営農用のトラクター等につきましては、従来とも政令で指定をいたしております。ただその範囲につきまして、先ほど申し上げましたように法律でも、本邦において製作することが困難であることという基準がございますので、本邦のメーカーである程度国産化されておりますものは、逐次これを除いて参るということでやって参ったわけでございます。過去数回にわたりましてそういった意味での整理をいたしまして、ついせんだっての、三月六日でありますか、施行いたしました政令によりますと、従来のものを若干幅を狭めまして、国産可能と思われますいわゆるトラクターでも、馬力で申し上げますと、従来十八・五馬力未満のものというものは国産化されておりました。最近では二十馬力未満のものが
