日本は法治国家ですから、この基本は、我々は反対しましたけれども、いずれにしろ五原則に基づくPKOだという協力法によって行われている。ですから、これに照らしてどうかということで問題になるだろうと思うのですね。 PKO協力法の第三条の一号では、「当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合」、つまり紛争関係者の同意があるという場合に参加できるというのが一つの条件になっております。今の状態を見てみますと、カンボジアの紛争当事者四派が日本のPKOの活動参加にすべて同意を与えているという状況だと言えるのかどうかという問題があると思うのです。 これは四月八日にキュー・サムファン議長が今度
