そういうふうに述べていれば私の考え方に近くなるんですよ。先ほど述べたような述べ方をされると、国連の中でもPKFは歩兵部隊だけだというふうな主張をする人もいますという言い方になるとこれは正確ではないんで、そのことを正確を期すために私はあえて重ねてお尋ねをしたわけです。 それでは、兵たん支援部隊も武器を携行し、自衛の武器の使用は認められているというふうに理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。
そういうふうに述べていれば私の考え方に近くなるんですよ。先ほど述べたような述べ方をされると、国連の中でもPKFは歩兵部隊だけだというふうな主張をする人もいますという言い方になるとこれは正確ではないんで、そのことを正確を期すために私はあえて重ねてお尋ねをしたわけです。 それでは、兵たん支援部隊も武器を携行し、自衛の武器の使用は認められているというふうに理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。
今度のUNTACの文書の中に、後方支援部隊という後方という文字が記せられているところがあるでしょうか。兵たん支援部隊じゃないでしょうか。私は、兵たん支援部隊が武装していないかと聞いたんです。あなたは後方支援部隊とわざわざ後方をつけられた。UNTACには後方というのはないはずです。正確にその兵たん支援部隊が武装しているのかいないのかということを私は聞いたんです。
軍事監視団が非武装であるということは私も理解しております。ここでは、いわゆる歩兵部隊であれ、あるいは兵たん支援部隊、通信、工兵、航空あるいは海上いろいろな部隊が挙げられましたけれども、これらはすべてやはり武装している。だから、武装しているものとして歩兵部隊も他の部隊も軍として構成されているんであって、これを本体と支援部隊と分ける必要は私はないだろうと思うんです。あえてそれは分ける必要が何かであるんでしょうか。業務という任務以外にいわゆる支援部隊と歩兵大隊とを分けなければならない理由は何かあるんでしょうか。
問題は、武装するか武装していないかということは、基準を定める上で非常に重要な範疇なんですね。軍というのは、平和維持軍、PKFというのは武装しているんです。問題はこれが平和維持軍であるかないかの基準なんです。それをあえて平和維持軍の中で、後ろの方に一歩下がっているだとか後方支援的なものだとか言って歩兵大隊と何らか区別しなければならないような概念があるかのような問題を持ち出すというのは、ある意味で言うならば、業務以外の区別を意図的につくり出そうとする考え方である、それは間違いだということを私は述べておきたいと思うんです。 ここで、仮に、今修正等々が問題になっておりますが、もしかPKFが凍結だといって歩兵大隊、これがいわゆる凍結となっ
それは、ここに私も現物を持っておりますが、国連カンボジア暫定機構の実施計画、ここには軍、本部、軍事監視団、歩兵部門、工兵部門、通信部隊、衛生部隊、混成憲兵中隊、兵たん大隊、海軍部門、分けてありますよ、確かに。これは任務で分けてある。私が言っているのは、それをなぜ歩兵大隊とほかの兵たん支援部隊を分けなければならないか、そういう分け方をする必要はないんじゃないか、同じように武器を持っているんですから。これは一体となって、軍となって任務を構成されているんです。かっては例えば前線でドンパチがやられた場合に一番直接被害を受けるのは歩兵大隊でしょう、最前線にいるわけですから。しかし、このようなあらゆる部隊というのは、今度の場合にはどこにいても相
私は丹波局長の言葉をそのまま信用するわけにはまいりません、今まで何回かいわゆるスカンを食わされましたから。 私はここに、今まで国連及び国連代表部、二十数カ国と言ってよろしいでしょう、へ行って私たちは直接接触をして情報や資料を得てまいりました。 その一つとして、ここにことしの三月二日に、マラック・グールディンク氏がガリ事務総長にあてた覚書、カンボジアの軍事及び警察部門の構成についてという覚書があります。これについては、私は繰り返し外務省に要請しましたけれども、ついに提出してもらえませんでした。この文書は、グールディンク氏の署名がなされております、ここにありますが。ここでは、グールディンク氏は、「私は貴下の承認を求めるため、UN
あなたは、前にこの三月二日付の文書を出してほしいと要請したのに、そのときはないと言って、今私はそれを持っておりますと。全くそういうふうに文書を出そうとしないんですね。都合が悪い文書は出そうとしない。そして事実が提示されれば、それは実は私も持っています、しかしその内容、文書の解釈はというふうな注釈を加えるようなやり方というのは、正当な審議を進めるという態度ではないと私は前回もはっきり指摘したんです。 問題は、ここで私が重ねて述べたいのは、あなたは先ほど言いましたが、私が言ったように、計画書が出されてこれこれの国にこういう形で編成したい、それで相手国に相談をして可能ですかどうですかと約束を取りつける。約束を取りつけたということは、こ
