大臣、こういう事件や事故というのは絶対起こってはならないことですし、こういう問題については一つ一つきちっとした対応をとっていくようにしていただきたい。本質論につりては議論しますとまた長くなりますから、その点できちっとした対応をとるということをぜひ大臣にお願いしておきたいと思います。
大臣、こういう事件や事故というのは絶対起こってはならないことですし、こういう問題については一つ一つきちっとした対応をとっていくようにしていただきたい。本質論につりては議論しますとまた長くなりますから、その点できちっとした対応をとるということをぜひ大臣にお願いしておきたいと思います。
次に、九月三日にアメリカがイラクに対して行った攻撃の問題に関連してちょっと事実関係をはっきりさせておきたいと思うんです。 この経過をアメリカの「星条旗」など、その他アメリカが発表している公式的な文書等々によって全部調べてみました。 一番最初にクリントン大統領のもとにイラクの情勢について報告が入ったのが八月十八日です。それに基づいて八月二十八日にイラクに対してアメリカが警告を行い、軍事攻撃を開始するかどうかという検討に入りました。その検討に入ったと同時に、二十八日から三十一日までの間にアメリカはロシア、フランス、トルコ、ヨルダン、サウジアラビス、エジプトなどと協議をしています。これはただ単なる通告ではなくて協議であります。
また移動なんというおかしな話がちょっと出てきましたけれども、結局、B52がイラクを攻撃するという命令を受けて出た飛行機に空中給油機が、嘉手納のKC135が空中給油を行っているわけですから、どのように折田さんがおっしゃろうと、これは攻撃を成立させる上でのやっぱり不可欠の一部であるというふうに私は考えるわけです。それについて異論はあるでしょうけれども、話を先に少し進めます、時間が余りありませんから。 この問題でこの間の本会議で橋本総理が答弁されたのは、日本に対して正式に通告があったのは日本の三日の午前中に通告があったというふうに総理は答弁されています。これは事実上B52がイラクに対して攻撃を開始するということが指示がされた後です。
先般の参議院の本会議で橋本総理がこの問題について、どういう根拠で、どういう国連安保理の決議に基づいてアメリカがこういう行動をとったのかということについては、明確に安保理の何々ということを指摘することができませんでした。イラクの全般的な行動についてという言い方ですね。 ところが、今までイラクの問題に関して、決議六八八の問題については、いわゆるクルードの問題についての救難という措置は出されておりますけれども、その決議の内容は武力行使には触れていません。しかし、今度の場合に爆撃したのはクルードの地域ではなくて南部なんです。それが一体どういうことになるんだということが記者からも厳しい質問がたくさん出されているという状況もあります。もう一
本格的議論は次のときにやります。
日本とACSAを結ぶ前にアメリカは既に十九カ国とACSAあるいはそれに準じる協定を結んでおりますが、それらの十九カ国の中には、有事を明記していないあるいは有事を除外するというような規定のある協定、そういう協定の内容になっている国はあるのでしょうか。
それは、有事を除外するというふうな規定があるんですか。
その内容を見てみますと、ほとんど有事あるいは戦時、あるいは危機ないし戦時等々の規定があります。それから、部隊展開や作戦行動に対する共同行動等の規定もあり、ほとんど有事に対処するということが可能な規定になっております。 日本の場合に、平時、有事とも適用する範囲を明示的に規定していない理由は一体なぜなのか。きのうは有事、平時という、そういうふうな切り口ではなしにというふうな答弁がございましたけれども、切り口ではなしにというのはいささか国会の答弁としてはあいまいだと私は思うんです。ですから、有事あるいは平時という範囲を明示しなかったという、ほかの国ではほとんどそういうことが明示されているわけですけれども、明示しないという理由について説
有事という概念についてはそういうふうな説明をされるけれども、戦時ということが明記されている協定もあるわけです。危機的な、緊急時等々のそういうふうな規定もきちっとされているわけですから、それを除くというのであるならば、先日来総理もあるいは外務大臣も述べておられるように、この協定に基づいては米軍の戦闘作戦行動への協力としての物品・役務は提供できないということですね。 そうしたら、そういうものを含むというふうに解してはならないという規定を入れてもいいんじゃないですか。そうした方が協定上より明確になるんじゃないですか。そういう切り口をしないというふうなものだったら、そういう規定を入れてもいいんではないですか。なぜ入れなかったんですか。
