そうすると、ソ連の報道というのは結局あいまいさがあった、だから日本側としては両方の条約ともきちっと提示して、これまでの領土問題に関する両国間の条約としてはこれが前提としてあるのだということは明確にされているわけですね。
そうすると、ソ連の報道というのは結局あいまいさがあった、だから日本側としては両方の条約ともきちっと提示して、これまでの領土問題に関する両国間の条約としてはこれが前提としてあるのだということは明確にされているわけですね。
ソ連の元科学アカデミーの研究員のブラギンスキーという方が、日本が北方領土四島しか返還を求めていないのはこれ自体は日本側の妥協であるということを論文の中で指摘されているのですが、これについてはどういうふうにお考えでしょうか。
そうすると、向こう側が提起している北方四島しか日本側が要求していないのは、これは日本政府側の妥協であるという主張はお認めになるわけですね。
妥協という言葉は私が使っているのじゃないのです。これはソ連側が使っているという意味で私は注目しているわけです。ですから、交渉というのは相手側と交渉するわけですから、向こう側がどういう考え方を持っているのかということをやっぱり十分に確めた上で交渉しないといけない。日本共産党が妥協なんて言葉を使っているわけじゃありませんから。そういう意味で日本政府はどういうふうな、つまり法と正義ということを貴いてこの問題を解決するのだというふうにおっしゃっているから、そういう点では全く問題がないのかどうかということをきょうはお尋ねしておきたかったわけです。 言うならば、第二次世界大戦の戦後処理の問題について正しい解決の仕方というのは、やはり領土不拡
終わります。
五年ほど前から米軍の低空飛行の問題がいろいろ問題になりました。 〔委員長退席、理事山岡賢次君着席〕 さまざまな被害が生じた。また最近、米軍の低空飛行が頻発しておるという状況があります。それによって被害も起こってきており、さまざまな外務省等に対する要請等も出てきていると思うのですが、これは防衛施設庁に聞いた方がいいのかどうかわかりませんが、今の米軍機による低空飛行の訓練の実態、また被害の状況、これについて防衛庁か外務省がどちらか述べていただきたい。
一九八七年の八月十二日に奈良県の十津川村でワイヤーロープが切断されるという事件がありましたね。あのときの高度が二百五十四メートルだというふうに承知しております。これについて外務省の方からもあるいは施設庁の方からもですか、アメリカ側にもいろいろ申し入れをして、公共の安全のために十分に配慮してやってほしいと、米側もそれについて十分に配慮してやりましょうということになったのですが、去年の十月二十九日に再び同じところで切断という事件が起きた。その場合には今度はワイヤーロープは百八十メートルになっているけれども、それが切断されたという状況になっているわけですね。つまり事実上日本側から申し入れても実際にはそれが実行されないで、再度同じところで同
大臣が帰ってこられたですけれども、米軍の低空飛行がここずっと全国的に広がり始めているのですね。回数も非常に多くなってきているという状況で今ちょっとお尋ねしたのです。 こういう問題についてはやはりきちっと対応していく必要があるだろうというふうに思うので私の考え方も述べたいのですが、その前にソニックブームという言葉がありますね。超音速飛行による衝撃波が地上に達して発する轟音、これは物すごいもので、超音速で飛ぶとそこの三百メートル下にある民家というのはガラスが全部吹っ飛んでしまうというぐらいの状態になるのですね。そして、さらにそれが高度を下げて百メートルぐらいになりますと人間の鼓膜が大体破れる可能性が出てくる。これは三十平方センチ四万
これまでいろいろ記録を読んでみますと、政府側の答弁では国内の航空法八十一条、これで最低安全高度というのが決められているわけですけれども、人家の密集しているところでは三百メートル以上、それから非密集地帯では百五十メートル以上というふうになっているけれども、この航空法の八十一条は米軍には適用しておりませんというふうに答えておりますね。 しかし、日本側のこの航空法を尊重してほしいという申し入れに対してアメリカ側は、それを尊重して最低安全高度百五十メートル、ただし人口密集地域の上空においては三百メートル、これを実態的に守るとともに飛行の安全及び地域住民に与える影響に一層配慮を払うということを明らかにして日本側に答えているというふうに繰り
米軍の一般飛行と低空飛行の高度要件は、米軍はどういうふうに決めているのでしょうか。
承知していない。 私ここに米軍の資料を持ってきたのですけれども、空軍省が出している資料。 委員長、この件に関してちょっと資料を配付したいのですが、委員長の了承をお願いします。
