しかし、外務省や防衛庁は与党の自民党の調査会にこういう項目がありますということを問題提起しているわけですから、項目ぐらいは挙げることが可能じゃないでしょうか。これからどういうふうに検討するかということは今後の問題であるとしても、こういう項目がありますと、情報の提供、輸送の支援、医療行為の支援、そういう行為があるとかないとかというような、そういうこともお答えはできないということでしょうか。
しかし、外務省や防衛庁は与党の自民党の調査会にこういう項目がありますということを問題提起しているわけですから、項目ぐらいは挙げることが可能じゃないでしょうか。これからどういうふうに検討するかということは今後の問題であるとしても、こういう項目がありますと、情報の提供、輸送の支援、医療行為の支援、そういう行為があるとかないとかというような、そういうこともお答えはできないということでしょうか。
防衛庁、同じくあなた方の方で検討されている内容でどういう問題を検討されているのか。防衛庁としてはいかがでしょうか。
折田さん、新聞の報道によりますと、日米安保共同宣言が署名された数日後、アメリカ側から外務省、防衛庁に対し、朝鮮半島有事での対米支援策の回答を求めてきて、その項目は九百項目にわたる支援策を打診してきたと。これが最初じゃなくて、今から二年前、平成六年の五月のときと去年の春と、そして今回が三回目で、それに対する返答を促しているという文書が送られてきていると。 これに対しては、具体的な内容が書かれてありますけれども、これは時間がないから言いませんが、それらの文書がこれまでアメリカ側の要請として三回送られてきたというのは事実なんでしょうか。
いわゆる極東有事、朝鮮有事の場合の支援策について、それらの具体的な項目を挙げて日本側がちゃんとしてほしいという要請はいまだ一回もなかったということですか。
数日後。
それでは折田さん、去年の九月四日、外務省で当時のナイ国務次官補と協議をしましたね、日米共同宣言の作成の問題に関して。今から一年足らず前のことですから記憶にあると思うんですが。そのことで個別的な問題には言及しない方がいいということをあなたは述べたと。しかし、ナイ国務次官補は、個別的な問題に言及しないと文書はただのレトリックになってしまう、だから実際問題について言及する必要があるということをナイ国務次官補は話をして、そこでいろいろと激しいやりとりがあったと。これは九月四日の時点です。 それで、なかなかいろいろ問題がはっきりしなかったけれども、その後ことしの春、ちょうど台湾海峡が起こっておった状況の中ですが、キャンベル副次官補が来日し
議事録は当然極秘ですから、私は読んだわけじゃありません。だけれども、そういうやりとりがあったと。激しくやったのかあるいはにこにことやったのかそれはわかりませんけれども、私は激しくやったのかなと思ったから激しくという形容詞を使っただけの話です。 ACSAの問題に関してもいろいろと問題がありますけれども、去る二十五日、防衛庁の村田事務次官が、米軍の武力行使に、時間的、空間的に近接していても、共同訓練であれば日本の米軍への後方支援は可能だということを示唆した発言が行われています。そういうことになると、今の議論のやりとりの内容と関連して、より一層アメリカ側の要望に対応するという回答になっていくんじゃないかというふうな感じがしたんですが、
この問題に関しては、これは質問ということじゃなくて私が述べておきたい点について言いますと、平成六年五月の段階ですが、その当時の平成六年六月十六日のスターズ・アンド・ストライプス、これに明らかに、極東有事の際、兵員、物資を緊急輸送するため、札幌、新潟、成田などの日本の主要民間空港を封鎖するシナリオを描いた報道が既にあります。ですから、既に二年前からそういうことを要望する声が米側からあった。それがどういう形でこちら側に届いたかどうかということは、あなたは先ほどそういう問題について要請があったという記憶がほとんどないというふうに言われたけれども、そうではなくて、公然としたアメリカ軍の準機関紙にそういうことが要請されているということを一つ述
でしょうね。大臣の言われることで満足する回答をいただけるとは私も思って質問したわけではありません。しかし、これからの入り口の問題としての問題提起をしたわけです。 そして、先ほど来問題になりました集団的自衛権の行使が憲法に違反するということをこれまで政府は言ってきました。どうして集団的自衛権の行使が憲法に違反するという政府の主張なんでしょうか。
