年度区分は財政法に関しまして主計局でございますから、私どもからお答え申し上げます。 五月分税収まで取り込みましたのは、何も金がないからというだけではございませんで、前年度末までに、つまり三月三十一日までに納税義務の発生したものについてその年度の歳入とするという会計法の年度区分が、年度区分は発生主義でございますからその原則を貫きますと、三月末までに発生しました法人税、所得税等々の税収を前の年度に帰属するということは、それなりに理由のないことではないと思うのです。ただ、そのために見通しが非常にむずかしくなったというふうな要素があることは御指摘のとおりでございます。それじゃ、いまこれをもとへ戻すかということになりますと、三兆円ぐらいの
