ごあいさつ並びに電話につきましてはやっておりません。 もちろん、外交関係に深い与野党の議員の方々には礼儀をするのが必要なことだと思っておりますけれども、いささかも何らかの疑惑、誤解ということを招くことのないように配慮しながら、礼儀は尽くしたいというふうに考えております。
ごあいさつ並びに電話につきましてはやっておりません。 もちろん、外交関係に深い与野党の議員の方々には礼儀をするのが必要なことだと思っておりますけれども、いささかも何らかの疑惑、誤解ということを招くことのないように配慮しながら、礼儀は尽くしたいというふうに考えております。
私の今まで承知する限りにおいては、そのようなことが通例行われているということはございません。
私はその当時の事情についてつまびらかにしているわけではございません。ただ、その書類を精査するということが必要でございますので、先ほど大臣が申しましたように、いろいろな観点から精査が行われるべきであるというふうに思います。
国連海洋法条約第百十条において臨検についての規定がございます。その臨検と申しますのは、各国が公海の法秩序を確保するために、外国船舶が海賊行為、奴隷取引、無許可放送に従事していること等につきまして疑うに足りる十分な根拠がある場合に限りまして、旗国の同意を得ることなく外国船舶に対して公海上で船舶の書類の検閲や船内捜索等を行うことができるというものでございます。これは、旗国主義のいわゆる例外としての警察行動と解されておりまして、旗国の同意を得ることなく行うことが国際法上認められているというものでございます。 他方、本法案に基づきます船舶検査活動につきましては、御案内のとおり安保理決議に基づきますとかあるいは旗国の同意を得た上で、船舶の
海洋法条約に申します臨検につきましては、先ほど申し上げましたとおり、旗国主義の例外としまして特定の場合、海賊行為であるとか奴隷取引であるとか、そういうことに従事しているということについて十分な疑いがある場合に改めて旗国の同意を得ることなく臨検ができるということでございます。 他方、現在御提案申し上げている本法案におきましては、経済制裁ということを実効たらしめる行為でございますので、これはその海洋法条約に言う臨検の目的とは違うことでございますので、これはやはり一般国際法上の旗国主義に基づいて我が国の国内法体制を整えまして行うことができるというふうな法的措置をとろうとしているということでございます。
非常に具体的な状況における同意の取りつけの問題についてのお尋ねでございます。 まず第一義的には、先生御承知のとおり安保理決議の採択を目指した外交努力を行うということが先決でございます。その場合には御承知のとおり受忍義務ということで船舶検査が行えると。そういうことが何らかの事情で安保理決議ができなかった場合にどうするかということにつきましては、まさに個別の状況によって異なるわけでございますし、これも事前にあらかじめ関係国の合意によって船舶検査についての同意を得る努力を行うと。これは国際約束であったり意図表明であったり、とにかく明確な意図を事前に表明してもらうということに努めるわけでございます。それがない状況で、今具体的に先生がお尋
旗国の同意を得る方法、手段でございますけれども、これは御承知のとおり、別に国際法上のルールがあるとか慣行が確立しているというようなことはございません。したがいまして、個々の状況に応じてその明確な同意を確保するということが必要なわけでございます。 そのやり方としまして、例えばの例でございますけれども、その関係当事国が集まりましてみんなで同意をし合うというようなこともございましょう。それを条約の形といいますか、国際約束で固めるということもございましょう。また、二国間の話し合いを通じまして同意を取りつけるというようなこともあるかと思います。形式につきましても、国際約束という形もあれば、その他の外交文書による意思の表明というようなことも
確かに、船舶検査につきまして、安保理決議がない場合に旗国の同意を取りつけてやるというのはまさにこの法案で考えているところでございまして、私もそういうような国際先例と申しますか、旗国の同意を取りつけるという例については承知をいたしません。 一つ、同意を取りつけます場合に、いろんな取りつけ方があると思いますけれども、集まって集合的にといいますか複数の国で取りつける場合もあれば、場合によっては二国間同士で取りつけるというのを網の目のように張りめぐらすということもそれはあり得るかと思います。その辺はまさに個々の状況に応じて行われるということかと思います。
それは御指摘のとおりであろうと思います。現実の状況といたしましては、制裁の対象国が自国の船舶に関して第三国の検査を受け入れるということは、それは通常の状況においてはなかなか容易なことではないと思います。ただ、状況によっては、むしろその国としても国際社会に対して協力する姿勢を示すということを外交的に考える可能性がないというわけではございません、と思います。通常、現実的には容易ではないと思いますけれども、必ずしも完全に排除されるということではないと思います。
この法案が想定しております状況と申しますのは、第一義的には安保理において経済制裁決議がまず行われるという場合でございますが、それが行われない場合にも、国際社会の協調行動としまして関係国がやはり経済制裁を行うという、そういう意思を固めるということが前提でございます。 そういう場合に、それを実効あらしめる措置としまして、いろいろ各国が国内法令に基づいて措置をとることが考えられますが、さらにそれに加えまして関係国で船舶検査を行うということが想定されているわけでございますので、そもそも国際社会が協調いたしまして制裁を決定しないというふうな状況で日本が単独で船舶検査を行うというようなことは考えられておらないところでございます。
