結構です、結構です。
結構です、結構です。
だけれども、戦略的指導について責任を負うという部分は国連憲章に規定してあります。これは間違いないですね。 それは大臣、それは無理ですよ。予算委員会であなた一生懸命お逃げになったけれども、ここに規定してあるんだから、国連憲章に。だから、国連憲章にこう規定してあることは間違いないですねと私が聞いたら、そのとおりですということになれば、それでいいんじゃないですか。
ここに書いてある軍事参謀委員会は戦略的指導に責任を負う、これは間違いないですね、ここに書かれている内容については。私は、指揮の問題とか何とかというのは混同していません。
そうすると、結局日本が安保理事会の常任理事国にもしかなった場合、この軍事参謀委員会には、日本のどの組織のどういうメンバーの方々が参加することになるんでしょうか。
違いますよ。
これは文民が参加できないんですよ。参謀総長と規定しているんです。この第四十七条の第二項、「軍事参謀委員会は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成する。」、これは今私ここに持ってきていますよ。常設されているんですから、平時でも参加しているんです。いわゆるアメリカが代表団長として参加しているのは陸軍中将、イギリスが少将、フランスが准将、ロシアが中将、中国は少将、これは五名から十名まで全部これ将校です。これは調べてきたんです。 ですから、何ぼ何だと言ったって、河野さんがこれに参加するわけにはいかないでしょう。あるいは、何ぼこの問題で詳しいからといったって柳井くんが参加するわけにはいかない。文民は認められていないんで
いや、結構です、私の方で調べてありますから。柳井さんがまた長くしゃべられると時間がない。 これは、国連憲章で参謀総長ということが第一義的に決められているんです。これは軍事参謀委員会ですから、軍事的な技術、軍事的な専門家でなければ軍事参謀委員会に参加して機能を果たす役割はあり得ないわけですから。私はその点だけは明確にしておきたいと思うんです。 それで、今まで日本政府が言ってきたのは、いわゆる国連軍の目的、任務が武力行使を伴うものには自衛隊の参加は憲法上許されないと明確に主張してきました。これは間違いないですね。 記録に残らないですよ、ちゃんと御発言いただかないと。
そうすると、日本政府がいわゆる国連軍の目的と任務が武力行使を伴うというものには自衛隊の参加は憲法上許されない、だけどその軍事参謀委員会には自衛隊の幹部が参加すると。これは参加なんですね、自衛隊の参加なんです。これは、直接戦闘には参加しないけれども、しかし軍事参謀委員会が武力行使を目的とし任務とする、それをプランし検討し協議する、それに自衛隊の幹部が参加する。これがどうして憲法違反にならないんでしょうか。 いや、ちょっと待ってください。大臣に私はお伺いしている。短い時間ですから大臣にちょっと。
いや、いいです。いいですか。
今、大臣が言われた答弁で考えますと、自衛隊が必ずしも参加するとは限っていない、しかし自衛隊の幹部が参加するということも決して否定するわけではないと、そういうふうに理解しておっていいですね。
そうすると、その国連軍の目的、任務が武力行使を伴う場合に、いわゆる自衛隊の幹部が参加するとなったら、これは憲法違反ですか。
もうそれは結構です。その答弁は結構です。それはもうわかり切っていることですから。私はもう二十年間この外務委員会やってますから、わかり切ったことなんです。聞いたってだめなんですよ。政治的な御判断だけを私は聞きたい。 そうすると、今までの状況を言いますと、自衛隊が参加することがあり得るかどうかということは、これは参謀総長と書いてあるんだから。私は、決めつけるなと言うから決めつけませんけれども。 大臣、ちょっとこっち聞いておいてください。戦争行為で自衛隊の隊員がいわゆる武器を使う、武力を行使する、これは憲法違反だと、また現場でそれを指揮する、武力行使を直接指揮する、これも憲法違反だと。ところが、戦争の戦略的な指導に加わる、それに関
では、そういうことがあり得ないと言われるんだったら、日本政府はこの四十七条の削除を国連に提起したらいかがでしょうか。提起もしないでおいてあり得ないといって、現実に安保理に参加して軍事参謀委員会に参加するのが権利と義務だといって、この条約法に基づいて実際の事態が起こったときに、それはちょっと状況が変わりましたということでは済まなくなるんです。私は、だからこの問題については厳しい面が憲法の問題に関して問われなければならない。これはもう軍縮委員会でいろいろお話をされていて、何か最近だんだん変わっているんじゃないかと思うようなことになってきているんで、私はこの憲法上の問題は絶対に譲れないものですから厳しい指摘をしているんですが、どうしてその
最後にします。 日本国憲法の精神でいいますと、いわゆる国際紛争に対して日本が軍事的に関与してはならないと。これは竹下総理も述べてきた発言です。これは国会で明確にされていますね。それから、国連軍が行う目的と任務が武力行使を伴うことについて自衛隊の参加は憲法上に違反する。だから、これは自衛隊の参加が、その企画にしろ何にしろ幹部が参加をし実際上戦争を遂行する、そういう任務を、それは協議とそれから助言ですけれども、しかしそれ自身も自衛隊の参加ですから、武力行使を伴うそういうものに自衛隊の参加は憲法違反であると。これも政府として明確な統一見解がありますよね。 それからもう一つは、いわゆる国権の発動である戦争というのは、必ずしも日本が、
混乱してない。
明確です。私は、国連憲章に基づいて言っている。
また時間を改めて。
私は、いわゆる北朝鮮の制裁問題をめぐって、その根拠に関する若干の問題をまず最初にお尋ねしたいと思います。 これはもう既に明らかになっておりますように、九二年の一月に北朝鮮がIAEAとの間で保障措置協定を締結して、五月以降IAEAによって特定査察が行われた。ところが、これが北朝鮮の申告との間で食い違いがあって疑惑が生じたというふうな形で、IAEAの方が特別査察を求めるということになったわけですれ。これを北朝鮮が拒否すると言って一年数カ月、この問題が極めて深刻な問題として議論されてきている経過にあると思うんです。 それで、まずこの特別査察の問題なんですが、査察を行う場合には、特定査察の場合には北朝鮮が申告した施設に対して査察を行
だから、特別査察を合意しないで拒否したということから直ちに違反だということにはならないという前段はいいですね。
それで、IAEAのブリックス事務局長がこれは査察が不可能になったと、だからこれで核物質に移転されるかどうかという問題については確認できなくなったという結論を出した文書をこの事務局長が送ったのは六月一日ですね。その文書を送るのに当たって、そのことを確認する理事会はいつ開かれたんでしょうか、IAEAの。