これは外務省の方で結構なんですけれども、今、一九七〇年代以降、いわゆる向かい合っている国同士の大陸棚境界の画定が中間線で画定されたのは、全体の比率の中でどのぐらいの比率を占めているのでしょうか。
これは外務省の方で結構なんですけれども、今、一九七〇年代以降、いわゆる向かい合っている国同士の大陸棚境界の画定が中間線で画定されたのは、全体の比率の中でどのぐらいの比率を占めているのでしょうか。
私も調べてみますと、海洋時報でデータが出ておりまして、一九七〇年代後半以降、等距離以外の方法による境界が画定された件数は全体の三分の一に満たない、こういうデータもあるわけですね。だから、大臣が今おっしゃったように、その後の経過を見れば、いわゆる自然延長論が優勢を占めておるという当時の見方とはやっぱり大きく変わってきているということも私は大切な点だと思うんですね。 それから、一九八二年に行われましたチュニジアとリビアとの大陸棚事件の判例の問題ですね。これは隣接した海岸を持つ国の間における判例なんですけれども、この場合も自国の延長線部分の存在が認定されればそれがそのまま大陸棚の衡平な境界画定をもたらすという主張は誤りであるという判例
これは八十三条のところに書いてあります。いわゆる国際司法裁判所規程三十八条に基づくという内容で、その三十八条の内容をちょっと調べてみたんですけれども、国際法は、国際条約、国際慣習法、文明国の認めた法の一般原則、これは途上国は若干意見を申しておりますけれども、さらには、いわゆる補助的な手段として国際判例及び学説、こういう問題を総合的にとるならば、私は中間線論を主張するということは極めて正当な立場であるというふうに考えられると思うんです。 なぜ私がこういうことをくどくどと今改めて外務大臣にお尋ねしているかということは、私は日韓大陸棚のときの南部の協定、これについてどうしてもひっかかる点があるので、この問題を改めてただしておきたいとい
その当時、全体が自然延長論が優勢だというふうに見たわけではなくて、私たちは当時のほかの野党の方とも一緒にその点については異論を唱えたんですよ。だから、そういう見解もあったということだけ一言申し述べさせておいていただきたいと思うんです。 私は、今度の大陸棚の問題を考える場合に、国際司法裁判所規程の三十八条に述べられている内容に基づいてきちっと理論的な構築をして、交渉の場で堂々と主張するならばこれは必ず、合意が見られない場合でも暫定的な取り決めをすることができるわけですから、そういう点については過去のそういうふうな状況を再び繰り返さないで筋を通した立場を貫いていただきたい。 そういう点からいいますと、この日韓大陸棚の南部協定につ
基本は、八十三条で述べられているように、衡平に解決するために国際法に基づいて合意により行うということですから、それは十分に相手側と話し合うということが基本になるわけですけれども、今申し述べた国際法や国際判例から見ても、私は中間線ということは非常に妥当な線だと。国際的にもそういう問題で解決するという方向へずっと進んできている状況の中にあるわけですから、今の問題についても改めてよく御検討をいただくように、そしてそういう立場に立った外交姿勢を貫いていただけるように、改めてその点は御要望いたしておきたいというふうに思います。 そのことと関連して、先ほど来問題になっておりますいわゆる経済水域の二百海里の問題ですが、これは五十五条に同じよう
先ほど来大臣は、竹島問題は一時切り離してという趣旨のことを答弁されていることは理解しているわけです。 この問題について言えば、いわゆる中間線の問題をとるなら、隠岐島からいえば九十七海里ぐらいですか、それから鬱陵島からいえば四十数海里になっているだろうと思うんですね。だから、中間線をそのまま引けば、竹島は中間線の向こう側の内部に入るというふうなことになるわけですね。それを切り離してという立場は、具体的にどういうふうなことを意味するんでしょうか。ちょっとその辺説明していただきたいと思います。
この問題について、ここで竹島問題を改めて私は議論するだけの時間がありませんからきょうは議論はいたしませんけれども、この点についてもこれまでの日本政府がとっている立場があるわけですから、その点については十分に配慮し、中間線を引いた場合の対応についても、どうするかということもよく考えた交渉をやっていただきたいということもあわせて申し述べておきたいと思うんです。この問題は、先ほど来漁業関係者が非常に望んでおられるという問題もあるので、できるだけ早く決着が見られるように努力したいということをも、外務大臣並びに農水大臣にも要望しておきたいというふうに思います。 次の問題としては、科技庁の方とあわせてまた外務省の方にも関係があるかと思います
