先ほど言ったように、坂本内閣官房長官の発言や、それから村山総理の述べられている発言、これはもちろん河野外相としても同感だというふうに受けとめていいですね。
先ほど言ったように、坂本内閣官房長官の発言や、それから村山総理の述べられている発言、これはもちろん河野外相としても同感だというふうに受けとめていいですね。
厚生省の方がお見えになっていると思うんですが、いろいろな表現の仕方があるんですけれども、中国残留邦人、それから中国残留孤児、中国残留婦人、いろいろありますが、全体をひっくるめて中国残留邦人は今現状でいうと何名、残留婦人が何名で、残留孤児と言われるものが何名なのか、それはどういう根拠でそういう数字をお持ちなのか、その点についてまずお聞きします。
これは厚生省も御承知だろうと思いますけれども「長野県満州開拓史」です。中国に百八回にわたっていわゆる開拓民を派遣した長野県の名簿です。名簿だけで千七百ページにも上る大変な、そして何の何という人がいつ生まれて、いつ日本を出発して、その人が日本にいつ帰ってきたのか、それから死亡したならば、どこでどういう理由で死亡したのか。全部調べ上げてあります。長野県は中国に開拓民、開拓団として行かれた方が非常に多い県の一つです。 こういうようなことの実態を十分に調査して、そしてこういう帰国事業、帰国といいますか肉親捜したとかその他に努力をしていると認めることの可能な地方自治体というのは日本でどのぐらいありますか。
一つの問題で、先ほど言われたように、帰りたいという人をできるだけ早く、急がなきゃならないという外務大臣の指摘は私も同感ですが、一方では私は、厚生省、外務省は地方自治体ともっと力を合わせて調査をすると。 いろいろ聞いてみますと、向こうでいわゆる残留邦人とみなされる人々は、厚生省がつかんでいる根拠の範囲以上に、五千名ぐらいいるとか七千名ぐらいいるとかというふうな話も聞くんです。それが明確な根拠があるかないかということは、これはわかりません。しかし、まだ相当いると。それから、現に養父母になられた方が、自分が亡くなる前には絶対におまえは日本人だということを教えないというふうな人もいる。養父母が元気な場合に、日本人だと教えたら、その子供が
これは一九九四年四月号の「世界」に載っている「残留婦人に道は開かれたか」という、現地に調査に行った方が書かれている文章を私は引用したんです。私が勝手に言ったんじゃないんですから。 もちろん私は、こういう施策が決められて、今までに二十六回にわたる肉親捜しの問題でやってきていますから、そのたびごとに必要な改善が行われてきているということを否定するものではないんです。否定しませんけれども、結局、今わかっている範囲内だけで、もうあと問題はないんだということではなくて、もっと十分な調査をして、そして日本に帰りたい人々にはやっぱり帰国の道をできるだけ早く切り開く、そういう努力をしていただきたい、さらにもっと検討していただけないかということの
厚生省の方も、今まで万全だということではなくて努力されているでしょうけれども、さらに努力をしていただきたいということを重ねて要望しておきたいと思うんです。 それから法務省の方、お見えになっておられますか。 実は、これはもう御承知だろうと思いますけれども、日本人であって、中国政府も日本政府も日本人だと認めたから国から費用を出して帰国してきているんですね。帰国しているけれども、さまざまな事情があって、日本に帰ってきても日本人の国籍をもらうことができないで依然として外国人扱いになっているという実態があるんです。 これはさまざまな理由があります。端的に言えば、中国人と結婚して中国の国籍を取った。そうしたら、日本の場合の国籍は、ア
一言だけ。時間が超過して大変申しわけないんですが、実はもっとたくさんお尋ねしたいことがあったんです。この問題については具体的な事実がいろいろありますので、後日また個別的な形でお願いを申し上げたい、御要望申し上げたいと思うので、そのことをお含みおきいただきたい。大臣、よろしくお願いします。 終わります。
同僚議員も問題にされたわけですが、国連でこの条約が採択されて批准に至るまで三十年かかったと。この点について今までの政府の御説明によりますと、同条約の四条の処罰規定と憲法の二十一条とのかかわりにおいてこれに抵触する懸念があるというふうな理由が説明されてまいりました。だけれども、今回の場合、これを留保して批准するということになったわけですね。だから、三十年もかけて考えないとそういう留保をするという結論が出なかったというのは、私は何びとも納得させることのできない理由だと思うんですよ。本当のところは一体何なんですか三十年もかかったのは。
内閣がかわったからというのもそれは一理かもしれませんけれども、私はそうとは思わないんです。 調べて見ますと、国連が中心になって作成された人権関係諸条約というのは二十三本あります。そのうち日本政府が国会で批准したのは八本ですよ、三分の一。それから、労働者の権利にかかわるILO条約は全部で百七十六本あるんだけれども、批准したのは四十二本ですよ、四分の一足らず、こんな状態。これで、先ほど人権問題については日本としては努力してきたとおっしゃるけれども、国際的に重要な問題として採択されてきた人権問題にかかわる条約がこんな程度しか批准できないような状況だったということは、やっぱり人権問題に対してもっと本腰を入れるということの必要性を私は指摘
