ないんですよ。
ないんですよ。
これは非常に重要な決定なんですよ。つまり、IAEAの理事会でもう核物質の移転が確認できなくなったという結論を出すかどうかというのは、極めて決定的な結論なんですよ。それが国連に報告されて初めて国連で取り上げて、どうするかという問題になったわけですね。 ところが、この問題は、御承知のように、このIAEAの憲章をごらんになっていただいたらおわかりのように、査察員から事務局長は報告を受けるわけです。そして報告を受けたらその報告を理事会に伝達する責任があるんです、IAEAの事務局長は。そして理事会に伝達して、理事会として協議して、それがさらに国連に報告されるということになっているわけですが、この報告を国連に事務局長が行った以前に理事会が行
この問題については、そういう形でもう核物質の移転が確認できなくなった、これは決定的な結論なんですよ。この決定的な結論を理事会での協議を経ないで国連に事務局長がなぜ急いでやったのか。理事会を開いているのは六月十日なんです、IAEAの理事会を開いているのは。そこで確認されているんです。ところが、その前になぜやらなかったのか、なぜ数日間を急いで事務局長はその重大な決定を事務局長の判断で行ったのか。 このIAEAの機関というのは、もともと中立的、純粋に技術的な機関であって、中立的に守らなければならない内容なんです。それを守らないで、どこかの圧力によって理事会の十分な討議もしないでこういう重大な結論を出すという形で国連に報告されたとしたな
確信というのは事実から生まれるんです。今あなたは憶測で、私はそういうふうに行われているだろうと思う、ということである。事実が違っておったらあなたの確信なんか吹っ飛んでしまう。問題は事実を根拠にして言わなければならない。 だから、この重大な決定をされるIAEAの国連への報告が理事会の協議を経ないで行われた。理事会で協議を行うことになっているんですから、憲章では。それがやられないでこんな重大な最終決定がなされたといったら、どこからかの圧力によってやられたとしか考えられないじゃないぞすか。純粋な中立的な機関ですよ、IAEAのこの憲章に基づいてやらなければならない。何ぼ調べたってだめなんですよ、やっておるのは六月十日にやっているんですか
だから、このガリ事務総長にあてたブリックス事務局長の文書の報告は、理事会の協議を経てなんという文言はないでしょう。 それで問題は、国際原子力機関憲章の十二条のC項をよく読んでいただいたらおわかりのように、事務局長は理事会に伝達をしなければならないということになっているわけで、そして伝達をしないでやるということはできないんですよ。しかも、これはただ単なる状況の報告じゃないんですよ。重大な最終的と至言えるような決定、IAEAの理事会が行わなければならない決定なんです。それが理事会の協議も経ないで、理事会がいわゆるこういう重大な決定は報告しなければならない、安保理に。理事会がになっているんですよ、事務局長がじゃないんです。 こうい
これは後で柳井さんに伺わなければならない、六月三日にあなたは行かれているんだから。 これは問題は、事務局長がそういう報告を出した。事務局長がIAEAで私はこういう報告をしたと言った場合に、事務局長の報告を根本から覆す議論をやるというのはこれは重大な問題になるんですよ、国際的にいえば。そうでしょう。その問題については追認をするといっても、その事態についていわゆる事務局長の問題を根本的に覆すかどうかという問題になるとこれは変わった問題が出てくるということを考えなければならない、これが一点です。 それからもう一点は、それならなぜそういう理事会の協議を経て国連に報告しなければならない手続をしないで、先に事務局長がそういう重大な決定を
だから、さっき私が言った特別査察の問題については繰り返し問題になってきたわけです。つまり二つの施設について特別査察を認めるか認めないかという問題についてやってきたわけです。だから、その前に出されたのでは、七十三条、七十七条に違反しているんじゃないかというふうなことが既に問題になっていますよ、IAEAの理事会で。ところが、今度新しく問題になったのは、五月の下旬に起こって、いわゆる燃料棒を急いで取り出したために確認ができなくなったという新しい決定を出しているんですよ。 五月の二十八日のときに、アメリカと北朝鮮との間での協議の中身はどうだったですか。北朝鮮側が問題を提起して、この問題についてはすべてのいわゆる査察の技術的な可能性が失わ