これは、グールディンク氏がガリ事務総長にあてたいわゆる部隊の構成、軍事部門の構成については、三十三カ国の名前が挙がっているんです。歩兵大隊の十二カ国だけではないんです。その手紙をもらったガリ事務総長が十二カ国だけしか念頭になくて、三十三カ国については念頭にないというふうなことは全く論理が合わない。これが一つ。もう一つは、事務総長自身が安保理議長にあてた三月三十一日の書簡は、十二カ国だけではないんです。二十七カ国で既に準備が進んでいるという回答が来ているんですよ。二十七カ国も歩兵大隊を要請しているんですか。していないじゃないですか。これはまさに三十三カ国、歩兵大隊とその他の兵たん支援部隊を全部念頭に入れて四月十五日に述べているんですよ
私が繰り返し言っているように、部隊を構成すること、編成すること、これはもう充足したんです。しかしその部隊は、現地に行って必要な場所に展開されていないんです。展開されていないからこそ、まだその分では不十分だと言っているんですよ。だけれども、問題は、どこの国からどれだけ来てもらうという約束はほぼ完成しているんです。このことをごまかしてはいけないと思うんですよ。今お聞きになったら、よく理解される方は、丹波さんの言われていることが真実かどうか明白だろうと思うんです。 私はこの点で、昨年の十二月六日、宮下防衛庁長官は、当委員会で答弁された内容で、任務が自衛隊に付与されました場合には要員の選定をやらなくてはなりません、そして適切な教育訓練の
時間が来ましたから簡単に済ませますけれども、私が言ったのは、何回もそういう形で文書があるにもかかわらずないというふうも言い方、これは事実を突き詰めればそれはうそになるんですよ。存在しているにもかかわらず存在していないという言い方、これもうそになるんです、結果としては。この問題については責任を持たないと、いわゆる国会の審議に対して責任ある立場で局長として答弁されるならばそのようにして私は答弁していただきたい。そうしないと審議が進まない。必要な資料についてはこれからも出すように、あるものはあるとして、きちっと明確な態度をとるようにしていただきたい。 最後に、首相にこの問題についての、きちっとやっぱり審議をされるということを。
私は、日本が国際的な協力あるいは貢献をするという場合には、かつての専制支配の誤り、そして大変な惨禍をもたらしたあの侵略戦争、この厳しい反省の上につくられた日本国憲法の平和原則、これを厳守することが極めて重要だ。同時に、他民族の民族の主権、これを尊重して、そしてその中で積極的な役割を果たしていくべきだというふうに考えます。 宮澤首相も繰り返しおっしゃっているように、憲法の枠内で可能な限りということを常に述べておられます。ところが、実際の内容を見てみますと、今回の自衛隊の派遣を含むこのPKO法案、これが合憲だというふうに政府が主張している点については、どういう名目であっても私たちは容認することができないのであります。 そこでお尋
今、首相は、私が引用した文章それ自体から、自衛隊の海外派遣、これが合憲であるという根拠として説明することができませんでした。一般的、抽象的な内容として述べられたわけですが、今私が申し述べた憲法前文の「専制と隷従、圧迫と偏狭」、こういう国であったということは、あの第二次世界大戦のときに諸外国から国際的に厳しく日本が批判されてきた内容そのものなんですわ。これはカイロ宣言を見てもあるいはポツダム宣言を見ても明確にその点が指摘されているわけで、それを地上から除去すう側に日本の政府が立脚すること、このことによって「名誉ある地位を占めたい」というのは、まさに侵略戦争の反省の結果であるというのがこの発言そのものなんです。ですから、その発言を、軍隊
私は宮澤首相に答弁をお願いしたんです。首相として答弁台に立つのは渡辺さんは少し早いんではないかということだけ申し述べておきたいと思うんです。 憲法の九十九条には明確に、大臣すべてが守らなければならないものということが憲法の最高法規として述べられております。そして問題は、その当時の状況の変化等々の説明をされますけれども、ここで行われているのは、名誉ある地位を占める国際的な協調、これらの問題について日本が行わなければならないものとしては、平和的な手段、あくまで平和的な方法、これ以外には問題の選択の基準はないんです、憲法においては。ですから、軍隊であるとされている自衛隊でなければならないなどという根拠は全く憲法にないということだけを私
