今の第二条基本理念、お読みになりましたとおりであります。
今の第二条基本理念、お読みになりましたとおりであります。
今、恐らく消費税を前提にして論理正しく攻めていらっしゃっているわけでございますが、国民が政党の機関紙を自由に購入することについては、一般の出版物の購入の場合と同様、表現の自由を保障した憲法二十一条の趣旨、目的に照らして、国政上十分に尊重さるべきものである。 しかし、消費税は、対価を得て販売される新聞等の出版物一般に対して課税されるものでありますから、特定の政党の機関紙であるがゆえに課税されるものではないということでございますので、表現の自由とかいわゆる政党活動に対する公権力の介入とかいう問題とは別の次元に置かれておる、こういうことであります。
今おっしゃる第二条は、読んで字のごとしということであります。
赤旗に、端的に言いますと、消費税の問題は今御説明のとおりであるというふうに思います。 先ほど来ちょっと議論されて、昭和五十年にたしか政治資金規正法の改正がございまして、そのときのことを私も整理して今思い出してみたわけでございますが、目的は、いわゆる公明と公正を確保して民主政治の健全な発展を図る、それから基本理念の際に、今、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないよう運用しなければならぬと。抑制をしたわけですね、例えば限度枠とかいろんな基準等を設けまして。したがって、第二条というのはまさにいわゆる運用の基本理念というふうに整理整とんをただいましてみました。私の五十年のときのことを思い出してのことでござい
あくまでも公正ということが第一条でうたわれ、第二条で、しかし現実問題としてこれは自発的意思を抑制しておる法律なんでございますから、したがって運用に当たってそういうことが適切にされなきゃならぬということが書かれてあるわけでございます。 元来、例えば政治活動に対して公権力が介入することは可能な限り避けるべきとか、そういう議論なら幾らでもいたしますけれども、税法上の結びつきにつきましては、やっぱりこれは何十回でも何百回でも村山大臣がお答えになった方がより国民の皆様方に適切に理解ができるんじゃないかと思います。
政治資金規正法も、そのいわゆる違反、二十万円の罰金とかいろいろなものがございますよね。したがって、政治資金規正法が存在しておることそのものが、いわゆる政治活動の自由というものに対して、どこかの角度から公権力が介入する可能性はあると。これはあるんですよ。だから、本来はまず政党法の議論をしていくのが妥当だなということは、かねてからの私の持論でございます。
そもそも憲法にさかのぼって言論の自由ということになりますと、各種出版物に対しても課税されればそれは自由がそれだけ抑制される、こういう議論にもこれは続いていくわけでしてね、だからやっぱり政党法の問題が最終的にはお互いが議論してみるべき問題になりますけれども、私は今の問題は、政治資金規正法というものがあって、公開され、公正であって、抑制されないような運用というものがうたわれておって、そして税法上の問題とはちゃんと折り目、けじめをつけて、法人税の場合はこうなる、収益事業の場合はこうなる、そしていわば出版物に対して対価を求めるものはこうなると。さすが法治国家だから立派に法律ができておるというふうに私は思っております。
五月十日、矢田部委員から財団法人世界平和研究所につきまして御質問がありましたが、私の記憶など正確を欠く点がございました。そこで、事実関係につきまして補足答弁させていただきます。 一、代表設立発起人は中曽根前総理であって私ではなく、私は設立発起人にもなっておりません。 二、関係行政機関の協力等をうたったのは閣議口頭了解——口頭と申しましたが、それではなく、昭和六十三年六月二十八日付の閣議了解であります。 三、設立時の基本財産は二億円であり、二百億円はその後の資金増勢の目標額であると聞いております。 四、財団の寄附行為第七条によれば、基本財産のうち現金は、郵便官署もしくは銀行等への定期預金、信託会社への信託または国債、公
今の空前の政治不信という認識は、私も等しくしておるものでございます。 それから、私自身の退陣という問題につきましても、私個人にとりましてはやはり熟慮したものでございまして、そう軽々に行ったという気持ちではございません。熟慮の上でございます。さて、その上に立って解散総選挙、いわゆる俗に今まで使われた言葉といたしましては出直し解散という言葉がかつて使われたことがございます。そういう歴史は私も承知をしておりますが、私自身今の事態、解散総選挙というようなことは念頭にございません。
矢田部委員も感想の中にお話しになりましたように、その話の中身を聞くについてはどうかとも思うが、という前提がございました。その気持ちは私もわかります。問題は、伊東先生と私の間でいろいろ意見交換をいたしましたのは、今の政治不信に対する現状認識について意見交換をいたしたわけでございまして、その中で、今お尋ねの具体的な喚問問題でございますとかいうことについて、格別に触れたお話し合いはいたしませんでした。
現状認識について、私と伊東さんとの間に大きな隔たりはなかったというふうに私自身は受けとめておるところでございます。
まず最初、三つのことをおっしゃいました。 俗に言う三点セット、これは全容解明のために必要である、委員長にお出しするという、委員長からきょう提出するようにという要請を受けておるというふうに承っております。そのとおりを実行したいと思います。 それから、二番目の中曽根前総理喚問問題でございますが、これはやはり国会そのものでお決めになる問題でございますが、党人であります中曽根前総理がその扱いについて安倍幹事長に一任されたという経過を申し上げるにとどめるべきだと私としては思っております。 それから三番目の予算成立後実行に移したいと申しておりますのは、総辞職という行為そのものでございます。 それから、政権のいわゆるたらい回しはい
山口書記長に対する先般の暴行事件、私は政治家として今日まで過ごしてまいりましたが、一番遺憾なことであると思っております。 再発防止についての警備の万全を期すとか、そういう問題は当然のことでありますが、そうした風潮自身について、私自身の身の処し方もないだろうかと自問自答しておるというのが現在の心境でございます。
今回の米御説明の受けとめ方につきまして、政府は今般米側より受けた説明をしかるべく検討するも、米側がかかる評価をしていることはそれはそれとしての重みのある説明と考える、それから二番目は、必要に応じ引き続き米側に対して照会を行うことを排除するものではない、これが大体基本的な筋でございます。したがって、総合的には外務大臣が今お答えいたしたとおりであります。
後刻何か提出することになっておるようでございますが、正確に比べて今は見ておりませんが、多分そのようになると思います。
ちょっと後から私も見てから申し上げますが、私の記憶でございますけれども、青木君はいつでもゴム印と実印を使っておったと思います。
事務所もここのところ二年ばかり行っておりませんが、一度ぐらい行ったことございますが、一人一人の、たくさんおりますので、ちょっと筆跡まで全部承知してはおりません。
別に違うと思っておりません。
それぞれ主観に基づいて断定なさいますが、私は思っていないということを申し上げておるわけでございます。
どう答えたか正確に記憶しておりませんが、別に違っているとは思いません。