はい、お願いします。
はい、お願いします。
この十八条の第五項の内容について一部説明されました。それはそのとおり規定されております。それは根拠の一つに私はなり得るだろうと思うんです。 しかし、問題は、これは日本側で裁判が行われたんです。裁判が行われました。ですから、十八条五項の(c)によれば、大臣御承知のように、「前記の支払」、どちら側がどれだけ支払うかという問題ですね、「又は支払を認めない旨の日本国の権限のある裁判所による確定した裁判は、両当事国に対し拘束力を有する最終的のものとする。」というふうに(c)項には明確に書いてあるんです。 裁判では判決が出たんです。この損害はすべて米側の責任であるということも明確に認定されているんです。それに基づいて行うならば七五%米側
大臣御承知でしょうけれども、昭和四十年代、その前から二十五年以降、平和条約が締結されて以後問題になってきた問題の一つに、駐留米軍の私用電話料の支払いの問題が問題になりました。これも非常に長くかかりました。この問題については、日本側が主張したのは、地位協定の七条に基づいて日本側に請求権があるという立場をとりました。相手側は、二条と二十四条に基づいてこれはアメリカ側が支払う権利がないものだと、そういう義務はないものだと主張しました。これも非常に長い議論が行われました。 しかし、この問題については、大臣の中では、当時木村俊夫先生が外務大臣だっただろうと思いますが、その木村大臣は、我が方としては請求権があるということを述べております。だ
では、次の問題に移ります。 これは一九九一年発効した特別協定にしても、九六年発効した、河野外務大臣が署名された、クリストファー氏と署名された特別協定の内容についても関連があるわけですが、日本とアメリカとの地位協定の中には、第十一条のいわゆる関税の問題についても、あるいは第十二条のいわゆる一部の租税の問題に関連しても、これは公用と私用を明確に区別しております。そういう規定が明確になされております。 それで、一九九一年以後発効した文書の中には、御承知のように、その後河野外務大臣が行われた、クリストファーさんと行われた特別協定の署名された内容についても、合衆国軍隊または公認調達機関が適当な証明書を付して日本国で公用のみ調達する次の
アメリカ側は、アメリカ合衆国軍隊またはその公認調達機関が適当な証明書を付して出してくるということは、公用だということをアメリカ側は判断してそういう形で提出してくるわけです。日本側の場合はそれが公用であるか私用であるかというチェックする機能やシステムというのはどうなっているんですか。明確に家族が使用している、いわゆるこれらの諸メーターが全部別個についているというふうな場合にはこれは点検可能なんです。だけれども、そういう場合にはどうなるんですか。
平成九年に、この問題について池田さんが外務大臣のときにお尋ねしたことがあります。 米軍の公用のための水道料や光熱費のみを日本が負担すると協定では結ばれていると。ところが、公用のみでなくて、私的なものと思われるものであっても、それが区別ができないということで、アメリカの請求どおり日本は何ら検査のシステムをも確立しないで受け入れてしまうというふうなことは、アメリカが要求してきたらすべて出してやるという結果になってしまうじゃないですか、こういうものは改めるべきだと私は要求したら、池田外務大臣は、地位協定あるいは場合によっては特別協定などの規定に従って適正に対処してまいりたいと考えている次第でございますと述べたんですよ。 現在でも池
それじゃ、米軍の関係で来たと、家族も含めて。使われる私用の水道料、下水道料あるいは私用の電気代、私用の光熱費というのはどういうものなんですか。言ってください。どういうものを指しているんですか。
結構です。答えられないんですよ。 私用の上下水道料というのは何か、米軍が使っている。それは区別する根拠を、明確に日本側としては公用のみということを協定で結んでおりながら、日本側はその根拠を持っていない、どういうふうに区別するか。協定は、アメリカ軍の言いなりという結果にならざるを得ないということを私は指摘をしておきたい。次の問題に移りたいと思います。
大臣、その信頼関係の問題で言うとまた長々と議論が続きますから、きょうはそれについて私は避けます。 次に移ります。 NHKの受信料が一九七八年からNHKによって請求されました。ところが、アメリカ側はこれを拒否しております。米軍は地位協定十三条第一項の、米軍が保有し、使用する財産に租税などは課されないという規定に加えて、テレビを置くだけで受信料を徴収するなんというシステムには我々はなじみがないと、こう言って拒否してきた。ところが、NHKの方は明確に、これは御承知のように受信機を置けば聴取料を取るという規定になっているわけですから、ところが、この十六条では、日本の法令は尊重されなければならないという規定が地位協定にはあるんです。だ
先ほど申し上げましたように、例えば金銭的な問題でいいますと、外務大臣、ちょっと私の話を、政務次官とは後で御相談してください。
