もう一つお聞きしたいのですが、固定資産に関する要綱の中で、大体課税除外の範囲の中に「宗教法人がその用に供する家屋及びその境内地又は構内地」、こういうふうに言われておるのでございます。これを除外するというのは、非常に困難なことだと思うのですが、この点に関して、一体どの程度まで——たとえば構内地と言いましても、非常に大きな構内地を持つておる宗教法人があるわけです。そういうようなものも全部包含されるか。たとえば山林等も非常に多く所有しておるものがあるわけです。現在では、御承知のように、神社仏閣財産処理委員会というものをつくつて、適当にそれを拂い下げられるかどうかということを審議しておりますけれども、実際聞きますと、相当多くの部分が讓渡され
