新たに……
新たに……
全然効果がなければ意味がないわけで、効果が上がるという点については、一定の影響や効果があるという点については否定するものではありません。しかし、現実に新しい核を開発する道を完全に閉ざしてしまっていないという点にやはり問題があるんではないかという指摘なんですが、それはいかがですか。アメリカの専門家が述べているわけですから。
次に、イギリスのウエストン軍縮大使が次のように述べているわけです。核疑惑国の批准も発効要件に加えなければ条約は無意味だと。それにあわせて、条約の重要な目的の一つは、核拡散防止条約、つまりNPTに加盟していない核疑惑国をCTBTの中に取り込むことによって核拡散防止の枠組みに縛りつけることにあるという目的やねらいがあるんだということを述べていますが、日本政府もそのように考えているわけですか。
次に、一九九五年にフランスは実験を再開したわけですが、そのときには、一九九六年中にCTBTの締結という公約を果たすためにこそ数回の核実験が必要だというふうにフランスは当時主張しました。そして、実験再開の理由として挙げたのは、一連の実験によってCTBTが締結された後も核抑止力を維持できるシミュレーションなどの技術を取得するためだというふうに述べていたわけです。そういうふうなことはフランスの態度として当然とっていたというように日本政府も考えているわけですね。
そのときに、この条約の中には、「この条約の対象である事項に関係する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。」という脱退の権利の条項が規定されています。これはどういうことを意味するのでしょうか。
今幾つかの核兵器保有国の態度や認識の問題をお尋ねしたわけですけれども、結局、アメリカの問題にしても、ただ単に貯蔵している核兵器の安全と信頼性を確保するためのものに限らない。新しい核兵器を開発するに可能な実験の方法さえ今開発しているわけですし、これは同時にフランスにおいてもそういう技術が持てる段階に至るまでは核実験を行ってきたというふうな態度もあります。 自分たちの国の至高の利益にかかわる問題に異常が生じた場合には脱退する、核実験を再開するということの道さえ開いているという点では、核兵器保有国にとっては核爆発を行わないという点での一定の規制はあるけれども、やはりこの問題についてはすべての実験を禁止するという方向に進めていかない限り
おっしゃるように、これが万能なものではない、だから問題点もあるんだというふうな午前中からの指摘もあるわけで、それは決してわからないわけではありません。しかし、少なくとも一般の人々、国民が考えていたことで言うならば、核実験を行わなければ新しい核の開発はできない、そして核の保有自身の安全も確保することができなくなる、だから核実験を完全に禁止するということは非常に意味があったんだと。御承知のように、一九七八年に国連で行われた会議、第一回軍縮総会においてもそういう問題点がなされておるからこそ、核実験の包括的な禁止というのは人類の利益にかなうものだというふうな極めて高い評価を与えていたわけですね。 だから、先ほど言いましたように、この審議
私は唯一の被爆国としてもっと積極的なあるべき姿勢をとるべきだったということを指摘しておきたいと思うんです。 それから、先ほど同僚議員が問題にいたしました検証の問題ですが、この検証のために設けられている国際監視制度の中心が国際データセンターですね。これは一九九五年一月からワシントン郊外で動き始めているというお話がありました。私はこれは非常に重要な問題だと思うんです。河村一さんが先ほどお話しになった点からいうと私はちょっと議論があるんですが、総勢六十人のうち五十二人をアメリカ人で占めている。それから、年間約四千万ドルの費用がかかっているわけですが、この九割をアメリカが提供しています。そして、国際協力という形をとっているけれども、実態
私の言葉じゃないんです。外務省の専門委員の……
いや、私はアメリカが必ずそうしているということを断定しているわけじゃないんです。しかし、核保有国という立場がありますから、だから日本の立場からそういう問題についてもやっぱりきちっと目を配っておくということが必要ではないかということをこの点については述べておきたいと思うんです。 最後になりますけれども、発効要件と発効の見通しです。御承知のように、今は四十四カ国が批准することが発効の要件になっておりますが、そういう問題も重ねて、午前中問題になっていたインド等の問題がありますから、本条約発効の可能性についての見通しを日本政府としてはどのように考えられておるのか、今の時点でどう判断されておるのか、最後にそのことを伺って、終わりたいと思い
第四議定書の問題に関連して質問いたします。 基本電気通信分野の交渉がマラケシュ協定の合意に至るまでの間合意されなかったわけです。その合意されなかった最も基本的な、つまり障害になったのは一体どういうことだったのかということが一つ。それから、一九九八年の一月一日からこれが発効されるということで合意されたわけですけれども、その障害になった問題点が根本的に解決されたのかどうなのか。その二点、まず最初にお伺いいたします。
主な点については確かにそういうことだろうと思うんですけれども、途上国としては、このサービス産業の部門での幼稚な状態があるから先進国自身に逃げられてしまうんじゃないかというような意見もあったように聞いております。それから、アメリカの大統領選挙の前のいろいろな政策的な変動に振り回されたというふうな指摘さえ郵政省の文書には書いてあります。いろいろな問題があったんだろうと思うんです。 ただ、この「日本国の特定の約束に係る表」の中を見てもあれなんですが、日本の場合には、KDDやNTTの外資の規制などについては外国資本の直接あるいは間接的な参加の割合は五分の一未満でなければならないという外資規制がありますけれども、その他すべての規制は撤廃し