今の丹波さんの例示的な説明ということですが、政府はこのUNTACの軍事部門に自衛隊を参加させるという方向の態度をとっているわけですね。このPKO協力法案によれば、第六条の四項で、国連事務総長が認めた武器、装備を携行することができるとされているわけです。ですから、例示的に述べるんではなくて、このカンボジアのUNTACの軍事部門に参加する部隊はどの程度の武器を持つことができるのかということを明確にされることが審議上必要だと思うんです。 これを外務省は調査して資料を提供するように委員長に求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
その点は非常に私は問題だと思うんです。ポル・ポト派の軍事組織による武力行使、戦闘があったというふうなことがかつて報道されましたし、現に三割に上る部隊が残留するわけです。こういうところに行く点について、これまでも問題になっていたように、標準作戦規定によってはどういう場合に武器の使用ができるのか、どういう限界をもって武力行使が容認されるのか、これは任務として明確にSOPで規定されているわけですね。 そういう標準作戦規定に基づいて行動が行われるということになっているわけですが、今回のカンボジアに対してのこの作戦規定というのはどういうふうになっているんですか。全然ないというのは了承できかねるんですが、その経過について説明していただきたい
作戦規定というのはおかしいと言いますけれども、SOPを訳せば作戦規定というのはなかなか合った翻訳であるということだけ私は指摘しておきたいと思うんです。 問題は、この標準作戦規定に基づいてどういう行動をとるかということが任務として出されている、これらの問題については明確にされないであいまいのまま行われるということはこれは問題になるので、その国家間においてのモデル協定が結ばれなければならないということになるんではないかと思うんですが、その点はどうなっていますか。
問題は、相手からもまだ要請されていない、そしてあなたが言うように、SOPつまりカンボジアに関する作戦規定、これはいまだに存在していないと。また、それぞれの国が結ぶモデル協定についても承知していないと。しかし、日本がこれに参加をしたいという限り、国連との間での文書のやりとり、会議のメモ、これらの問題については一切ないのかどうか。あるならばその内容を提出していただきたいんですが、いかがでしょうか。
先般の国会のときもSOPモデル協定、標準SOPですね、これ自身も全然政府は出そうとしない。それから、国連が提出しないということを口実にしてそういうことをあくまでやってきて大変な国会での審議をおくらせ、あるいはその問題についてあいまいな態度をとるという根拠にしてきたことは絶対に私としては認めることができないわけです。 カンボジアの問題にあなた方自身がいわゆる自衛隊を送りたいということを主張して、そうであるならばそれがどういう内容に基づいて送られるのか、武器は何を携帯するのか、どの範囲の任務が与えられるのか、どの部分に参加したいということになるのか、それらの内容について全然明らかにしないで、SOPは国連がつくるものです、こちらは関与
私は、この問題については外務省に反省を求めたいと思います。こんな国会の審議を形骸化するような、資料も提出しないような態度というのは厳しく私は指摘しておきたい。その態度は改めるべきだということをこの点では主張しておきます。 そして最後に、自衛隊の海外派遣については憲法上これは許されません。どのように政府が言い繕おうとも、今日のカンボジアの状況を見ても、カンボジアのUNTACの軍事部門への参加はいかなる形であろうとも憲法の違反であります。もともと自公民の幹事長、書記長は、一昨年の十一月八日の合意で自衛隊とは別個の組織をつくることとするというふうにされています。ところが、結局は自衛隊の海外派遣に道を開くということになったわけです。今い
私は、引き続いて第二の「新しい時代の平和秩序を求めて」についての意見を述べさせていただきます。 この課題の中で、国家の機能及び国家のつき合い方を変えていこうという相互依存の仕組みの問題が提示されています。ここでは「積極的平和」という表現を使っていますが、この内容を充実させるということを前提にして私は同感です。ただ、ここで重視されなければならない問題は、民族問題についての叙述がほとんどないことです。 民族の自決権の尊重という問題は、国家間、民族間の相互関係においても極めて重要であり、民族の自決権の尊重は世界の平和の前提であるということを考えるならば、これらの叙述は補足すべき点があるというふうに述べたいわけです。特に、今日民族問