ですから、日本に対する武力の攻撃があった場合に、自衛のためにそれに対して武力の行使を行うと。その場合に、日本に駐留している米軍も共同で武力の行使を行うことは可能だと。日本に対する直接の攻撃があった場合ですね。 そのことについては、私が国会でこの問題について代表質問を行ったときに、橋本総理もこの点についてはあなたのおっしゃるとおりだというふうに言っていただいたから、今言われた点と私は矛盾しているとは思いません。今答弁されたように、憲法九条の武力の威嚇、武力の行使にはならないということが、やっぱり大前提として考えなければならない憲法上の精神だと思います。 ただ、問題になるのは、日本に対する武力攻撃がない、そして日本の周辺地域、ほ
もう最後になりますので大臣の方に、もし条約局長も答弁されるんなら答弁して結構です。 高辻さんが言われている点でいきますと、 国際紛争を解決する手段としての武力の行使を永久に放棄することにしたわが憲法九条一項のもとでは、武力攻撃を受けた国がたとえ我が国と連帯関係にあって、その他国連命が我が国の命運に深くかかわるというのであっても、その他国のために我が国が集団的自衛権を行使することは認められないということにならざるを得ない。 いずれにしても、個人間の紛争について暴力を行使しないで、それぞれしかるべく筋を通して解決するのがいいとしていると同じように、それ以上かもしれませんが、国家間の紛争というものは平和的に解決しろと、これはも
あとは後日に譲ります。
大臣、今回の日米安保共同宣言が出されましてから、その一つの問題としてアジア太平洋地域という問題が問題になりました。これはもういろいろな場所で質問がなされ、また総理も大臣もお答えになっておられるので御承知だと思います。私たちが考えているのは、つまり安全保障上の意義あるいは要因、効果とのかかわりでこのアジア太平洋地域をどう見るかという問題と非常に深い関係があるというふうに考えているので、この問題についてお尋ねしているという意味なんです。ただ単に地理的にどうかというふうな意味ではなく、まず最初に事実関係からお尋ねしたいというふうに思います。 アメリカの方から、今回の日米首脳会談あるいはそれ以前に、アメリカが主張している安全保障上のアジ
わかりました。 では、改めて日本側から、このアジア太平洋地域というその地域的な概念は我々はこういうふうに考えているのだという説明をアメリカ側に行ったということもないわけですね。
そうしたら、アジア太平洋地域の安保上にかかわりのあるその地域的な範囲について双方で明確に確認したという事実は、これまでも存在していないし、今回の会談でも存在していないということでよろしいでしょうか。
そうすると、地理的な内容について、アジア太平洋地域がどの範囲を指すかという問題が安全保障上に重要なかかわりのある範囲であるにもかかわらず、双方で明確な確認がされていないということについては、事実上、安全保障の行動範囲、適用範囲を運用する場合に米側と違いが起こってくるという可能性はないでしょうか。
実は、アメリカは安全保障上のアジア太平洋地域をどの地域であるかということは明確にしているんですね。どういう地域というふうに明確にされておるのか、大臣、御承知でしょうか。
どうも池田大臣は文章を正確にお読みになっていないようですね。 一九九五年二月二十七日に出されましたアメリカ国防総省国際安全保障局の東アジア太平洋の安全保障戦略の中に安全保障上の地域について明確に書かれています。 大臣がおわかりにならないようですから私が述べますが、日本、韓国、オーストラリア、フィリピン、タイ及びマーシャル諸島、ミクロネシア連邦、パラオ共和国、東南アジア、北東アジア及びインド洋を結ぶ海上交通路の維持ということを挙げております。そして、これは北東アジア、東南アジア、太平洋、大洋州、インド洋の各地域を含むものということになっておりますが、そういうことじゃありませんか。
これは安全保障上のアジア太平洋地域についてのアメリカの規定なんです、文章上の。これは後で池田さん、もう一遍お読みになっていただきたいということだけ重ねて申し上げておきます。 日本側での、先日の本会議での質問に対する答弁によりますと、あえてこの問題は問題にする必要はないかもしれないけれども、あえて言うならば東アジア、大洋州というふうに答えております。これはアメリカが出しておる、つまり国際安全保障局が出した東アジア及び太平洋の安全保障報告で決められたアジア太平洋の安保上の地域の規定とは明確に異なっております。 それで、私はこの問題も本会議でお尋ねしたんですけれども、大臣にはお尋ねしませんでしたが、外務大臣ですから外務委員会で何回
ぴしゃりとは私は言っていません。