米価問題はいろいろ論議もされておりますから、その点はこのくらいにしておきます。 続いて聞きたいのは、現在食糧確保臨時措置法というものが——食糧確保臨時措置法という改正される前の、現在の法律というものが、その通り全国各地で完全に遂行されておるかどうか、農林大臣はこれが遂行されておるとお考えになつておるかどうか。
米価問題はいろいろ論議もされておりますから、その点はこのくらいにしておきます。 続いて聞きたいのは、現在食糧確保臨時措置法というものが——食糧確保臨時措置法という改正される前の、現在の法律というものが、その通り全国各地で完全に遂行されておるかどうか、農林大臣はこれが遂行されておるとお考えになつておるかどうか。
そういたしたいと思つておることだけでは問題は解決しない。前にも山口委員から質問しておりまして、今日、かわつておりませんので、特にこれをお聞きするのですが、各地においては、あの食糧確保臨時措置法によりますと、各府県、あるいは郡市町村、そうして個人という、最終の事前割当を受ける責任者は、個々の農民だということになつておりますけれども、至るところにおいて、個々の農民に割当てられるのではなしに、あるいは大字割当というようなことが行われておる。従つて事前割当等が行われていないような事例がたくさんある。しかもそのたくさんあるものに対して、今後供出の責任は、大字とか部落とかいうことでは法律的に成立たないということになつておるが、そういうことが全国
農林大臣にお尋ねしますが、現在の食確法からいいますと、まず個人割当がなされ、しかも個人割当がなされるところの基礎としては、やはり地方の決定等がなされた上に個人割当がなされて行く、その個人割当によつて事前割当がなされて、事前割当に対して減収した場合には、それだけ必ず補正しなければならぬということは、はつきり法律に規定されておる。農林大臣はこの規定されておる通りにやれない場合は、食確法に規定されたものを政府自身が全部破壞していることになるのですが、法律上規定されて当然補正しなければならぬという分だけは、政府は責任をもつてこれを補正されるかどうか、これをお答え願いたい。
努力されただけでは困るのです。法律はおるけれども、努力したからそれで埋合せてくれということは、政府の方では通るかもしれぬが、一般には通らない。政府の方ではそのくらいにしておいて済ましてくれといえば済むかもしれませんが、済ませては困る。今御説明になつたように、部落全体でわけたというようなことがあつても、実際ほんとうに減額しなければならぬという人があつたならば、異議を申し立てて来ると思う。この異議申立が当然と認めた場合には、政府は補正をしなければならぬ、これは法律によつてはつきりしている。それを何とかやられたのでは、政府の方ではよいかもしれないが、米を出す方ではたまらない。今やつておられる補正割当というものは予想だ。予想だけでは問題は解
それではそういう正規の手続をとつたものは補正されるのですか。補正するならするとはつきり言つてもらつたら、それでよいのです。
それではこれを行われてから、全国でどのくらいの請求があつ幾らか高いという数字が出ておるのであります。でありますから、このパリティー指数によつてきめました米価が高いとか安いとかいうものもありましよう。それより高い人は、普通の標準よりは生産によけい金を使うた人である、こういうことが考えられるのであります。
米価問題はいろいろ論議もされておりますから、その点はこのくらいにしておきます。 続いて聞きたいのは、現在食糧確保臨時措置法というものが——食糧確保臨時措置法という改正される前の、現在の法律というものが、その通り全国各地で完全に遂行されておるかどうか、農林大臣はこれが遂行されておるとお考えになつておるかどうか。
そういたしたいと思つておることだけでは問題は解決しない。前にも山口委員から質問しておりまして、今日、かわつておりませんので、特にこれをお聞きするのですが、各地においては、あの食糧確保臨時措置法によりますと、各府県、あるいは郡市町村、そうして個人という、最終の事前割当を受ける責任者は、個々の農民だということになつておりますけれども、至るところにおいて、個々の農民に割当てられるのではなしに、あるいは大字割当というようなことが行われておる。従つて事前割当等が行われていないような事例がたくさんある。しかもそのたくさんあるものに対して、今後供出の責任は、大字とか部落とかいうことでは法律的に成立たないということになつておるが、そういうことが全国