ロシアの数字については私の方も、若干違いがありますけれども、ロシアの資料で調べた内容について言えばほぼ同一視しているんじゃないかというふうに思います。 ロシアが投棄した放射能の量が二千四百八十四キロキュリーですか、そして原潜が沈没したのが六百五十六キロキュリーで、三千百四十キロキュリーというふうになっております。これはロシアの場合ですね。ただし、これ以外の核弾頭から数千キロキュリーが見積もられているということがロシアの報告書の中では書いてあります、これ以外にいわゆる核弾頭から出たものですね、これを投棄したもの。それからそのほかに例えばアメリカ、フランス、イギリスなどのいわゆる放射能物質の海洋投棄に関する資料、そういう核保有国、そ
何かございましたら。
この問題については、私はやっぱり実態を正確に把握するということが非常に大切だろうと思うんです。今言ったように、私の方で述べた数字というのは全部国際的に確定された数字ではありません。いろいろな団体が発表した数字ですからまちまちであるということは十分にわかるわけですけれども、しかしこれが長期にわたってふえていくと非常に大変な事態になると、科技庁のお考えとしてもそういうふうな見方をなさっておるということはそのとおりだと思うんです。 この点については、二百条に「海洋環境の汚染について取得した情報及びデータの交換を奨励するため協力する。」というふうな文言もあるわけですから、国際的に必要なそういう情報を収集するようなことも考えて、いわゆる海
大臣にお聞きいただきたいんですけれども、この問題は先ほど述べられたように、第十節の主権免除の項、二百三十六条にある主権免除の件について言えば、言うならば軍艦や軍の支援船には適用しないというふうになっているわけです。ところが、実際にロシアなどの資料を見てみても、原潜だとか軍艦だとか核爆弾だとか、いわゆる軍に関係するそういうものが沈没した場合の方が放射能の汚染というのは大きいんですよ。それは、ロシアの政府が出している報告書によってもそういうふうになっているんです。 つまり、一九七二年のロンドン条約ですか、この問題でも軍艦だとかそういうものは排除されているわけです。今度の海洋法条約でも、ここの二百三十六条で主権免除ということにされてい
最後に一言だけ。 先ほど申し上げました大陸棚の境界画定の問題、二百海里の境界画定の問題についても、先ほど述べられた点でぜひとも最後まで速やかに実現できるように努力していただきたいということを重ねて申し上げるとともに、今日のこの問題も放射能汚染の問題も極めて重要ですから、今後とも引き続いて状況を見て適切な形で努力されるように、今なかなか難しいという状況もございましょうが、努力をしていくことが将来の子孫に健全な海洋を残していく私たちの責務でもあると考えますので、努力のほどを重ねて要望して、私の質問を終わります。
エチオピアの航空協定については賛成です。ただ、メキシコとの租税条約についてはちょっと意見があるので、後刻意見を表明させていただくことにして、質問は次の点、お願いしたいと思います。 一つは、子どもの権利条約の問題についてですが、政府報告書を国連の子ども権利委員会に提出する期限が五月の二十二日ではないかというふうに承知しております。これは初めて出される報告書になるわけで、この問題を一昨年に審議したときに、当時は羽田孜さんが外務大臣でしたが、条約が批准されたからといって安心することは許されない、今後とも子どもの権利の状態がよくなり、前進することを願って報告書の問題等も含めて対応していきたいという御答弁をいただきました。それで、今度初め
次にACSAですが、これが署名されたときに内閣官房長官が談話を発表されております。その談話の一部分に、いろいろなものが提供されるわけですが、この提供については「これらの一部には、武器輸出三原則等における武器等に当たるものが含まれることとなる可能性がある。」と、こういうふうに述べられています。これは一九七六年二月二十七日の政府の統一見解によっても、これに反することになるのではないか。 特に、統一見解の中では、輸出が認められない国をあらかじめ三点指摘しておりますけれども、それ以外の国についても憲法とそれから輸出貿易管理令の定めによって、精神に基づいていわゆる武器の輸出は慎まなければならないという趣旨のことが決められておりますが、憲法