間接は除いたとして、事実上二〇%の外資規制をやっている。無線局を使っているところにおいてはすべて同じ効果を持つようになるわけですから、やっぱり一定の不平等性というのはどうしても残っているというふうに私は指摘せざるを得ないんです。 若干の問題を述べていきますが、今度の話し合いの中でいろいろな問題が出されてきましたけれども、例えばアメリカが相互主義的な、それから事前審査を伴ういわゆる参入審査制度というのを持ち出してきました。ところが、これに対しては日本だとかECなんかが非常に強く反発した。そうすると、アメリカは今度はそれにかわって世界各国の発展の程度に応じて三つのグループに分けて、それぞれの国を対象とする国際計算料金が一定期間後に達
そのWTOの紛争解決手続によって問題点は解決されていくというふうな問題だとか、あるいは計算上の問題で途上国に意見がある、やっぱり問題点は残されていると私は思うんです。だから、もっとやっぱり時間をかけて、きちっとした形にして締結していくということが必要ではなかったんだろうか、私は批判的な見地というのはどうしても残るんですね。 問題は、このWTOのそもそもの問題が検討されたときに私たちは言いましたが、現にアメリカはウルグアイ・ラウンドなどの多国間交渉では自由化を強引に進めると。ところが、一方ではWTOの協定よりも国内法がアメリカとしては優先するというふうな立場をとって、国内的には保護主義的な法案を強化するというふうな態度をとってきた
なかなかうまい形で話をそらしたみたいな感じを受けたんです。 この問題はそういう自動車の部品の問題だとかフィルムの問題だけではないんですよ。現にこの協定が結ばれて、その後で電気通信分野の問題でアメリカが反する行動をとっているんですよ。大臣、御承知でしょう。九六年にKDDのアメリカの子会社がアメリカの連邦通信委員会に国際専用線再販サービスの認証申請を行いました。これは日本だったらわずか十五日間で終了するんですよ。これが認証まで四百日以上かかっている。 さらに、ことしに入ってNTTとKDDの子会社が認証申請をしたのについては、アメリカ商務省や国務省は本申請については通信政策上の懸念があるということで認証を留保しているんです。そして
池田外務大臣がおっしゃったような形で、アメリカに不当な形での譲歩をするようなことがなくて解決されるとおっしゃるならば、それを私は見守りたいと思います。本当にそれが続くのかどうか。今までの経過を見てきてなかなかそうはならない。やっぱりアメリカの圧力に屈伏するんじゃないかという懸念があるのです。 私は、何もアメリカが悪いからとかいうふうな意味合いではなくて、やっぱり世界の貿易のあり方というのは本当に公正で平等でなければならない。一方が一方の圧力に屈するような状態では本当の公正な世界の経済を確立していくことができないんだという点を私は主張したいためにこのことをとりわけ強調したいわけです。 それから、この議定書によって、今度は日本の
全面開放の問題です。電気通信市場の全面開放がもたらす影響についてです。
私は、日本共産党を代表して、提案されているWTO関連二案について反対の立場で討論をいたします。 確認書に反対する第一は、アメリカの情報技術製品の対日輸出が拡大することにより日本の大企業も影響を受けますが、そのしわ寄せが下請企業に向けられることが懸念されるからであります。第二に、逆輸入製品の関税が撤廃されることや完全撤廃諸国への輸出が増大することに伴って情報関係日本企業の海外移転に拍車がかかることを懸念するからであります。 次に、サービス貿易協定の第四議定書に反対する第一の理由は、日本はNTTとKDDを除いて外資規制を撤廃するのに対し、アメリカは、日本の郵政省も認めているように、事実上すべての電気事業者に対し外資規制を維持する
南アとの租税条約の問題についてお尋ねいたします。 南アと日本との経済的な状況を比較してみますと、相当な格差があるんですね。これは、日本のGNPでいえば、大体南アのGNPの十二倍から十三倍ですよ、一人当たり。だから大変な格差がある。そして、資本の流れ等を見てみますと、南アの方に日本の資本が投資されているのが約五十五億、六十二社の企業が進出いたしております。ところが、南アの方から日本になされている投資額というのはゼロです。進出している企業数もゼロです。貿易の格差の問題については、これはもう推してはかるべきで、非常に大きな差があるんです。 こういうような国との間でいわゆる租税条約を結ぶ場合に、これはもう大臣十分御承知のように、結局
もちろん私はどちらかのモデル条約を基本にして進めなさいというようなことを言っているわけじゃなくて、それは協議の中でそういう話ができるわけですけれども、日本は経済的に先進国でありますから、そういう点についてももう少し世界の経済的な情勢のあり方も考慮に入れて、十分な配慮を払ってもいいんではないかという考えがしたものですから述べさせていただいたわけです。 この問題については何回かこの外務委員会でも外国との租税条約の締結の問題に関して意見が繰り返されてきました。その中で私も何回か述べたんですけれども、我が国の外国税額控除制度、これ、かつては一括控除方式がとられたり、あるいは控除余裕額や限度超過額などについての繰り越しや繰り延べ期間などが