だって通産省の報告書の中には、「投資保護の観点からはできる限り、「協定」形式で」と言っているのですよ。 この協定形式というのは何か。一九八八年に国連多国籍企業センターが出した報告書の結論部分に次のように書いてますよ。二国間投資協定は、専ら受け入れ国に対して外国投資の保護に関しての責務を負わせるのみで、投資母国あるいは投資家に対してはそれに見合う責務は全くないと指摘しているじゃないですか。日本側が投資保護という観点から投資保護のこの協定を二国間協定をやるのだということになるならば、自分の側の責任は全く負わない。先進国の間の関係でこういう状態が起こりますか。起こらないじゃないですか。 だから、外国投資に当たっては結局発展途上国の