これは繰り返し答弁されているように、憲法の枠内ということも強調されておるわけですし、それについては先ほど言われたような作戦行動に物品を提供するものではないというふうなことも述べられているわけですね。 そうすると、この第二条三項の場合に、きのうも問題になりましたけれども、弾薬の提供が含まれると解してはならないという除外規定さえあるわけです。除外規定を明確にするということによっていわゆる憲法の枠内であるかどうかということをも担保として明確にすることが可能になる。ところが、それが入っていないということになれば極めてあいまいさを残す。 それで、この問題について外務大臣にお尋ねしたいんですが、大臣はいわゆる有事において戦闘活動を行って
これは外相の答弁とも思われません。グレーゾーンがあるとして、わからぬ部分があるといって、それを明確にしなければならないということが検討する問題の対象にされているわけですから、だから私は、そうするとアメリカ側はなぜACSAを諸外国に求めているのか。ACSAを求めているアメリカの目的、ねらいは一体何なのか、アメリカが明確に証言している内容をちょっと引用していただけませんか。
かつてアメリカの国防総省のグリッグ兵たん部長が議会で証言しているんですが、これは、平時、有事を問わず我々の各部隊に対する最も可能な支援を保障する他の手段を講ずることを可能にする、これがACSAであると。同時に、米軍が戦時の任務に専念できるようにするために基地管理任務を軽減する、こういうふうに述べているわけですね。つまり、平時、有事を問わないわけです。いかなる場合でも支援をしてもらうことを求めているのが相手側の要求なんですね。ですから、同盟国に兵たん支援や補給品あるいは役務を供給させるという目的はここにあるんじゃないですか。 そうすると、平時、有事を問わないということをアメリカが明確にしている以上、きのうも問題になった、兵たん支援
その問題についてはもう少し後で聞きますけれども、これは御答弁になっていないと思うんですよ。日本の場合にだけアメリカがそういう目的を持たないというのはいささかおかしな話であります。 それで、防衛庁長官にお尋ねしたいんですが、ナイ前国防次官補が来られて、朝鮮で有事が起こった場合に米軍に対して支援を行わぬような国がどうして同盟国と言えるのかということが新聞で報道されていました。 御承知のように、後方支援という言い方でなくて、ロジスティックサポートというふうに言われている兵たん支援という明確な軍事的な用語で訳するならば、自衛隊は今標語の中で「一に兵站二に兵站、三、四なくて五に兵站」といって、兵たんを極めて重視している標語が自衛隊の中
先ほども出しましたこの二条の三項にある「弾薬の提供が含まれるものと解してはならない。」という点ですね。これは弾薬の提供は含まれないけれども、武器・弾薬の輸送は排除されていないんじゃないでしょうか。あるいはまた、空港や港湾の業務としてアメリカ軍の艦船あるいは航空機への自衛隊による武器・弾薬の積み込み、あるいは米軍艦船や航空機への自衛隊による武器・弾薬の装てん、据えつけなども協定は解釈上排除されていないというふうに解することができると思うんですが、いかがでしょうか。
その後ちょっと続けて。私は三つ質問したんです。武器・弾薬の装てん、据えつけあるいは弾薬の積み込み、武器の積み込み、それも排除されていないんでしょうね。
それでは外務大臣、先ほどの質問に戻るんですけれども、ちょっと反対の側からお尋ねするんですが、いわゆる有事において戦闘活動を行っている米軍に対する物品・役務の提供はできませんというのは、できないという根拠を述べていただきたいんですが、どうしてできないのか。
いや、大分回りくどい答弁をなされましたけれども、今引用したのは、これは総理も本会議でそのとおり述べているんです。「いわゆる有事における米軍の戦闘作戦行動への協力として物品・役務の提供をできないことは明らかです。」と。だから、なぜできないというふうに決められたのか、その根拠を私は聞いているんですよ。
憲法の枠内からはみ出すからだめだというのが根拠じゃないんですか。
少し具体的な内容でお聞きしたいんですが、朝鮮で戦争が行われている場合、米軍の戦闘行動への協力として物品・役務の提供はできないとするならば、日本にいる米軍に公海上で共同訓練として物品・役務を提供した直後に米軍が戦闘作戦行動に出撃するような場合も同じように提供できなくなるんではないかと解されていいんでしょうか。
公海上で共同訓練していて役務を提供する、その直後に米軍が朝鮮の戦闘に入るというふうな場合にはできないというわけですね。