基本的には体内に入れることについて問題となる物質でございますけれども、仮に触ってしまってそれをうっかり口に入れてしまうというようなことがないように、やはりそういうことは避けていただいた方がよいかなと考えております。
基本的には体内に入れることについて問題となる物質でございますけれども、仮に触ってしまってそれをうっかり口に入れてしまうというようなことがないように、やはりそういうことは避けていただいた方がよいかなと考えております。
大阪府が一九八八年、昭和六十三年に策定をいたしました大阪地域公害防止計画におきましては、一九八六、昭和六十一年の大阪湾の底質のPCBは暫定除去基準値以下であり、最高〇・六三ミリグラム・パー・キログラムであったこと、木津川で暫定除去基準を超える底質の存在が確認されたことが記載されていると承知をしております。 また、二〇一二年、平成二十四年の同計画におきましては、二〇〇三年から二〇〇五年、平成十五年から十七年度の大阪市が実施した底質ダイオキシン類の詳細調査において百六十から七千二百ピコグラムTEQ・パー・グラムの汚染範囲を確認し、大阪市がしゅんせつ等による浄化対策を講じていること、また、二〇一〇、平成二十二年度に大阪市が実施した底質
失礼いたしました。 平成十六年に二地点において調査がなされており、検出されていないという状況ではございます。ただ、これは三区ではございません。
土壌汚染対策法につきましては、調査の効率化等の観点から、汚染状況調査の省略を認める仕組みもございます。ただし、この場合、調査していない地点についても汚染があるものとみなして区画全体を指定することとされております。 本件につきましては、地域の環境保全について、まずはその地域を管轄する地方自治体において対応するというのが原則だと理解しております。 国におきましては、自治体が適切に対応できるよう技術的な助言等を行うことが基本と認識をしておりまして、今後も、大阪市における対応につきましては引き続き注視し、また必要に応じ技術的な助言等を行ってまいる所存でございます。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、我が国は、二〇一九年にG20大阪ブルー・オーシャン・ビジョンを提唱いたしまして、その実現のための実施枠組みの構築を主導してまいりました。このビジョンは、先進国はもとより、中国やインドを始めとする新興国、途上国にも広く共有されるに至っております。 この問題を解決するためには、プラスチックの大量消費国や排出国を含むできるだけ多くの国が参加する、かつ実効的な枠組みをつくっていくことが重要でございます。このような観点から、本年三月の国連環境総会に我が国より決議案を提出したところ、我が国の考え方が強く反映される形で決議が採択をされ、国際枠組みの交渉を開始する運びとなりました。 この決議に基づ
大阪市からは、本件土地については、夢洲一区では昭和六十年から廃棄物による埋立てが、夢洲二区、三区では昭和六十二年からしゅんせつ土砂等による埋立てが行われた旨を伺っております。その後、平成十六年及び令和二年に大阪市が土壌汚染の調査を行いましたところ、埋立土砂を由来として、鉛、ヒ素、フッ素及びその化合物が検出されたと伺っております。 当該土地につきましては、その利用状況等から、人の健康被害が生ずるおそれがないものの土壌汚染に対するリスク管理が必要な土地として、令和三年一月に大阪市が土壌汚染対策法に規定する形質変更時要届出区域の一種に指定していると理解しております。
大阪市からは、夢洲地区における土壌汚染の調査では、これまでPCBは検出されていないと伺っております。調査結果に基づきまして、夢洲地区は形質変更時要届出区域の一種に指定され、リスク管理がされておりますけれども、汚染土壌そのものの除去等の対策を講ずる状況にはないというふうに伺っております。
私どもが伺っておる範囲では、平成十六年に二地点、それから令和二年に一地点で調査されたということでございます。
土壌汚染対策法におきましては、その調査実施者に対しまして調査省略を認める制度もございます。複数存在する基準全てに不適合と、この場合、複数存在する基準の全てに不適合とみなされて、全体を、区画全体を先ほど申し上げました形質変更時要届出区域として指定がされておるというふうに理解をしております。
土壌汚染対策法は、自治体において、地域の実情をよく御存じの自治体においてまずはしっかり執行されるべきものと考えておりますので、まずはその大阪市におきまして適切に対応がなされるものというふうに考えております。私どもとしては、その状況をお聞きしながら、必要に応じて技術的な助言等を行ってまいりたいと思っております。
お答え申し上げます。 まず、大気汚染防止法の改正のポイントでございます。主に四点ございます。 まず一点目に、石綿が使われました建築物の解体工事につきまして、規制対象を従来から広げまして、石綿の飛散が少ない石綿含有の成形板など、石綿を含む全ての建材を規制対象といたしました。 二点目、解体工事等の前に石綿の有無を調査する方法を明確化いたしまして、併せてその結果を都道府県知事等に報告することを義務づけいたしました。 三点目、石綿を隔離しないなどの不適切な石綿の除去作業については直接罰を設けました。 四点目、石綿の除去作業につきまして記録保存を求めるとともに、発注者への結果報告を義務づけいたしました。 これらの改正に