決着を見ていないということはもう何回もおっしゃっているからわかるんですけれども、地位協定に照らしてみると反しているんではないかと。ここに書かれてある(c)項に見ても(d)項に見ても。
決着を見ていないということはもう何回もおっしゃっているからわかるんですけれども、地位協定に照らしてみると反しているんではないかと。ここに書かれてある(c)項に見ても(d)項に見ても。
それはわかるんです。もう何回もおっしゃっているから。ただ、私は、米側は地位協定で決められている十八条五項の(c)や(d)項に違反しているんじゃないか、そういうふうに日本政府は認識されているかどうかということを明確にお尋ねしたいんです。
折田さん、いつものようにもっとはっきりと答弁してくださいよ。協議中だといったって意見が違うと、相手ははっきり日本側が払うべき金だ、我々が払う金じゃないんだということを、彼らは応訴拒否を言ってきているわけでしょう。だから、そのことを私は先ほど確認したわけです。 だから、そう言ってきている限り、日本測で見れば、十八条五項の(c)や(d)に照らしてみれば、それはやっぱりアメリカの言い分はおかしい、違反している。ただ日本政府の言い方と違うというふうなことを言っていると、知らぬ間に今度はアメリカの政府の言い分がよかったなんといって後で支払ったのを請求しなくなったりすると、これは先ほど言ったような例にずっとなっていくわけです。 そうなら
この問題に関して言いますと、これは日本政府が私が述べたようなこれらの規定に基づいて、米軍機が行っているこういうふうな飛行のあり方で公共の安全に妥当な配慮を払わなくてはならないだとか、あるいは日本の法律では違法な侵害行為と裁判所でも認定されているわけですから、一般国際法として確立している駐留国の国内法令尊重義務の原則にも反しているとまでやっぱり言わざるを得ないと思うんです。そういう点まで明確にして米側に要求しているんでしょうか。
例えば、ドイツのNATO軍地位協定の補足的な協定が一九九三年に改定されております。それはもう御承知のとおりだと思うんです。この内容を見てみますと、五十三条の第一項第一文では、派遣国の軍隊及び軍属は基地内において防衛活動の十分な遂行上に必要とされる措置をとることができると述べてあります。同条の同項の第二文の中では、基地を使用する際、基地においてとられるべき公共の安全及び秩序の維持に関して駐留軍の内部問題に関するものを除きドイツの法律が適用されるというふうに改正されています。さらに、同条の第二項では、ドイツの法律の適用はその土地の上空に関してとられる措置にも準用されるということが決められております。さらに、同協定の改定では、第五十四のA
終わります。
今議題になっておりますこの連合条約それから一般規則等についてはこれまでも何回もお尋ねする機会があったわけであります。今回の場合には、この条約を一般規則に追加して、そして一本化するというものを中心にして若干の訂正が行われるという内容で、内容的には賛成であります。ですから、特に改めてこの機会にこの問題でお尋ねしょうということではなくて、若干別の件でお尋ねをさせていただきたいと思うんです。 〔委員長退席、理事高野博師君着席〕 最近いろいろと問題になっております、きのうも取り上げました環境問題なんですが、米軍の基地の区域・施設内における環境問題がいろいろ新聞で報道されております。いわゆるPCBの問題やカドミウムの問題、そういう有
折田さんがそうおっしゃるだろうと知っていましたよ。だけど、この問題については、国際的には有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約というのがあることを折田さんは御承知だろうと思うんです。この問題については、いずれの国も、自国の領域において、また外国においてもですが、その主権を尊重して、有害廃棄物が環境上適正でない方法で処理、使用されないように禁止されています。 この問題の条約を平成四年の十二月七日にこの外務委員会でやったんですよ。私は、この委員会でその質問をやったんです。そのときの外務大臣は渡辺さんでした。審議官が野村さんです。私がこの問題を質問したら、野村審議官がこう言いました。アメリカでもこれは議論に
ところが、去る二月二十一日、沖縄米海兵隊のキャンプ瑞慶覧の排水管から猛毒のPCBが我が国の基準値の七万倍近い濃度で検出されました。これについては、米側と交渉して、米側が自国にそれを持ち帰って、そして自国で処理するということになったじゃないですか。この問題は米側が処理することになって、去年三月に発見された恩納通信所の問題は日本側で処理してやる。これはバーゼル条約の見地から見てもおかしいんですよ。 アメリカにこういうあれが出ております。海外の施設のための環境法ということで、アメリカの軍の法律の中で解説の文書が出されております。これは一九九五年十月十八日です。一九九五年十月十八日、国防総省は同省のすべての在外施設及び設備の包括的環境補
池田さん、一九七三年に環境庁が入って実地調査をしているんですよ、この場所を。そのときに問題にされているんです。そして、いろいろな問題が起こっている。有毒物質があるじゃないか、これについては米側として万全の対策をとるようにしてほしいと要求をしているんです。一九七三年です。だから、その時点で米側がそれについての処理槽をつくったんですよ。そこの処理槽で起こっているんです。だから、この問題は返還されてから問題になったんではないんです。返還する前に問題が起こって、既に発見して環境庁から問題提起があった。処理槽をつくった米軍の施設の中で起こったんです。 だから、私は、その問題については、今後返還の問題等がいろいろ問題になる場合、それが返還後