先ほど来申し上げましたように、裁判できちっと規定に基づいてお金を払うならば、七億九千万円というお金を平成九年までには払わなければならないということが地位協定で明確なんです。これは外務省においても、これは地位協定の十八条五項に関するものであり、日本側の主張があるということはこれまでも述べられている。しかし長引いている。 それから、御承知のように、この上下水道料の家族住宅の問題について前回質問したときに、全国で家族住宅が一万四千六百戸存在している。 私は池子で調査をしました。これは分離されてメーターがついていますから。そうしますと、あそこでは三百五十八戸の戸数で一年間に使用したこの水道から電気からガスから全部ひっくるめますと、二
外務大臣、昨年河野さんが再び外務大臣におなりになったときの所信の中で、今の国際情勢のもとで人権問題、これは非常に重視していかなければならないということを強調されました。それで、今後の施策の中で、この人権問題についても重視して努力をしていきたいとおっしゃったということが記憶に残っているわけです。しかし、国際情勢の全体の動きというのを見てみますと、人権に関する条約あるいは労働における基本原則に関する条約等々での批准というのは、国際的な水準から見ると決していい状況にはなっていないということは事実だろうと思うんです。 その点をどういうふうに改善していく見通しをお持ちなのか、まず最初に基本的な見地だけちょっとお尋ねしておきたいと思うんです
先ほども同僚議員からお話がありましたが、今回の本条約の批准がおくれたという点について御説明がありましたけれども、やっぱりそういう問題についてもできるだけ努力していく措置を今後一層強めていただきたいと改めて強調しておきたいと思うんです。 この問題については、一九九八年、ILOの第八十六回総会で、労働における基本原則と権利に関する宣言及び宣言のフォローアップについての採択がなされました。この中では、これに関する措置を、七つの条約の批准に誠意ある努力をするようにということが述べられているわけですが、今回この本条約が批准されたとしても、まだ二つの条約は批准されていない。 その一つは強制労働を禁止する百五号条約及び雇用における差別を禁
この百三十八号条約を含めた七つの条約の批准の状況ですね、これを見てみますと、一九九七年から現在に至るまでの三年間に、七つの条約を新たに批准した国というのは延べで七十五カ国に上っているんです。非常に進み方が早いんです。それから同時に、本条約、百三十八号条約についても二十四カ国に達しているというふうになっております。だから、非常にこの間これらの問題についての批准という状況が国際的に進んできているということが言えると思うんです。 そういう点で、今、大臣が述べられた点ですが、国内法令との整合性をさらに検討するというお話でございますけれども、これは整合させるべきは条約に対して国内法制を厳格にするということ。私はその逆であってはならないだろ
最後に一つだけ。 もう大臣先刻御承知のように、本年は子どもの権利に対する条約が国連で採択されて十周年であります。それから、日本政府としてもこれを批准して五周年の節目を迎えるという年でもあります。ですから、そういう点もあわせて、国際的に約束してきた内容についてはきちっと厳格に実行していけるような、そういう努力をぜひとも重ねて要望して、私の質問を終わりたいと思います。
ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。 沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査を議題とし、沖縄及び北方問題に関しての施策に関する件について関係大臣から所信を聴取いたします。 まず、河野外務大臣から所信を聴取いたします。河野外務大臣。
次に、続総務庁長官から所信を聴取いたします。続総務庁長官。
次に、青木沖縄開発庁長官から所信を聴取いたします。青木沖縄開発庁長官。
以上で所信の聴取は終了いたしました。 本件に関する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十二分散会
最初に、大島大使にお尋ねしたいと思うんですが、大使の経歴を見させていただきますと、イスラエルから始まってソ連、ロシア、そしてアメリカと、中東和平にかかわる重要な国は大体外交問題で携わってこられたというので、中東和平の問題について、感想でも結構なんですがお尋ねしたいんです。 御承知のように、マドリードの和平会議が九一年に開かれてもう十年の年月が流れたわけですが、この間に二国間交渉、イスラエルとPLOとの間での暫定自治合意というのがオスロの合意としてなされました。さらにその後、今では最終地域交渉が問題になって進んでおりますけれども、いろいろイスラエルの選挙等々の影響もあったりして中断したり等々の経過がありました。 また、ヨルダン