それから各省の旅費は一応大蔵省で統一されるというような形になつておるのでありますけれども、実際上どういう形でやられておるか、お聞きしたい。
それから各省の旅費は一応大蔵省で統一されるというような形になつておるのでありますけれども、実際上どういう形でやられておるか、お聞きしたい。
新聞紙上でいろいろ伝えられておりますところのいわゆる高級官吏の旅行、たとえば参議院の選挙準備のために、官費で旅行しておるということが報ぜられておるのでございますが、これに対して政府はどういうような方法でその真疑を確めているか。もし確かめられたのであるならば、その結果をお聞きしたい。
外国旅費のことにつきまして、外国へ行く必要があるのかどうかという点をひとつお聞きしたいので、外務大臣はむりだと思いますが、政務次官でも来ていただきたいと思います。そしてそれからやります。
先ほど大蔵省の方からお伺いしたのですが、この海外出張に対する旅費の規定を一応変更されるわけですが、それは大体この予算の範囲内でやられる。大体七億円の予算の中から、これを出すのだということになつておるのでありますが、この予算の七億円を組まれるときに、この新しい規定によつてやつて行くということを見込んでお組みになつたのかどうか。この点をお伺いしたい。
私のお伺いいたしておりますのは、古い予算を組まれるとき、この法案を出すんだということを予定して、予算を組まれたかどうかということをお伺いしたいのです。
もちろん法案とは関係ないかもしれませんけれども、しかしこの法案によつて支給するとする場合は、前の古い規定で出しておるのだから、これは増額をしなければならぬと思うのですが、その点を聞いておるのです。
講和條約がまだ締結されていない今日、本年度に各国へどれだけの人間を出張せしめる用意があるか。どこの国へ何人くらいおやりになる計画があるのか。その点を詳細に御説明願いたい。
そういたしますと、そういう招請が来た場合に、どの国から招請が来ても、政府の方においては全部お出しになるお考えですか。
そうすると、やはり現在吉田さんの考えておられるように、ある特定の国だけには出て行きますけれども、特定の国には出さないという考えが政府の方ではつきり決定しているのですか。そうでなしに、招請があつたらどこの国へでも出て行くという考えでおられるかどうか。
政務次官がお見えになりましたので、政務次官にお伺いいたしますが、講和條約がまだできていない今日、外国へお出しになることについて、先ほど一応プランを聞いたのでございますが、招請が来た場合に、特定の国だけでなしに、世界各国どこの国へでも出張せしめる御意思であるかどうか伺いたい。
そうすると、連合軍司令部の許可を得られた分で、日本政府としてはそれでも参加する必要なしと考えて、参加せしめないというような方針をおとりになつたことがありますか。
そうすると向うから招請があり、連合国最高司令官の許可があつた場合においては、日本政府において独自な考えでこれに出席しないというようなことは、できない状態に置かれているわけですか。
それではこの法案の表の中に、ソ同盟に対するところの旅費というものが抜けているのは、一体ソ同盟に対しましてはもう全然おやりにならぬということを、初めから規定しておられるのかどうか。
法律を制定される場合には、あるとかないとかいう現実のものでなしに、先ほどお伺いいたしましたように、各国から招聘があつた場合、あるいは慫慂があつた場合、必要に応じて出張せしめる、こう言つておられるのですが、慫慂がないからというので法律にはお入れにならぬのですか。
これが現在の政府の性格なんだ。そこに問題がある。ソ同盟は小さい国だとお考えになるかしらぬが、実はわれわれから見たら、世界の中では相当な大国だと考えるのです。日本政府といたしましては、ソ同盟は「その他の地域」に入れなくてはならぬというくらい小さくお考えになつておられるのかどうか。
それは大体この表から見ますと、「その他の地域」というところに入つておると、こうおつしやいますけれども、ずつと各国を並べられまして、そうして「その他の地域」とこういうことは、一体どういう考え方から出て来るのか。私たちの考えでは、小さいところでも一々書き表わしておるのだから、今吉田さんの考えておられる單独講和を結ぶんだという前提のもとに、そういうことを言われておると考えるのですが、その点いかがですか。
この前の大蔵委員会との合同審査会において発言ができませんでしたので、特に発言をお願いいたすものであります。お尋ねいたしたいのは固定資産税の点であります。先般連合審査会に政府の方から配付されました資料によりますと、たとえば土地と家屋あるいは償却資産に対して、おのおの同じような率でとられるのでありますけれども、大体償却資産につきましては九十三億二千八百万円、これは非常に少いので、私疑問に思うのであります。これはなぜこういうふうに少いか、お伺いいたします。
そういたしますと、大体二十五年度においては、それくらいしかとれないであろうけれども、来年度においては、資産再評価が適当に行われるならば、金額その他のものが計算されるならば、もつとふえて来るということになるわけですね。そういたしますと、結局におきまして、この再評価、いわゆる償却資産に対するところの課税は、現在では確実なものではなく、大体の見込みでおとりになつている、こういうふうに承知してよいのですね。
それからもう一点お聞きしたいと思います。土地に対しまして、大体二百十三億何ぼという基礎によつておとりになるのですが、賃貸価格というものは、実際面におきましては非常に相違があるわけであります。たとえば一毛作田と二毛作田等におきましては、收益が非常に違うのでありますけれども、しかし賃貸価格はあまりかわつていない。それを一定の倍率によつてとられると、結局において不均衡になるではないかと思いますが、この点に対してはどういうようにお考えになりますか。
そうすると、賃貸価格は今おつしやつたように、たとえば果実等をつくつておるところも、二毛作田も、ほとんど同じような賃貸価格で、これであると非常に不公平が大きくされる。こういうように政府が考えておられるならば、近い将来、少くとも二十五年度にこれをやりますと、二十六年度においては、それを適正化するために賃貸価格の再改正等を行われる用意を持つておられるかどうか、お伺いいたします。