しかし、法律がないと、またこれできないしね。だから問題は、運用になるんだろうと思うのですよ。全然法律、白紙でいいというわけでもなさそうだ、いまの局長の答弁を聞いていても。そうかといって、大変むずかしい要素も政治的な背景もあるということはわかります。問題は、その運用において慎重、伝家の宝刀と申し上げましたが、そういう問題じゃないですかね。そういう点は十分留意していくということしかないんじゃなかろうか、こんなふうに思います。
しかし、法律がないと、またこれできないしね。だから問題は、運用になるんだろうと思うのですよ。全然法律、白紙でいいというわけでもなさそうだ、いまの局長の答弁を聞いていても。そうかといって、大変むずかしい要素も政治的な背景もあるということはわかります。問題は、その運用において慎重、伝家の宝刀と申し上げましたが、そういう問題じゃないですかね。そういう点は十分留意していくということしかないんじゃなかろうか、こんなふうに思います。
いまNHKで放送というお話がありましたけれども、放送というか、受け付けというか、座談会なんかを計画するということは可能じゃないかと思います。そういうことへの織り込みの中で知れて、いろいろな意見、投書その他が来るというようなことで意見を収集するというようなことは考えていいじゃないかと思います。それは窓口を余り制約する必要はないので、そういうことで一遍検討してみましょう。
戦後三十七年たちまして、生活環境も年齢も高まり、子供もできるというような状況になってきて、言うならば国籍は日本ではない、韓国の国籍だ、ただ永住しているだけだという状況ですね。これに対して、このままの状況が延々と続いていくということで一体いいのかどうだろうか。もちろんその間にいろいろこの処遇の面なんかについてある程度の努力をしてきたということも私はあると思うのです。ただ、やはり国籍の帰属というのは本人の意思というものが非常に大きな要素でございますから、国籍が韓国である、あるいは日本であるというように人はいずれかの国に所属しなければ生きていけないという現実の人間の宿命みたいなものがありますね。どこかの国に属さなければならぬ、しかし、それ
御趣旨のところは私もよくわかります。ただ、制度の問題になって、どこまで具体的な法律化ができますか、さっきおっしゃったように、ある程度時が解決するというような、歴史をもって見なければならぬというような問題が、この日韓関係にはあると思います。そういうことで、御説のところは、十分研究さしていただきたいと思います。
国籍のあかしの指紋の問題、これは何で証明するかという土壇場の問題のときに、やはり証明はしなければいけませんから、そのときに、国によってサインなんかでやるところもあるようですけれども、現在、やはり指紋でやっているところが各国の例でも多いんじゃないですか。 そういうことで、ほかにいい例があればですけれども、これを立証する手段が何かほかにないかと私も思うのですけれども、そんなものは要らないんだと言ってしまえば、そこまで一種の国際化みたいな話に素っ飛んでしまうと、これまた別の面で困ったことがいろいろできると思うんですよ。これはなお研究する余地はあろうかと思いますけれども、目下のところではほかに余りいい方法がないというのが現状なんですね。
いま立法の話が出ましたけれども、その構成要件なんかを考えるときに、非常にこれはむずかしいのですよね。実は私は、内務省へ入って最初にやった仕事が同和事業なんです。私はその村落の中へ入っていって、いろいろ接触して話をしたり、チョンガー時代ですけれども、そういう体験を持っています、警察へ入る前でございますけれども。したがって、その長い歴史の中でなかなかこの問題が解消しないという、何というかそういういま先生がおっしゃったお気持ちは、私も全く同感なんです。 何の手段があるかというと、いま鈴木局長が言ったような方法で、今日まで大体似たり寄ったりのことでやってきたわけですね。そのほかに何か名案はなかろうか。立法問題はなかなかむずかしいが、フラ
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、その内容は、地方裁判所における特殊損害賠償事件等及び覚せい剤取締法違反等刑事事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を七人増加しようとするものであります。 これがこの法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いをいたします。
お尋ねの問題につきましては、裁判所にしても、たとえば法務省関係で検察とか法務とかといったような現場的な仕事、こういう仕事については、少なくとも量が大体のところふえる傾向にある。それに対して行政改革というのは人を減らさなきゃならぬという問題でございますから、仰せのように大変苦しい問題でございますけれども、できるだけ部内の調整等に力を入れて仕事に支障がないようにして、なお行革の目的達成にはどうしてもやはり協力をしていかなくてはならぬ、そんな観点から、いろいろ中で配置転換その他、今日までもそうですけれども、これから工夫をこらすという努力を続けたいと思います。
お尋ねの具体的な判決は、公判が係属中でありますので、大きな原則だと私は思うのですけれども、法務大臣から評価にかかわるような発言は差し控えた方がいい、こう考えておりますので、どうぞよろしく。
靖国神社の参拝の問題は、中曽根総理が発言をした線で私も結構だと思っております。
法務大臣になってからは、しておりません。
総理がああいう発言をしておられますから、私はその線で結構だと思っております。
たしか、いま横山先生おっしゃったとおりの発言だったと思います。
ええ、そうです。
法務大臣の立場から言えば、まさに憲法、法律を厳正に守るということは基本的な、大事な問題であります。 いまおっしゃった具体的な裁判の問題は、裁判が係属中でございますから、係属中、途中だということ、まだプロセスだということ、結論が出てないということ、そういう意味において、私が私の立場で評価にかかわるような発言はやはりすべきでない、こう考えております。
いままでお答え申し上げたことで御理解願ったらいいんだろうと思います。
具体的な手続につきましては、私も一々承知してない部分もありますので、政府委員から答弁させます。
いま前田局長が答弁いたしましたが、日本の司法制度というのは、常識的に見て三審制度というものが非常に入念に行われていると思うのですよ。そういう制度の中で確定判決を受けたのですから、したがって、再審決定があっても、再審が決定したのであって、まだ裁判の結論が出たわけではございませんので、日本の基本的な司法制度というものは大切にせにゃいかぬ、私はそう思います。 同時に、人権の問題というものもまたきわめて重大な問題であることも事実でございますが、いずれにせよ、再審問題というのはマスコミも非常に大きく扱いますし、再審になったら無罪だと思う人も確かにあるかもしらぬ。また、そういう例もなきにしもあらずでしょう。ただ、司法制度の根幹を大切にすると
再審が決定したというような情報を私どもが聞いたときに、いまおっしゃったような発想というものをひょっと私も思うことがあるのですよ、正直言って。長年にわたって拘禁をされておって、もしそれが無罪―無罪じゃなくて無実であった、無罪と無実は私は違うと思うのだけれども、無実であったということであったら、こんな悲惨なことはないというふうに思うのです。ただ、人間がつくった制度で裁いていく、そういう制度論ということになってくると、やはり私はさっき申し上げたような方向でせざるを得ぬだろう、こう思うのです。 再審自体を私はいかぬとかなんとか言っているのじゃないのですよ。それはもう、再び審理をする、また続けて三遍やってもいいのですから、そういう慎重な審
いま、ずっとお聞きしておって、大変理論的な追求で、若干の問題を残しているような感じがしますけれども、しかし、これは私が軽々に判断しない方がいい、こう考えます。