そういう可能性が全く排除されることはないと思いますが、現実には、やはり経済制裁が効果を上げるためには、日本だけでやりましても実際問題としては効果がないということが考えられますし、先ほど申しましたように、まずは経済制裁について国際的な協調の意思決定があるということが前提でございますので、それを踏まえていろんな外交努力をして実効性を高めるような措置をみんなで考えるということが現実に起こる流れだろうと思います。その中で、先ほど来申し上げていますとおり、外交的ないろんな協調作業を通じまして国際的な努力としての実効性の確保のための努力を行う、こういうことであろうかと存じます。
船舶検査と集団安全保障との関係についてでございますけれども、先ほど吉田先生御指摘のとおりの答弁が行われておりまして、国連安保理決議がある場合の船舶検査、これは国連憲章のもとにおける集団安全保障の一環と位置づけることができると思います。 ただ、その場合に、船舶検査の具体的な実施方法、態様につきましては国連憲章にも特別の定めはありませんし、決議でも、これまでのところ各国の判断による実施、態様に任せるというのが実態でございます。そういうもとにおいて我が国が混交は行わないということで実施を考えているということでございます。これは、我が国の判断においてそういうことを行うということであろうかと思います。 他方、安保理決議が存在しない場合
ここで申しておりますのは、貿易その他の経済活動に係る規制措置に関する安保理決議ということでございますので、いわゆる経済制裁措置に係る安保理決議というものでございます。
ただいままでの国連のプラクティスによりますと、憲章第七章の四十一条に基づく経済制裁措置というのが湾岸戦争のときなどに行われたものと理解しておりまして、そういうものがここで言う貿易その他の経済活動に係る規制措置に係る安保理の決議ということでございます。
先ほど、私の答弁が、ちょっと先生の御質問の趣旨を誤解しまして間違ったことを言ったかもしれません。 ここで先生の御質問との関連で申しますと、それは御指摘のとおり、イラクの湾岸戦争のときであろうが、その後の九〇年代の船舶検査が行われましたときの決議というのは二段の安保理の決議によって行われております。それは先生の御指摘のとおりでございます。まず制裁についての決議があって、その次にその実施の実効性を確保するための決議があると。この二番目のがいわゆる船舶検査の実行のための決議と、こう言われているものでございます。それはそのとおりでございます。 今度の法案で、そこの第一段目の安保理決議に関しての言及というのはございません。確かに、おっ
私、僣越でございますけれども、外務省と防衛庁とで食い違っているとは全く思いませんが、この法案の第二条で明文で書かれております「厳格な実施を確保するために必要な措置を執ることを要請する国際連合安全保障理事会の決議」というのは、まさしくその船舶検査を要請するというような内容が入っている決議でございます。 翻って、先生が言われました例えば湾岸戦争の例で申しますと、確かに決議の六六一、六六五、二つございます。二つとも憲章七章のもとでとられる措置ということになっていると思います。最初の六六一の決議は、イラクに対しまして包括的な制裁を下す、制裁措置をとるという決議でございまして、これは一般に憲章の四十一条の非軍事的措置というふうに解されてい
この報告書の中で国防省は、対イラク制裁に際して実施しました活動につきまして、「イラクに対する国連安全保障理事会の経済制裁を実施するために用いた主要な手段であった。」とした上で、一九九〇年八月二十五日、安保理決議六六五により、「国連安全保障理事会は制裁を実施するための武力行使を認可し、海上阻止作戦が本格的に始まった。」というふうにしております。そして、そこでの「武力行使は国連憲章に基づく正当なものであり、国連安保理決議六六五号によって認可されていたもの」というふうに説明をいたしております。
この安保理決議六六五の解釈につきまして、すなわちこれが武力行使を容認したものかどうかという点について、安保理の当時のメンバー国の間でも意見が分かれていたということは先生御承知のとおりでございますし、政府もそれについて当時から明らかに答弁をいたしております。 安保理の構成国におきまして明確な意見の一致は見られなかったということでございまして、確かにアメリカ及びイギリスは武力行使を容認されていたと解釈しておりますけれども、そうではないという解釈を当時明らかにした国もございます。 いずれにしましても、この第六六五号につきましては、先ほどの御議論とも関連いたしますが、まず決議六六一というのがあって、六六五号は、その安保理決議第六六一
もう先生御承知のとおり、船舶検査活動を行うに当たりまして、当然安保理決議のあることが望ましいということは前提でございますけれども、それが何らかの事情により得られなかった場合の旗国の同意でございますが、そういう状況になりますと、いわゆる一般国際法と申しますか海洋法の問題が関係してくるわけでございます。 公海上におきましては旗国のみがその船に対して管轄権を持つということで、第三国は旗国の同意なしにはその船に対して管轄権を行使し得ないというのが国際法の原則で、いわゆる旗国主義と言われるものでございます。したがいまして、周辺事態のような状況におきまして国際社会が協調いたしまして制裁措置を行うというときに、船舶検査を行おうという措置が決ま
まず一番目に、旗国の同意に関する御質問でございますけれども、これは先ほど来外務大臣からも答弁をしておりますし、一昨日も重ねて答弁をしたところでございますけれども、とにかくこの公海自由の原則に基づく旗国主義というのは非常に重要な国際法上の規則でございますので、船籍国以外の国が管轄権を及ぼすという場合に、旗国の同意が明確に示されているということが必要であるということは重ねて御説明をしているところでございます。 しからば、その一国の同意を表明する手段が、どういう手段があるかということにつきましては、このような場合に国際法上の規則、先例が確立しているわけではないということをも申し上げているところでございまして、そういたしますと、一般国際