黙示的同意の件でございますけれども、黙示的な同意と申しましてもいろいろなやり方があり得るかと思いますし、それは一概に、これがいいとか悪いとかということはなかなか言えないと思います。 ただし、一つ確実なことは、我が国としましては、国際法の原則に基づいて船舶検査活動を行うという場合でございますから、これは相手国と申しますか、旗国の同意というのが、我が国の管轄権の行使に関する同意というものがあいまいなものではなく、明確に伝わってくるものでないとそれはいけない、そういう必要があるということは確かなことでございます。
