改正前にすでに保税に入っておりましてこれが通関したわけであります。従いまして改正後はまだ入っておりません。改正前のものがすでに保税倉庫に入っておりまして、これが引き取られた税率は、改正前の税率が適用されたわけでありすす。
改正前にすでに保税に入っておりましてこれが通関したわけであります。従いまして改正後はまだ入っておりません。改正前のものがすでに保税倉庫に入っておりまして、これが引き取られた税率は、改正前の税率が適用されたわけでありすす。
輸入申告のあった日現在の税率が適用されます。保税倉庫に入っております。それから保税倉庫に入れておきまして、輸入の申告をするわけであります。その輸入申告があった日の有効な税率が適用される、それで通関されるわけであります。
後刻調べまして、また資料を提出いたします。
今回御提案申し上げております私どもの改定案によりますと、もちろんねらいは自由化の繰り上げに伴います国内産の競争力の弱いものにつきまして、ある程度必要最小限度の保護関税を設けたい、そういう趣旨であります。 おもな物資について申し上げますと、たとえば農林物資では、一応自由化を予定いたしておりますものでは、バナナでありますとか、あるいはオレンジでありますとか、そういった物資がございます。それから農林物資以外で申し上げますと、非鉄金属、銅、鉛、亜鉛、この関係、それからマンガン、タングステン、モリブデン鉱といったような鉱産物関係、そういったものがおもな物資でございます。
お説のように、特定物資輸入臨時措置法が本年の六月四日で期限が切れるわけでございます。政府といたしましては、一応この法律は期限延長しないという建前で考えております。従いましてこの特定物資輸入臨措時置法で対象となっております物資、すなわち現在ではバナナ、パイナップルのカン詰、スジコがあるわけです。これらにつきましては、一面におきまして先ほど申し上げましたような自由化との関連で税率を再検討いたしまするとともに、特定物資につきましてはこの輸入の臨時措置法が廃止になった場合に、これを関税でどう吸収すると申しますか、関連して処理するかという問題を検討いたしたわけであります。その結果、現在の適用物資になっておりますバナナにつきましては、十月一日か
バナナの関税率を説定いたします際に、私どもといたしましては、これによってバナナが一応自由化されるということを前提にいたしております。その自由化された際に、いかなる関税率が妥当であろうかということを検討いたしました際に、通常の物資でありますると、国内で生産がある同種のもの、そういう場合には国内において生産されます同種の産品の国際的な競争力、国際比価というものを調べまして、これによってその後の合理化計画なりそういうものを織り込んで、適正な関税率を設定するというのが通常のやり方なんです。ところがバナナの場合には、自由化を一応予定いたしまして、その際国内のバナナというものは直接ございません。いかなる産業が、果樹が、これによって影響を受けるで
国内の果樹産業に非常に大きな打撃が出るといった事態でありますと、当然再検討いたすべきであろう、かように考えます。
ただいまのお話の中で一点、こういう問題があると思うのであります。実は特定物資輸入臨時措置法によりまして八〇%の差益が出ておると申しますのは、要するに自由化しないで外貨割当を非常にきつく締めておるものですから、その関係で、これはだんだんワクをふやしますと差益がだんだん減って参っておるのでございまして、そういった関係で、要するに自由化しないために希少価値として起こっておる差益でありまして、これは八〇%でもって国内産業を保護するといったような趣旨のものではないわけであります。そういう超過利潤と申しますか、異常な差益を吸収しよう、国庫にこれを納めさせよう、こういう意図に出ておるわけであります。従いまして、今後自由化の時期がバナナについてどう
ただいま御指摘の自動車でありますとか、雑豆でありますとかいうものは、今のところ一応十月からの自由化は困難な物資であるということで、自由化しない建前になっております。
この特定物資輸入臨時措置法そのものは通産省の所管でございますが、法律のできますときにはそういう附帯決議がございまして、その趣旨を尊重いたしまして、自動車だとか雑豆について現在やっておるということでございます。現在のところ通産、農林両当局におきましても、自動車、雑豆それぞれまだ割当制度でやって参りますので、ただいまのような差益の徴収、この法律に直接根拠があるわけではございません。現在やっておりますことをおそらく続けてやって参らざるを得ないだろう、かような見通しであります。
