最近の調べで申し上げますと、たとえば昭和三十四年は三回開かれております。それから三十五年で五回であります。三十六年はまだわずかでありますが、一回だけ開かれております。
最近の調べで申し上げますと、たとえば昭和三十四年は三回開かれております。それから三十五年で五回であります。三十六年はまだわずかでありますが、一回だけ開かれております。
大体税関の方でこの部分はたとえば残虐でありますとかわいせつでありますとか、そういうものに該当するということで、かなり極端な場合でありますので、輸入業者と話し合いと申しますか、その旨を通じまして、輸入業者の方の納得を得て、審議会を開かないで、問題のものが削除されておるということがあるわけであります。それから、検査の対象になりましたものが三千本以上でありますが、数字的に申し上げますと、ほとんど大部分が実際は問題がないということになるわけであります。
ただいま御指摘のものにつきましては、私のただいまの記憶では、東京税関からの話では審議会にかけたと承知しております。それにかけた結果一部を削除したものということになっております。
削除いたします場合にも、全巻を見ました上でやっておりますので、そういう一部だけを見て削除するといったようなことはやっておりません。
非常に問題になったということでありましたので、私、見に参りました。
仰せのようなやり方をしておるといたしますと、確かに問題があろうかと思います。東京税関長がどういう趣旨で雑誌にそういう発言をしたか、私まだ聞いておらないのでありますが、仰せの通り全体の中で判断すべき問題だと思うのであります。それから、いま一つは、これは大へんむずかしい問題でありますが、人によりましてこういうものに対する判断が非常に微妙に分かれる場合が多かろうと思うのであります。従いまして、そういう意味におきまして、税関で私どもだけがそういうものを見て判断するということでなく、やはりできるだけ立場が若干異なったような方々がいろいろな角度からごらんになって、その結果やはりこうだといったような判断を出していただきたいというふうな趣旨におきま
先ほど言い方がちょっと足りなかったかもしれないと存じますが、要するに、審議会の開催回数が非常に少ないのは、実際問題になる映画が少ない。それから、問題になりました場合も、輸入業君の方でも、やはり自分の方でこれは削除しようというふうに、税関の申し出にすぐ応じられた場合には、審議会は開かれないのであります。大体がそういうふうな問題が少ないところへ持って参りまして、そういうふうに自発的に削除することに同意されるという場合も多いわけでありまして、その残りが、輸入されたご本人が削除するのになお不満であるという場合に、私どもの方で審議会にすべて諮っておるわけであります。そうしまして、審議会の方々の御意見の結論に従って私ども処理をいたしておるのが実
全般の問題がございますが、ただいま例としておあげになりました「わが闘争」でありますか、この場合におきましても、あの長編の中で削除になりましたものは二十一秒程度の映写時間のものでありまして、非常に極端な残虐な場面、その部分だけを削除いたしておるわけであります。すべり台で死体を壕に落とすという場面の死体が大写しになっておるといった非常に極端な場面であります。そういう部分だけを削除しておるということでありまして、お説のように、その映画の全体の意図するところ、全体の構成といったものをこわすところまで削除するといったようなことは、私ども考えておりません。そういったことから映画の趣旨がそこなわれるというようなことになりますと、これは非常に大きな
「その他の物品」の中に入ります。
三号で対象としておりますものは、ただいま御指摘のように「書籍、図画、彫刻物その他の物品」ということで、映画だけではないのであります。現実に検査の対象として実際検査しておると申しますのは、先ほど申し上げましたように、映画のほかには写真なんかがあるわけであります。そういう関係で、映画だけではないということで、「映画等」としたようなわけであります。
その通りであります。
法律的に申し上げますと、これは一応三号のものが全部入るということであります。ただ私ども先ほど申し上げましたのは、現実に大体映画が主であって、そのほかに写真といったようなものを税関の方で検査の対象としてやっておりますので、そういうものが主であろうということを申し上げたわけであります。
一応私どもここで公安を害するということで考えておりますものは、日本国憲法またはそのもとに成立いたしました政府を暴力で破壊することを主張し、または扇動し、その他暴力主義的破壊活動に該当する表現を有するものということでありまして、破防法の四条の関係のもの、そういったものを大体公安を害するものというふうに考えておる次第であります。
ちょっと戦前の記録はここにないのでありますが、戦後では、ございません。
私ども、現在のところほとんどこれに該当するようなものが出てくるということはまずまずない、かように考えております。
私どもの法律解釈としましては、法制局とも十分協議をしておりますが、私、お答えいたしますとすれば、全く同じような考え方でございます。
その点は、私どもとしては現在でもさように考えております。憲法十二条、十三条の精神でおのずからそこにやはり限度があるという考え方であります。
現在まではございません。
御指摘の一つの問題は映倫の問題でありますが、御承知のように、映倫は民間の自主的な団体でありますので、その決定その他は何ら法的な強制力は持っておらないのであります。従いまして、私ども二十一条で運用をいたします立場から申しますと、やはり罰則に担保された強制規定ということでありますので、どうしても映倫に全部まかせ切るというわけには参らないと思います。ただ、先ほどもちょっと触れましたが、せっかくああいった自主的な団体機関があるわけでありますので、私どもの検査にあたりましての諮問機関であります輸入映画等審議会におきましては、極力そういった面の方々を委員に御就任いただきまして、そういう意見を反映する、その関係を密接にしていくというように運営して
ちょっと手元に正確な資料がございませんが、二百八十五億程度だと思います。