先ほど申し上げましたように、整備漏れでありますので、できるだけ早い機会に抹殺をしたという通達を出したい、かように考えております。
先ほど申し上げましたように、整備漏れでありますので、できるだけ早い機会に抹殺をしたという通達を出したい、かように考えております。
空港のいろいろな施設関係は運輸省の航空局でやっておりますので、計画があるということは私ども承知いたしておりますが、どの程度の拡張をもくろんでおりますか、その点はちょっと詳細にはここで存じておりません。
直接所管でございませんので、後刻航空局のほうに問い合わせまして、調べた上でお答え申し上げたいと思います。
全日本空輸でございます。
現在のところは全日空だけでございます。
先ほど申し上げましたように、全日空が許可申請をやりまして開設までに至る手続を踏みましたと同じような手続を、日本航空がやります場合には、踏みまして、しかる後に、何といいますか、航路が開設されるということになるわけであります。
全く航空局の所管でございますので、私、何ともお答え申し上げられません。
乳製品、酪農製品につきましては、前回の改正の際に、自由化した場合には競争力がどうであろうかという点をいろいろ算定いたしまして、御承知のように現行三五%でありますが、これではとうてい競争ができないということで、将来考えられております合理化計画、コスト引き下げの計画を織り込みまして四五%という税率を基本税率として設定したわけであります。ところで、先ほど大臣からお話がございましたように、関税率の引き上げはできるだけ消費者なり需要者の立場を考慮しなければいかぬという立場をとりましたので、自由化が実際に行なわれますまではこれの発動は控えた方がいいだろうということでありまして、乳製品につきましては、まだ実は自由化という段階は現在のところはとうて
昨年この新しい税率を設定いたします際には、そういった問題が実はあったわけであります。農林省といたしましても当面は自由化はおろか相半大幅な輸入というものも、外貨割当のもとにおきましてもそれほど見込んでおらない。要するに、国内の乳製品の保護というところに重点があったわけです。ただ、今回行なわれますのも、言ってみますれば、国内の需要が非常に不円滑になったそういう時期にいわゆる緊急輸入といった形で臨時に行なわれるというそういう際に、若干差益が上ずるであろうということは予想されたわけです。従いまして、関税の考え方といたしまして、そういった場合に出るであろう差益というものを関税という姿で吸収した方がはたしていいのかどうか、これはいろいろ非常に議
直接私の所管ではないわけでございますが、御承知のように、砂糖につきましても内外の価格差が非常に変動いたします結果、言われますような超過利潤といったようなものが起こっておるわけであります。こういうものを、一般的な国の歳入として建てられた一般財源として見込むべきであるかどうか、これは全然別個の問題だと思います。
現在この関係で残っております品目は、バナナ、パイナップルのカン詰、スジコだけであります。
前回、須藤先生から御質問がございました事項は三点ほどで、ちょっとその際わかりませんでしたが、第一点は、ソ連船の入港実績というお話でございました。三十六年で申し上げますると、全体で五百二十八隻入港いたしております。大きなところで港ごとに申し上げますると、小樽が四十三隻、横浜六十九隻、神戸三十三隻、大阪二十二隻、舞鶴二十五隻、新潟百二十五隻、大きなものを申し上げますと大体そういうところでございます。 それから、第二点の軍用機の入出港の関係でございます。空港に外国の軍用機が出入りする場合にどういう規制があるかという、お尋ねでございますが、軍用機の中で、米軍と国連軍の関係は、例の行政協定で特別な扱いになっております。この関係は、協定で認
米軍と国連軍の軍用機の場合は、行政協定で……。
行政協定の第五条でございます。ちょっと読み上げますると、「合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課せられないで日本国の港又は飛行場に出入する権利を与えられる。」という規定でございます。
国連軍の関係は別個の協定になっておりまして、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定、この協定で規定されております。
協定の第一条でこの定義をいたしておりますが、その中で、国際連合の軍隊とは、これは例の朝鮮動乱のときに派遣されたものですが、「「国際連合の軍隊」とは、派遣国の陸軍、海軍又は、空軍で国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。」ということになっております。
ただいまここには持っておりません。
以上の国々だと思います。要するに、朝鮮動乱の際に、あそこへ行っておった国々ということであります。軍隊を出しておった国でございます。
米軍の軍用機のほうは、先ほど申し上げましたアメリカ合衆国との間の行政協定の第五条によって入港できるということであります。国連軍のほうは、先ほど申し上げました国連車との協定、日本国における国際連合の三隊の地位に関する協定、この協定の第四条で、同じようにそういう権利が与えられているわけです。
御質問が、軍用機の入出港についてどういう扱いがあるかというお尋ねだったものですから、今申し上げておりますのは、軍用機の入出港については同じような扱いがとられているということでございます。空港に入ります際に、特別の許可が要らないということでございます。