御説のように石炭産業の保護という観点のみに立つということになりますと、関税率の引き上げも相当高くなければならないわけでございます。ただ一方におきまして、石油、重油といったものがエネルギー源としまして、非常に重要な地位を占めておるわけであります。従いましてこの関税を相当大幅に引き上げるということになりますと、いろいろな産業のコストに影響するところが非常に大きいわけであります。従いまして一面の要請としましては、こういったエネルギーを使う側、たとえば鉄鋼、電力を初め、もろもろの産業がございますが、需要者側としましては、むしろこういうものは無税にしてくれという強い要請があるわけであります。ただ石炭産業の現状といいますか、非常に芳しい事態にな
今回の改正によりまして、ガットの譲許税率を修正ないし撤回する必要のある物資は、一応私どもの方で現在予定しておりますものを申し上げますと、パインナップルのカン詰、それから石膏、モリブデン鉱、アンチモン鉱、それからしんちゅう、青銅の管、絶縁電線、今回の関税率改定に伴って再交渉の必要のある物資は、以上の通りであります。
大部分が米国でありまして、一部ドイツ、それからアンチモン鉱のようなペルーといったものがございますが、大部分は米国でございます。
本来特定税率を従量税率に改めましたのは、先行きだいぶ大臣の国際相場が下がりそうだということで、国産大豆を少しでも保護したいという趣旨から、従量税に改定いたしたわけであります。ところがガット税率を改定する交渉の際に、アメリカとしましてはどうしても従価税でなければ困るということございまして、こちらとしましても御承知のように相当物資の代償を出さなければなりませんので、代償に十分な手当も非常に困難な情勢でございましたので、終局的には一三%の従価税ということで妥結をいたしたわけであります。その後、中共の不作等が原因だと思うのでありますが、大豆がずっと値上がりしておりまして、実際の実効税率は現在では従量税率の方が適用されておる、かような状態であ
ちょっとただいま御質問の点、こちらで資料がございませんので、後刻作成いたしましてお手元に提出いたします。
暫定措置法で一年ずつ延長して参っておるのでありますが、大体これを実施いたします際の政令は年二回ほど改正しております。と申しますのは、従来外貨予算が年二回に分かれております。これに基づきまして大部分の機械が外貨割当を受けまして、その際に外貨の割当を受けました輸入業者の方から、重要機械の免税該当と申しますか、そういう申請が出て参るわけであります。私どもとしましては、この法律の趣旨にございますように「国民経済の健全な発展に資するため」ということであります。従いましてその詳細な点は「国民経済の健全な発展に資するため設備の緊急な近代化を必要とする事業又は特に育成を必要とする事業で政令で定めるものの用に供される機械類のうち、次に掲げるもの」とい
本来は一年限りの暫定措置を、実は相当期間ずっと延長して参っておるわけであります。当初のこの法律を作ります際の趣旨から申し上げますと、非常にこういった機械類の技術水準が劣っておるというようなことで、追いつくまでにはかなりある期間は必要であろうということは実は想像されたわけでありますが、何分にもかなり急速に国内のそういった技術のレベルも上がって参っておりますし、輸入される機械につきましてもいろいろ変わって参っておるわけであります。従いましてこれをたとえば二年あるいは三年後には、完全にこういうものの技術水準が追いつきまして、免税の必要がないという時代が必ずくるかどうかということになりますと、これはまた海外での技術の進歩が非常に激しいもので
私どもとしましては十分そういった国民経済の発展に寄与いたしておる、かように考えております。
先ほど申し上げましたように、年二回ということで一応政令で改正いたしておるわけであります。ごく最近のものは、実は若干作業が遅延いたしまして、ついせんだって三月に入りまして政令を改正いたしました。実はこれは年度内に入るものというのが、本来は法律に忠実にやるということになりますると、法律は一応この三月末まででございますので、三月末までに入るような予定のものというのを重点的に取り上げているわけであります。ただ何分にも外国に発注しておる機械のことでもありまするので、場合によりましてこの法律がもし延長が遮らないということになりますと、今度一応政令の中で指定いたしたようなものが四月になって入って参った場合に非常に困る、混乱するという事態も起こって
実は本来でありますと、前にはっきり法律に書くことができますると一番いいわけでありまするが、何分にもどういう機械が入って参りますか、具体的なそのときになりませんと実ははっきりしないわけであります。従いましてこういった大きな基準を設けておるということでありまして、また御審議をいただく際にそういった、具体的に政令でどのようなものを取り上げたか、非常に具体的な個個の機械の部分的なものを指定しているわけでございまして、本来はお出しして御審議をいただくべきであろうと存じますが、おくればせながらさっそく用意してお手元に差し上げたい、かように存じます。ただ今後一年延長された場合に、四月以降においてどういうものを予定しているかという点は、まだいろいろ