農林水産省も厚生省も環境庁もそれぞれ人間の健康ということを考えて、こうした化学肥料あるいは農薬等についていろいろ監視をしたり規制をしたりということをしていると思うんです。 そこで、農林水産省に伺いますけれども、農薬取締法がありますが、この農薬取締法というのは当然人の健康に影響を及ぼすことがないようにということを第一義として置いたものでなければこの法律は余り意味がないと思うんですけれども、その辺はどのようにとらえておられますか。
農林水産省も厚生省も環境庁もそれぞれ人間の健康ということを考えて、こうした化学肥料あるいは農薬等についていろいろ監視をしたり規制をしたりということをしていると思うんです。 そこで、農林水産省に伺いますけれども、農薬取締法がありますが、この農薬取締法というのは当然人の健康に影響を及ぼすことがないようにということを第一義として置いたものでなければこの法律は余り意味がないと思うんですけれども、その辺はどのようにとらえておられますか。
当然そうだと思うんですね。 それで、私は本院の予算委員会を傍聴しておりまして、実は田名部大臣の御答弁、私はそこは意図的だったというふうには思いませんけれども、御答弁の中で極めて気になることがございました。それは、ニュージーランドからのリンゴの輸入に伴っての質疑の中で、害虫と病気の侵入を防ぐというためには万全を期しておるというお立場の答えがありました。万全かどうかはこれまた議論が今後もあるわけでありますけれども、しかしそのときにたしか衛生上の問題というか、そういう人間の健康とのかかわりというのとはまた別の問題ですというふうに言われたので、私はちょっとひっかかっているんですよ。 外国から入るものであっても、農薬というものについて
人間に安全でないものは受け入れない、そのことだけは明確に御答弁いただきましたので、ぜひ守っていただきたいというふうに思います。 そこで、時間の関係もありますので少し私は農薬行政についての具体的なことについて入らせていただきたいと思います。 特に、農薬といっても非常に幅広くいっぱいありますから、いろんなことを取り上げていたらとてもやっていられませんから、きょうはCNPを中心にいたしまして伺うということにさせていただきたいと思います。 まず、農薬として登録する際の試験、実験データの公開について伺いたいのであります。 私が要求をいたしましたところが、農薬登録の際の毒性試験と残留性試験データは公表できない、こういうお話であり
まあ、そうお答えになるだろうと思ったんですが、問題点が幾つかあります。 最後の方から言いましょう。登録後速やかにということでありましたが、登録後速やかにと言うけれども、昭和四十五年に現在の農薬取締法が改正になっていますね。そして現在のような仕組みになった。そのとき既にもうMOは登録されていたわけでしょう、CNPは登録されていたわけですね。昭和三十九年か四十年か、そのころに登録をされているはずでありますから、そこで再登録になっているんだろうと思います。ところが、概要がこの「農薬時報」に発表されたのは平成三年七月ですよ。四十五年に法律が改正をされて、あなた方の方はそれから指導したとして、平成三年、これが速やかですか。
指導が十分でなかった。それじゃ、今後速やかにということは、常識的に考えて速やかにと思われるような時期に明確にするということにならなければ、今の局長の答弁はうそをついたことになりますからね。 そこで、今度は厚生省にちょっと伺いたいんですが、厚生省は、例えば水道水のための基準であるとか監視項目とかというのを決められますと、そうすると、これについて例えばADIを知りたい、それでADIの根拠となったデータを知りたい、こういうときに見せてくれと言ったら見せますか公表しておられますか。
いや、一般的なもの、農水省のことだけじゃないんですよ。農薬だけじゃない。
環境庁は、登録保留基準などを決められたときは、そういう資料というのは公開をしておりますか。
農水省、私が事前にいろいろと聞いていた範囲の中でも、厚生省にしても環境庁にしても、農水省関係の農薬関係以外のものについては、大体審査が終わっていればその背景となったデータ等についてはだれでも知ることができる、公表されている、こういうふうに理解できるんですよ。 それで、農薬関係についてだけは農林水産省に聞いてくれということになるんですよ、みんな。同じ政府の中で、農薬だけ別でやって、ほかの問題と取り扱いが別になるというのはおかしいんじゃありませんか。国民の知る権利という観点からいったって、メーカーに重大な影響を与えるということでもあれば別ですけれども、そうでない限りは原則公表にすべき問題だと思うんですけれども、どうですか。