いや、結構です、詳細は。大臣の考えだけで結構です。
ここにそれを持ってきています、何を批准して何を批准していないか。これは一々議論していたらまた長時間になりますから、私は河野さんがおっしゃった内容については同意できない。つまり、重要なものだけは早くやったんだけれども、重要でないものだからおくらせておるというふうな言い分については私は同意できないということだけ指摘しておきます、これは議論すると大変長くなりますから。 それで、人種差別にかかわる問題についてこれまで閣僚が発言する、それから著名な政治家が発言する、これは非常に多いんですね。こうした発言が繰り返されるのについてはあなたはどうお思いになり、どうしてそういうことが繰り返されるのか。ここに全部あります、この数年間に閣僚や政治家が
私は名前は申し上げません、個人の問題をどうこうしようという意味じゃありませんから。だけれども、これを見てみますと、日韓併合は韓国にも幾らか責任がある、中国ではまだ穴の中に住んでいる、アメリカの労働者の質も悪い、三割程度は文字が読めない、アメリカには黒人やプエルトリコやメキシカンなどそういう者が相当いて、平均を見たら非常にまだ低い、アメリカはクレジットカードが盛んで、黒人なんかがいてもう破産だ、あすからは払わなくてもいいなんと言ってあっけらかんだ。だれが言ったか皆さんおわかりでしょうけれども、名前は言いません。 そして、アジア人の女性があそこに立っているので、善良な今までの住民に対しては大変評判が悪い、例えば悪貨が良貨を駆逐すると
私はこの数年間全部調べてみますと、政治家だとか日本の閣僚が民族的な差別の発言をしているのはアジア民族、黒人あるいは黄色人種で、白人に対して差別した発言というのは極めて少ないんです。あるいはほとんどないと言ってもいいかもしれない。なぜアジアの諸民族や黒人なんかに対する侮辱的、差別的な発言が日本人の中で多いのか。この点についてはどうでしょうか。
私はいろいろ考えたんです。この問題は私たち日本民族といいますか、つまり日本人全体の歴史観に対する正確な認識の問題と私はかかわりがあると思うんです。 例えばこの問題に関して、かつて日本が侵略をしただとか植民地支配を行ったということに対する反省の弁というのはありますね、いろいろと閣僚だとか何かの。しかし、本当に一歩突っ込んで見た場合に、日本はあの当時いいことをした、だから日本は指導者意識なんだと、日本民族というのは。だから指導する責任があるとかいう民族的な優越感、ここで言う差別の問題と裏返しですよね。 そういうことと、アジアの諸民族、いわゆる経済的に非常におくれた民族を見て、非常に汚れた汚い状態に置かれていると。ああいう人々に対
本当にこれは歴史観の問題として、日本民族が世界的に人権を尊重する国だ、尊重する民族だと言われるようになるためには、日本が過去の歴史に対する十分な反省、そこから民族としてどういう教訓を酌み取ってどういう歩みをしていかなければならないのかといったら、過去の優越的な思想だとかいわゆる他民族を一歩見下げた考えだとか、こういうものにはならなくなっていく。そういう教育のあり方、政治界のあり方、それが非常に私は大切だというふうに思うんですけれども、この点については幾分同意していただけるんではないでしょうか、私は個人名を挙げていませんから。いかがでしょう。
極めて少ないか、ほとんどないか。
ですから、私はこの問題、全般的なことを、名前を挙げて個々の例を挙げて言ったんではなくて、一般的な傾向としてこういう傾向があることについて私は厳しく警告を発する必要があるということをこの条約を批准するに当たって特に痛感したわけです。ですから、結局、言うならば多民族を一方的に侮べつ、侮辱したり差別したりすると同時に、特定の民族に対してあるいは特定の対象に対して卑屈になったり言うべきことも言わなくなるだとかいうふうなことがあってはならないということもその裏返しとしては当然のことだろうと私は思うんです。そのことについては御同意をいただけるだろうと思って、この一般的な問題に関する発言はこれで終わります。 ただ、私は河野さんに前々から宿題を
これは防衛研究所からコピーをもらいました。今、公表されています。 ですから、今言ったように非致死性の問題についてはこれは完全に使用されたと。それから、致死性の問題についても断片的にそれは使用されたという材料はあるということです。ですから、旧日本軍が毒ガスを使用したということについては、外務大臣、今の防衛庁の答弁でお認めになりますね。
とりあえず非致死性の問題については、使用されたということについては、大臣、お認めになりますね。ちょっと発言してください。
今、防衛庁がおっしゃった非致死性のくしゃみあるいは嘔吐剤の問題ですが、これらの問題に関しては一九二五年のときには禁止されておったんですよ。そして、一九三〇年、三一年、この問題が国際法に違反するかどうかという、つまり日本であか筒だとかあか弾として言われていたもの、これについて日本政府は、これは国際法に違反する毒ガスであるということを明確に認めているわけです。 ですから、あなたは非致死性とおっしゃったけれども、これを大量に使えば多大な死傷者が生まれるという材料もこの中にあります。ですから、それを非致死性という形で逃れるという言い方は正当ではない。ましてや、国際法に違反しているということを日本政府は一九二五年の当時認めていたわけですか