じゃ、お願いします。 〔資料配付〕 資料を配るのでごらんになっていただきたいと思うのですけれども、米空軍省の出されています空軍規則に「一般飛行規則」というのがあります。この「一般飛行規則」というのを見てみますと、今お配りする資料をごらんになっていただければわかりますけれども、「高度要件」、これは一般飛行の高度要件です。ここではCのところに「密集。地域」というのがありますが、これが一千フィート、だから三百四メートル以上確保しない場合はそういう飛行をしてはいけないというふうになっております。dの場合を見ていただければ、非周密区域では五百フィート、つまり百五十二・四メートル、それ以下で飛んではならない。これが一般飛行の要件です
米側はそう申していると言ってもどういう合意があるのですか、日本の政府との間で低空飛行に関して。合意はないじゃないですか。どこでも飛んでいるじゃないですか。決められた地域で訓練しているというならわかりますよ。決められていない地域で低空飛行をやっているじゃないですか。現に被害がそれで起こっている、低空飛行で。いわゆる三百メートル以下で飛んでいるじゃないですか、現に。守られていないのですよ。 守られているという保証があるならば、それが合意によって明確に協定がなされていて、それできちっと監視されているならいいですよ。実態もつかんでいないじゃないですか。どういうふうになっているのですかと言ったら、それはアメリカがやっている訓練ですから私の
アメリカ側が日本と約束したことをきちっと守っておったらいろいろな問題は起こりませんよ。現にいろいろ約束が守られていないからいろいろな事態が起こってくるわけですよ。 現に、日本側が約束をするというからには、外交上の約束というのはきちっとした合意があるのか、協定があるのか、それについてきちっと守られている保証が確認できるような事態になっているのかどうか。これは国際的な関係からいえば、それを明確にしないでおいて、ただ相手が言っているのを信頼します、守っております、そんなことはございませんというようなことは、外務省の姿勢としては全くなっていないですよ。大臣、どう思いますか。 こんな姿勢でやられておったら、ただアメリカ側が守ると言って
もう時間がないのでね。
大臣、今言われたのは、日本と協定があるのだから、協定があるというのはその地位協定に基づいて自由にどこでも飛べるというのです。 私がこれを言ったのは、低空飛行というふうに米軍の海軍、空軍が決めているのは六十メートルから百五十二メートルまでですよ。それ以上飛んだち低空飛行じゃないのですよ。低空飛行の訓練にならないのですよ。ならないからこそ、日本に来ているあの司令官だって言っているじゃないですか、F16の。現に道路をどう爆撃するか、鉄道をどう爆撃するか、レーダー基地をどう爆撃するか、超低空飛行で入ってそして攻撃をかける、これが低空飛行訓練の最も重要な基本だと。その基本をやるためには、六十から百五十二メートルでないと低空飛行の訓練になら
いや、だからいいのですよ。だから大臣にそのことをお聞きしたい、最後に。
だから、その問題を、それではそうではない、適用されていない、このアメリカのあれが適用されていないという保証もできないじゃないですか。あなた、実態を知らないのです。ソニックブームも聞いていないのだ。事情聴取をしていないのだ。明確じゃないのじゃないですか。 こういう点については、大臣、きちっとアメリカ側に求めて、ソニックブームによる米軍の高度、速度、これをきちっと聞いて現実に守られているかどうか明らかにしていただきたい。でないと、今どんどんどんどん低空飛行がやられて、無差別に自由にどこでもできるなというようなことになってきたらこれは大変なことですから、そんなような局長の答弁をこのまま聞いて、はいそうですかというようにはならないので、
事実を確かめるということが私は必要だと思うのです、明確に。 今、局長が言われたように、それはアメリカの法律ですと。確かにアメリカの法律です。しかし、それは日本に適用されているかどうかわからない。私もわかりません、確かめたわけじゃないです。しかし、これはアメリカでも低空飛行としての規則になっているわけですから、それが日本で行われていないという保証もないのです。外務省としてはそれを明確に確かめる責任があると思うのです、国民の安全、公共の安全を守るためには。そのことを、その事実を踏まえてそしてやるべきだ。必要なことは、やっぱり協定なら協定できちっとなっているならば、そしてその実態が調査できるならば、それはできるのですから、大臣にそのこ
局長はいいですから、だから実態を調べてみるかどうかということだけ。