概要という話がありましたが、そうしたら概要ということですべてがわかりますか。わからないことも結構あるんですよ。ですから、当然その背景となるデータというものは私は公表されるべきである、こう思っておりますので、この主張はもう変えることはできませんね、私の方も。 国民が知る権利を持っているんですから、その知る権利を拒否をする正当な理由は政府の方に今ないですよ。そのことを一つ明確に申し上げておきたいと思います。 そこで、次に厚生省に伺いたいんですけれども、水道水のための監視項目が設定をされました。十二月から実施ということになりますね。この監視項目の中にCNPがあります。それぞれの化学薬品についても伺いたいところがありますけれども、も
そういたしますと、これはADI、つまり人間の一日摂取量が背景になって決められていると思うんですけれども、そうするとCNPのADIは幾らと計算をしておられたわけですか。
そこであと厚生省は突っかえちゃうんですよ、事前に私がいろいろと伺った範囲でも。というのは、じゃ、ADIという〇・〇〇二ミリグラムというやつを算出した根拠はどうなるんだというと、それは農薬取締法に基づいて農林水産省からもらったデータで、それをもとにしてやるんですということになるから、結局ADIの根拠になるものは全部農林水産省にある、こういうことになるんですね。 そうすると、ADIというのは、要するに人間の健康に本当に直接影響を持つからこそ設定をされているものなんですけれども、その算出根拠も明らかにされないというんじゃ、これもまた一つ問題だと思うんですよ。その観点からも、登録の際の毒性とか残留試験データというのは公開されるのが当然だ
今のADIが幾らになっているかということ、これをもとにして、例えば水道水の安全基準あるいは指針というようなものが決まってくる。そのADIの根拠になるのは、それは毒性試験であるとか残留試験である。そうすると今度は、私は厚生省にもう一度念押しで恐縮なんですけれども、この「農薬時報」に発表されているこの程度のことでADIの算出というのは自信を持って算出できるんでしょうかその辺はどうですか。
そういたしますと、長期というのは大体期間をどのくらい見るんですか。例えば、ラット、マウス、犬、ウサギ、いろいろあります ね。その動物によって違いがあると思うんですが、例えばマウス、ラット、犬くらいのところではどのくらいずつ見るんですか。
そこで、私が申し上げたいのは、ちょっとしつこいようで恐縮ですが、概要は発表になるけれども、その概要でもって本当に正確にいろいろな情報を知って計算ができるものとは限らぬということが一つは大きな問題であろうと思うんですよ。そういう観点からいってもきちんと公表すべきであるというふうに思います。幾ら僕がこう言ったって、また概要でもってなんて言って、またいろいろと工夫をして考えてみますという答弁しか返ってこないんだろうと思うから、これ以上はもう聞きませんけれどもね。 次へ進みますが、我が国で設定をしておりますADI、それと発がん姓ともかかわった残留基準について少し伺っておきたいと思います。 例えば、アメリカにデラニー条項というのがあり
農林水産省の理解はそういうことである。そうなんですね。要するに、発がん性のあるものというのは動物実験でそれがわかったらもう使ってはいけない、一口に言ってしまえばそういうことになるんだと思うんですよ。 それで、我が国の残留基準というのは、これはどうやって算出されているんですか。
そうすると、例えばペルメドリンだとかBHCとかDDTというようなものについては、ADIの残留値、これはあるんですかないんですか。そのすべてを答えてくれなくたっていいんですよ。
そうすると、どうして発がん性が同じ相手であっても、片方では検出してはならないし、片方では基準値というのがあって一定程度まではいいということになるんですか。発がん性物質というのにはそういう閾値というのがどこかにあるんですか。
そうすると、発がん性物質というものの場合は閾値というのはあるんですかないんですか。
そうですね。発がん性物質については僕はわかればNDとなるのが当然だというふうに思うのであります。 そこで、CNPの発がん性について伺いたいと思います。 先ほど登録時のデータは全部だめだけれども、概要は発表になっていると。ちょっと確認ですけれども、これは、平成三年七月十五日発行の「農薬時報」の別冊、三井東圧化学が発表したその論文のことですね。
毒性試験と残留性試験については、これ以外に登録時に出されたものはあるんですかないんですか、これがそのとおりですか。