機会が失われたとの結論に達した、その後に何と書いてありますか。その次の次の次の段落の最後のところに、IAEAの保障措置では核物質の不転用を確認できないと結論づけているじゃないですか。 それはだめですよ。このルールを違反したという問題は厳然として残っているんです。これはこういう結論が正当か正当でないかという問題とは別に、もう一つは、IAEAの検証に基づくルールによって最終的な重要な決定を理事会でするという、そのルールが乱されておるということは厳然たる事実なんですよ。これについて大臣はどういう立場をとられるのか明確にしていただきたい。それはだめですよ。事務当局の答弁だけじゃだめです。大臣、責任を持って答えてください。これが制裁の前提
納得いきません。 もう時間がないので、これはしょうがない、ここであれしなければなりませんけれども、大臣、この問題について事実を明確に調べてこの委員会にはっきりとした報告をしていただきたい。いいですか。
では、もう仕方ありません。後段にまた質問を続けます。
油による汚染損害の問題についての議定書四件については賛成ですし、時間も余りないので、また先ほどの続きを若干お尋ねしたいと思います。 北朝鮮のいわゆる制裁問題に関して、米日韓の間でいつごろから話し合いをしてきたんでしょうか。
いや、その時期、制裁という問題に触れて話し合いが行われるようになった時期はいつごろかということです。
川島さん、ずばり日にちを、いつごろからというのをお聞きしたいのですよ、私は。 つまり細川さんがクリントンさんと話し合いをして、制裁の問題が問題になったときには日本としても考えてほしい、わかりましたという話でやられたのが二月二十一日です。それから四月二十二日に羽田外務大臣がアメリカのペリー長官と話し合いをしたときに、それについては積極的に対応しなければならないだろう、段階的、漸進的に、制裁を行おうというようなことになれば対応しなければならなくなるでしょうと。それから五月四日に、つまり緊急対応計画会議というのがつくられて、五月十六日に駐日大使のモンデールさんが、結局、現在日本との間で制裁の問題については緊密に協議を続けていますと言っ
そしたら、五月十六日にモンデール駐日大使が、緊密に日米間では制裁の問題については話し合いをしている、緊密に協議をしているというのはうそなんですね。モンデール駐日大使がTBSで放送したのはうそなんですか。
だから私は、日米でも、あれは……
本格的な話し合いをしているんですよ。国会だとか国民に対して、いつから話し合いしたかだとかどういう内容だったかとかいうような問題についてはやっぱりオープンにすべきですよ。アメリカから、モンデール大使の方からそんなのが出ても結局いつまでもあいまいにしているというようなことは、私はやっぱり国会の審議を十分に進めていく上で結構なことではない、やっぱりはっきりさせるべきだということを、その点については申し述べておきたいと思いますよ。川島さん、今後ともよろしく頼みますよ、それは。ちゃんと言ってもらわないと。 それで、柳井さんがおいでになったと。そして、六月の四日に三国の高官協議で、そして共同新聞発表しましたよね。この共同新聞発表で、国連安保
そうしたら、その保障措置協定の何条に対して違反だというふうな認識をお持ちなんでしょうか。
七十三条。
問題になるのは、つまり特別査察を受け入れない、再度要求してもそれも拒否される、こういうことでは査察ができないんじゃないかという、特別査察を受け入れないという問題が一つの問題になっているわけですね。それからもう一つば、燃料棒を速やかに取りかえ過ぎた、そのことのためにプルトニウムがどうなっているのかというようなことが査察ができなくなるという、その二つが大きな問題なんですよね。 先ほども言ったように、特別査察というのは、結局これは強制的に押しつけてやるものではない。相手側のそれについての合意によってやらなければならないというこの保障措置協定の七十七条の第二項には、この文章は削除されていないんです、合意によるということになっているわけで
委員長、一言だけ。 この問題に関しては、この間柳井さんと外務省で会ったときもお話ししたように、制裁に入るとずるずるといく危険性があるし、この問題に対して大変な不安と関心を多くの人が持っているんで、できるだけやっぱり制裁にならないで平和的に解決する努力を本当に真剣に考えてほしいと思うんですよ。私はそのことを最後に強く大臣にも要望しておきたいと思います。よろしく。いいですか。