今、折田局長が言われたのは、その内容を端的にこの官房長官の談話の中で述べられていますけれども、一つ一つ私申し上げますと、結局通産省が管理している輸出貿易管理令の別表には武器の部品が禁止項目の中に明確に記載されておりますね。これをなぜアメリカにだけ許すのか。憲法の精神からそういうことは慎まなければならないということが明確にされているわけですね。その時々の政策に基づいて変更するのではなくて、だから憲法の精神の解釈を変えるのかどうかという問題に当たると思うんです。 それから第二点は、この問題については結局、国連憲章と両立しない使用は禁止されていると言うけれども、国連憲章では四十一条に御承知のように非軍事的な措置が認められ、それが十分に
先日、防衛庁長官は、通常、平時に適用するというふうな言い方をしていました。通常、平時に適用すると。去る十四日、秋山防衛局長は衆議院の安全保障委員会で、この武器の部品、これがアメリカ軍の武力の行使、つまり作戦に使用されるのは妨げられないのではないかというふうに言われていました。だから、米軍の武力の行使、戦闘行動に日本が提供した武器が使われるということもあり得るということを認めたわけです。 そうすると、武力行使に提供され得る部品、これを認めるということはいわゆる武力行使を助長する結果になるということは明白で、それが米軍の武力行使なら結構だと、ほかの国にはいけないというのは一体どういう法的な根拠があるのでしょうか。 北米局長だから
大分長くしゃべっていただいたので時間が少なくなりましたけれども。 一九八一年の一月二十九日の政府の答弁書の中に明確に「武器の専用部分品の輸出についても厳格に対処しているところである。」と。これは憲法の精神に基づいて、こちら側の質問に対する政府答弁書で明確なんですよ。今の大臣のお話では、憲法の中だと、憲法の枠内だということばかりを一生懸命言われるんですけれども、中身が一つもないんですよ。私が述べたことについて何一つお答えになっていただいていないと言わざるを得ないんです。 結局、今まで政府自身がこれは憲法の精神からいってやってはならないんだということを繰り返し主張してきたんですよ。それを何でアメリカにだけは例外規定を認めるんです
もうこれで質問を終わらなければならないので、一言だけ。これは答弁は要りません。 今のお話を聞いても、私は憲法上これが許されるというふうに変えた態度についてはいささかも納得することができない。だから、引き続いてこの問題は追及しなければならないと思います。これはやっぱり憲法の上に米軍に対する協力の姿勢を置くという姿勢への変更以外の何物でもない。そういうことだけは指摘させておいていただきます。また後で続けますよ。 これで終わります。
私は、日本共産党を代表して、日本とメキシコ合衆国との租税条約に反対の立場で討論を行います。 この条約は、資本交流を活発化するとして課税率を低く制限し、国家の主権に属する課税権に制約を加えるものになっているからであります。 また、海外に進出することによって莫大な利潤を得ている大企業に対して、実質的な補助金であるみなし外国税額控除制度など、これまでも繰り返し指摘してきたわけですが、国内以上の優遇税制を保障する必要はないからであります。 さらに、こうした措置が国内の産業と雇用の空洞化を進める一因ともなります。数年来の円高で企業の海外進出が急速に進み、国内雇用は大幅に減り、労働条件は大きく切り下げられているわけであります。条約の
先般に続いて日米安保の共同宣言の問題について、先日時間が足らなかったものですから、きょうは引き続いてお尋ねをいたしたいと思います。 先ほど同僚議員の方で、共同宣言の中で、日本周辺の地域において事が起こった場合に、日米間での協力を研究し、政策の調整を行うという問題について六つの項目を出して北米局長折田さんにお尋ねしたけれども、今のところ立ち入って述べることはできる状況にはございませんというお話でした。 ただしかし、先日、例えば四月十七日にNHKのテレビ討論会で自民党の政調会長の山崎さんが、極東有事、朝鮮半島有事ということになれば、民間空港を米軍が使ったりあるいは閉鎖したりということは大変なことだと言うけれども、有事の際の話なの