安保理決議の制裁を決めました決議の六六一でございますけれども、そこで、すべての加盟国が輸出入を差しとめる措置をとらなければならないというのがございまして、その中で、輸入でございますけれども、厳格に医薬品といいますか、医療目的のための物資ということと、それから食糧、これは人道上の見地から食糧の輸入が必要な場合というようなことが決議に明記をされております。
安保理決議の制裁を決めました決議の六六一でございますけれども、そこで、すべての加盟国が輸出入を差しとめる措置をとらなければならないというのがございまして、その中で、輸入でございますけれども、厳格に医薬品といいますか、医療目的のための物資ということと、それから食糧、これは人道上の見地から食糧の輸入が必要な場合というようなことが決議に明記をされております。
私、正確に先生の御質問を理解しているかどうか自信がございませんが、御承知のとおり、そもそも集団的自衛権という概念は、自国が攻撃、武力行使、実力の行使の対象になっていないけれども、自国と特別の関係にある国がそういう攻撃の対象になった際に、それを排除するために、武力をもって、実力をもって協力をするということでございますので、それは、関係国といいますか、友好国が二国であろうがそれよりも多い数の国であろうが、それは概念としては変わりはないというふうに存じます。
個別自衛権の場合には、まさに自分の国が攻撃対象となっているということで、自己を保存する、守るという意味での個別的自衛権でございますけれども、集団的自衛権の場合には、自国がその対象にはなっていないけれども、自国と密接な関係にある国が攻撃の対象になっているというときに、そろって対応するということでございます。 恐らく先生が今お触れになったのは——もう一つ、集団的安全保障という概念がございますので、これは厳密に言いますと集団的自衛権とは異なるわけでございまして、ある複数の国のグループ、複数の国の集まりの中で不法な武力の攻撃とかがあった場合に、集団的にみんなで一緒になってそれに対応するということが集団的安全保障の概念でございますけれども
お尋ねの、米韓の条約でございますので、有権的な解釈ということは困難でございますけれども、今テキストを持っているわけでもございませんが、私の理解するところでは、集団的自衛権という概念であるというふうに思います。
御質問の新アジェンダ決議でございますけれども、これは御指摘のとおりNPT運用検討会議の結果を極めて強く踏まえた趣旨の決議でございまして、我々といたしましてもそれを高く評価してこれを支持するということにしたものでございます。 それで、我々日本が提案しております、そして採択されました核廃絶決議につきましても同様に採択を圧倒的多数でされたわけでございますけれども、この両者の決議の間には共通点が多いということを考えております。核軍縮のみならず不拡散という点を取り上げまして、核軍縮と不拡散のバランスをとりつつ進めるということでは、日本が提案いたしました決議がさらに踏み込んだものとなっているということでございますが、いずれにせよ、新アジェン
遠藤先生御指摘のとおり、三党の政策合意書には訓練センターについての言及がございます。我々もそれを承知いたしておりますが、三党の中におきます御議論において、どのような御議論がその訓練センターに関してされたかということについて、私はつまびらかにいたしておりません。 いずれにいたしましても、PKO訓練の重要性ということについては遠藤先生も従来から御指摘されていることでございまして、私どももつとに認識をいたしております。 各国におきまして、PKOの訓練につきましてどういうことがされているかということを、外務省の方でも調査をいたしました。各国、大体、国防省ないしは軍の機関におきまして、軍の教育の一環としてPKOに関する訓練を行っている
PKOの活動におきます武器の使用につきましては、小泉先生御存じのとおり、いろんな慣行、実践によって積み上げられてきているところでございまして、各PKO活動ごとにその部内規則として定められております。 先生御指摘の点でございますけれども、一般的に申しますと、国連のPKO活動におきます武器の使用につきましては、武器の使用は自衛のためのみに可能であるということが大原則でございます。 その場合に自衛ということの意味が二つあるということで、今まさに先生御指摘のとおり、一つは自己の生命等を防護するためということであり、二つ目は、国連としての任務の遂行を実力をもって妨げる企てに対しまして抵抗する場合ということでございます。 それで、実
国際平和協力法第二十四条には、武器の使用につきましては、防衛の対象は自己または自己とともに現場に所在する我が国要員とされているということでございまして、その自衛のため、狭い意味での自衛のためということでございます。
恐縮でございますけれども、後者の場合におきましても、任務の遂行をしている場合に、それを妨げる相手がいて、それが実力をもって迫ってきたという際にはこれは自衛、正当防衛と申してもよろしいかと思いますけれども、自衛ということでの武器の使用は認められるということは念のため申し上げておくかと思いますが、ただ、二十四条に規定されておりますのは、自己または自己とともにいる現場の者が危険にさらされたときに武器を使用する、こういうことでございます。
九五年の御指摘のガイドラインにおきましても、先ほど私が申しましたような自衛、二つの場合の自衛について武器が認められるということが記述されていると承知いたしております。 それから、九六年のブルーヘルメットの第三版、これは武器使用についてのガイドラインとか、その基準を定めたとか記載したというものではございませんで、それぞれの展開しておりますPKO等につきまして、その背景とか任務とかいうものを説明したものでございます。
