利益と申しますか、全日空が沖縄航路に従事したいという意図をもちまして、運輸省に定期航空運送事業の免許申請をして参りまして、これに基づきまして、先ほど申しました日米間の基本的な航空運送協定、その中に、政府が指定をするということがございます。この規定に基づきまして、日本政府が指定をいたしまして、これを相手方に通知して、相手方がこれを許可した、こういうことになるわけでございます。
利益と申しますか、全日空が沖縄航路に従事したいという意図をもちまして、運輸省に定期航空運送事業の免許申請をして参りまして、これに基づきまして、先ほど申しました日米間の基本的な航空運送協定、その中に、政府が指定をするということがございます。この規定に基づきまして、日本政府が指定をいたしまして、これを相手方に通知して、相手方がこれを許可した、こういうことになるわけでございます。
開港しただけでは、向こうは当然にはこちらへは来る権利はないわけでありまして、基本的な先ほど申しました協定によりまして、今度アメリカ側が、向こうの民間航空会社の申請に基づきまして、免許を与え、指定をして、日本政府の許可を求める、こういうことになります。したがいまして、そういう行為を踏みませんと、当然には、こちらが開港した空港に指定したというだけでは、米国の民間航空会社の航空機が飛んでくるということはないわけでございます。
軍用機につきましては、前回御説明申し上げました協定でもって日本の空港に出入国ができるということになるわけでございます。
お答え申し上げます。ただいまの問題の、軍用機が開港に出入りする場合でありますが、一応地位協定の五条によりますと、「日本国の港又は飛行場に出入することができる。」とございまして、これを受けました、両国間の合意議事録によりますと、合意議事録は五条について次のように了解するということになっておりまして、「この条の日本国の港とは、通常「開港」をいう。」というように合意をいたしております。
通常は来れないわけでございます。
正確には何と申しますか、国際的な慣行ではなかろうか。この点は外務省からお答えいただきますが、緊急避難といったような場合で、ございます。緊急の事態でそういった場合には不開港でもできる、かように考えます。
税関検査の点につきましては、この合衆国軍隊の地位に関する、先ほど外務省から申し上げております協定の第十一条第五項によりまして、「税関検査は、次のものの場合には行なわないものとする。」と、行なわない場合を限定しております。それによりますと、「命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊」、第二は、「公用の封印がある公文書及び合衆国軍事郵便路線上にある公用郵便物」、第三は、「合衆国政府の船荷証券により船積みきれる軍事貨物」ということでございまして、これ以外の場合は税関検査が適用になるわけでございます。したがいまして、通常軍人、軍属でありましても、個々の——部隊という形でなしに、個々の個人として出入りします場合、こうい
軍人がと申しますか、個々の軍人としては、たとえば休暇で帰国するとか、その休暇の期間が切れてまた入国するとかいった場合であります。
その点は、先ほど申し上げましたように、検査を免除されます場合は、そういう命令により入国しまたは出国する合衆国軍隊の部隊ということであります。したがいまして、個々の個人として出入りする場合には検査をすると、こういうことでございます。
部隊と申しますと、大体常識的に……。
部隊とはっきり認定できます場合には、検査は除外されるわけです。
先ほど申し上げました合衆国軍隊の地位に関する協定、第十一条の八項でありますが、「合衆国軍隊は、日本国の当局と協力して、この条の規定に従って合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に与えられる特権、」いろいろ特権がございますが、その「特権の濫用を防止するため必要な措置を執らなければならない。」と、これは合衆国軍隊に対してそういう必要な措置をとるということを規定しておるわけであります。その際の「必要な措置」でありますが、九項で、幾つかその「必要な措置」のことを規定しております。読み上げますると、まず第一は、「日本国の当局及び合衆国軍隊は、日本国政府の税関当局が執行する法令に違反する行為を防止するため、調査の実施及び証拠の
先ほど申し上げましたように、部隊でありますればできません。
正確には、先ほどから申し上げますように、部隊である限りは検査をいたしません。
内規については、ただいま手元に持ち合わせございません。
ただいま御指摘いただきました在日合衆国策内規、この内規は、実は協定の改定に伴いまして、現在では廃止されておるそうであります。したがいまして、実はこの私どもの通達自体が抹消すべきものなんです。現在は生きておりませんから、さよう御了承いただきます。
韓国のそういったあれが入って参ります場合には、これは廃止されておりますから、個々について外務省が入国についての許可を与えておる、こういうことでございます。
たいへん申しわけないわけなんですが、これは内部の通達規定でございまして、実は整理漏れだということであります。実体は先ほど申し上げたとおりでございます。
実は、そこのお手元にお持ちになっておりますように、膨大な通達集でございまして、順次整理をして参るわけでございます。私ども今根本的にこの通達の改正をやっておりますので、全面的に改めまして、その際にこういうものをきちんと整理したいということで、その整理が実はおくれておった次第であります。
お答え申し上げます。この内規自体が合衆国のほうで廃止されておるわけなんです。したがって、実体規定がないものでございますから、条文としては、私ともたまたま整理漏れということにはなっておりますが、実体はないということなんでございます。