一言だけ済みません。今後とも必要な場合にはやはり米軍の施設・区域内においてきちっと環境問題についても検査をするということがあり得るんだという立場を日本政府としては、完全に日本側は検査も環境調査もしないということではなくて、そういうことはあり得るということだけは確認してよろしいでしょうか。
起こっていると認めているんですよ、アメリカ側が。どうもすれ違っていかぬな。次の機会にします。
長官にお尋ねしますが、時間が極めて短いので端的に基本的な問題だけをお尋ねすることにしたいと思うんです。 第一に、今回の事故を基本的にどのような事故と認識なさっておられるかという問題です。つまり、既にいろいろ問題になりましたように、ダイナマイトが爆発するような爆発事故が原子力関係の施設の中で起こった。そして放射能が放出された。そして一つの事故で三十七人に上るいわゆる被曝者が出たと。これはもう日本で初めてですよね。一回の事故で三十七人も被曝者が出た。それがどの程度の被曝者かという問題は別にして、そういう事故が起こったということ自体を私は大変深刻に考えるべきです。日本の国内での最大の事故だろうというふうに言えると私は思うんです。この問
二つ目の点は、動燃の体質の問題についてです。 これは十四日、御承知のように閣僚会議が行われた後、数人の閣僚の方が記者会見をされております。だれがどういう発言をなさったかということはもう長官御存じだろうと思うんです。ある大臣は、この動燃の体質は一体何だということを記者会見の場でぶつけられました。そして同時に、動燃自体のあり方を根本的に見直す必要があるという発言をなさった大臣もおられます。極めて私は問題だと思うんです。 先ほど乗出されておりますから、もう詳しいことは申し上げません。いろいろなマニュアルが決まっているにもかかわらずマニュアルが守られていない。ただ訓練の問題だろうか、私はそうではないと思うんです。私はやっぱり動燃の体
先ほど同僚議員の方から、一九五九年からの南極条約について、その後の経過等について体験を含めてお話がありました。私は、その後の状況、さまざまな事態がありましたけれども、これらの経過は南極という局地的な問題にかかわらず、科学技術が発展、進歩して、そして鉱物資源の開発等々に大きな注目が寄せられる過程の中で、環境と生態系をどう保護していくかという問題とのかかわりは非常に大きな問題として議論され、激しい対立が交わされてきたという経過がこの南極の問題をめぐっては存在したと思うんです。この問題すべてについていろいろお尋ねするというのはとても時間がございません。 ことしの十二月に京都で第三回の締約国会議が行われますし、既に数日前にボンでこの準備
結局、九四年の段階では三%前後での上昇、二〇〇〇年では七%前後というふうに大体数値としては押さえられるわけですね、推量は。そういうことでいいわけですか。
御承知のように、九三年の五月に当外務委員会で気象変動枠組み条約の審議が行われました。私も審議したわけですが、当時の外務大臣は武藤さん。それで、日本政府といたしましては、この地球環境の保全ということに対しては先進国の中でもリーダーシップをとっていかなければならない、そういう意味で努力をしてまいりたいという決意が表明されました。 しかし、実際今の状態を聞きますと、なかなか順調に進んでおらずに、若干の問題があるというふうに数字を聞くわけですが、日本のCO2の排出は大体世界の第四位だというふうな数字も見ましたし、世界的な環境保護団体である世界自然保護基金が先月末に発表しました先進国の温暖化防止の取り組みぐあいを評価したものも取り寄せて見
ある政府関係者の方からもお聞きしたし、それに類似したことが新聞報道でも実は出されていたんですけれども、日本政府としては総量規制、つまりCO2の総排出量の規制ということと、もう一つは先ほど言われた一人当たりの排出量をどういうふうにするか、選択制にしたらどうかというふうな提案をしたいということをちょっと耳にしたんですけれども、そういうことなんでしょうか。
国によっての違い等の説明については私は何も否定するつもりはないんです。 しかし、大臣、ちょっと聞いていただきたいんですけれども、総量規制の問題をやった場合とそれから一人当たりでの規制の量を問題にした場合とは非常に大きな違いが出てくるんです。どういうことが出てくるかといいますと、一九九四年の値を基準として一人当たりの削減を目標とする削減対象国は、三十五カ国のうち二十カ国は新たに削減が不必要になるんです。一九九〇年値を基準とした排出削減を同じように一人当たりの削減を目標とするという形で見てみますと、排出削減を必要としない国が二十四カ国にもなるんです。 つまり、人口とのかかわりで、一人当たりの排出ということだけを問題にしますと、そ
済みません、一言だけ。 さっき申し上げましたように、御答弁いただいたのに私は反対しているわけではございません。そういうそれぞれの国の状況があるということも認めながらも総量規制を重視していただきたいということを強調したので、誤解のないようにひとつお願いします。