須藤委員から御指摘ございました、私どもの通達に、「参考」として掲げております文書の中に、前回の御指摘の在日合衆国軍内規十一の八というものが、その実体が現在ではございません、変わっておりますということをお答え申したわけであります。この際、この御指摘になっております文書の意味から、はっきり実はその性格を申し上げたいと思います。 これは誤解を防ぐ意味で申し上げるわけでありますが、御指摘になっておりますその注に載っております一連のこの合衆国軍のいわゆる内規でありますが、これは全体をお読みいただきますとおわかりいただけますように、冒頭に「参考」として掲げてございます。これはどこまでも日本側の、私どもが税関行政をやって参りまする上におきます