まず、第七章に言及したPKFというものについては、手元の資料で恐縮でございますが、これまで九回であったと承知します。 それから、先生、今PKFへの出動と申されましたですけれども、国連のPKO活動というのは、それこそ我が国の法律もございますように、武装解除とか停戦監視とかいう本体業務的なものもあれば、同時に選挙監視であったり人道援助の支援であったりということでいろんな任務をあわせ持っているものでございますので、何件がそのPKFかということで数字を上げて申し上げるということがなかなか困難なことは御理解をいただきたいと思います。
この第七章に前文とか本文で言及しましたのは、失礼しました、一九四八年以来九回ということでございます。
九〇年以降でございますと、PKOは三十四設立されております。そのうち、先生御指摘の第七章に言及をしたのは八件でございます。
鈴木先生御指摘のとおり、この八日及び九日、ワシントンの郊外におきまして、北朝鮮問題に関します日本、米国、韓国の調整グループの会合が行われました。 この会合におきましては、まず三カ国は、朝鮮半島情勢及び三カ国それぞれの北朝鮮との関係を振り返りまして、九月のベルリンにおきます米朝協議、それから今月の十五日からでございますけれども、再びベルリンで開催される予定の次回の米朝協議につきまして意見交換を緊密に行いました。 さらに、九月、オークランドにおきまして日米韓の首脳会合が行われたわけでございますが、それ以降、まずベルリンにおける米朝協議、それから米国による対北朝鮮制裁の緩和措置、さらに北朝鮮によるミサイル発射の凍結の発表といった前
今回発表されました米側の調査報告書にかかわります米側の調査、これは、私どもといたしましては、その報告書も読みましたけれども、非常に厳密な米国の基準に従った科学的調査を行ったということで、評価をいたしているところでございます。 ただ、先ほど来申しておりますとおり、念には念を入れ、また、先生がまさしく御指摘されましたとおり、地元の方々の不安を払拭するということも重要なことでございますので、日本側におきまして、さらに日本的な方法と申しますか、日本のやり方によって調査を行うということで鋭意米側と折衝したわけでございまして、結果は、先ほど大臣から申し述べましたとおり、補完調査を行うということで米側の原則的了承も得られたところでございます。
先生御質問のアメラジアン、米軍人と日本人女性の間で生まれた子供たちの問題につきましては、御指摘のとおりいろいろ議論がございました。私もその議論に参加をさせていただいてきております。 まさに先生先ほど御指摘されましたとおり、養育費の問題につきまして、枠組み、協定と申しますか、ものを米国とつくりますに当たりましてどういうことができるかということで、外務省としても今まで研究、調査をやってきております。 御承知のとおり、アメリカの法制といたしまして、レシプロシティー、一定の相互的な要件を必要とするということでございます。これにつきましては、養育費等の問題でございますので、関係省庁、これは直接外務省がやるわけではございませんので、いろ
今、御質問でちょっと聞き漏らしたところがございますけれども、昨年の十一月二十日とおっしゃられたのでございましょうか。(松本(善)委員「ええ、そうです」と呼ぶ)そうでございますか。わかりました。 この飛行高度の問題に関しましては、もう松本先生御案内のとおり、ことしの一月の日米間の了解において、米軍が低空飛行訓練の際にICAOとか日本の航空法により規定されました最低高度基準を用いるということが確認されているわけでございます。 それと同時に、被害に関しまして、いろいろ苦情があった、あるというような場合には、それは我々といたしましても、米側と話し合いを行う、それを処理するというような姿勢であるわけでございます。したがいまして、今、十
SACOの最終報告書におきまして、いわゆる「騒音軽減イニシアティブ」というところで先生御指摘の点が触れられております。 それで、御指摘のとおり、十二機のKC130航空機を岩国飛行場に移駐するということとの関連におきまして、岩国飛行場にございました二十機のAV8航空機のうち十四機を米国の方に戻すということがされたわけでございまして、六機岩国に残っているわけでございますが、先生御指摘の事故の関係で、現在は五機であるということでございます。
先生御指摘の我が国にございますハリアー航空機の配置場所につきまして、いろいろ沖縄県におきましても議論がございました。で、私どもの方から米軍に対しまして照会をいたしました。それで、次のような回答を得ているところでございます。 すなわち、これらのハリアー航空機はアリゾナ州のユマ基地を本拠といたしております。そして、このハリアー機は、ユマ基地から、いわゆる部隊展開計画の一環としまして、六カ月のローテーションで日本に展開しているところでございまして、日本における展開先及び中継整備施設は岩国飛行場であるということでございまして、その間、米軍の機構上は第三一海兵機動展開隊に付随するというふうにされているところでございます。 先ほど先生か
今先生御指摘の、設定されております訓練空域等の関係でございますけれども、全国にと申しますか、我が国及びその周辺の公海上におきまして二十四カ所の訓練空域というものが日米合同委員会で協議されておりまして、その使用範囲、使用時間帯等を告示しておりますし、航空情報でこれを一般に公知しているところでございます。 この訓練空域と申しますのは、御承知のとおり、米軍航空機の実弾射撃等のために、民間の船舶や航空機の安全を確保する目的ということで設定をされているわけでございます。他方、米軍によります実弾射撃等を伴わない通常の飛行訓練につきましては、日米地位協定上も、施設・区域の上空とか、それから設定されております訓練空域に限って行うということにはな