生かしていないという面は、これはやはりきちんと認識をしていただきたいと思います。 その上で申し上げますが、要するに、今おっしゃったことをもう少しわかりやすく言えば、枠組みはあるけれども、具体的にその枠組みを生かすだけの制度的な整備が行われていなかったというふうに解釈することが