農林大臣にお尋ねしますが、現在の食確法からいいますと、まず個人割当がなされ、しかも個人割当がなされるところの基礎としては、やはり地方の決定等がなされた上に個人割当がなされて行く、その個人割当によつて事前割当がなされて、事前割当に対して減収した場合には、それだけ必ず補正しなければならぬということは、はつきり法律に規定されておる。農林大臣はこの規定されておる通りにやれない場合は、食確法に規定されたものを政府自身が全部破壞していることになるのですが、法律上規定されて当然補正しなければならぬという分だけは、政府は責任をもつてこれを補正されるかどうか、これをお答え願いたい。
努力されただけでは困るのです。法律はおるけれども、努力したからそれで埋合せてくれということは、政府の方では通るかもしれぬが、一般には通らない。政府の方ではそのくらいにしておいて済ましてくれといえば済むかもしれませんが、済ませては困る。今御説明になつたように、部落全体でわけたというようなことがあつても、実際ほんとうに減額しなければならぬという人があつたならば、異議を申し立てて来ると思う。この異議申立が当然と認めた場合には、政府は補正をしなければならぬ、これは法律によつてはつきりしている。それを何とかやられたのでは、政府の方ではよいかもしれないが、米を出す方ではたまらない。今やつておられる補正割当というものは予想だ。予想だけでは問題は解
それではそういう正規の手続をとつたものは補正されるのですか。補正するならするとはつきり言つてもらつたら、それでよいのです。
それではこれを行われてから、全国でどのくらいの請求があつと思います。それはやはり食管法に基ずいて、米麦は——米麦だけじやありませんが、だれにも売ることができない。政府以外に売ることができないという建前になつておるわけでありますから、自分で消費すれば格別、ほかに売れませんから、売ろうとすれば政府に売らざるを得ないということになると思うのです。だから結局間接的に強制されておる。割当を受けていない農家も、米麦をつくつたならば、自分が食うか、政府に売るか、これ以外の方法しかないというふうに思います。
それでひとつ聞きたいのですが、そうすると、これは食確法から言うと、個人的に事前割当をすることになつておる。そうすると今まで、ばれいしよばかりつくつておつて、ばれいしよの事前割当を受けておる。ところがばれいしよは供出の対象にならない。従つて何をつくろうとかつてだ。ところがたまたま米麦をつくつた場合に、今御説明されたように、とにかくこれは政府に売ることになつておるのだから、政府は買う。しかし事前割当はしていない、これは超過供出になるのですか。
それは米麦をつくらなかつた場合には、これはもちろん供出の対象にならぬ。そういたしますと、また全国で個人々々の農家に対しまして同じようにその反別に応ずるとか、あるいは人口に応ずるとかいうことで、ばれいしよをつくる面積というものを與えておられるのならば別ですけれども、そうではないと思うのです。そうすると、ばれいしよの耕作面積を多く持つていて多く割当られた人は、これは実際畑を持つておつても、田を持つておつてもばれいしよだけをつくるように割当られた者は、全然供出の対象にならぬ。こうなるのですね。ほかのものをつくれば、米麦以外のものをつくれば供出の対象にならぬ。この人は果実をつくるなり、花をつくるなり、かつてにしたら供出の対象にならぬ。そうす
そうすると食糧確保臨時措置法という法律そのものが矛盾じやないか。それがあるからこれをとれないのでしよう。問題はそういう事前割当の制度があるから、こういう矛盾が当然起つて来る。しかもばれいしよや、かんしよが主食からはずされるという場合においては、そういう矛盾が相当露骨に現われて来る。そういうことから考えますと、結局現在の時代においては、もう食確法そのものが実情に即しない法律である。その実情に即しない法律を、またその上に輪をかけて改正するということは、はなはだもつて、実に農政に対するところの認識不足もはなはだしいと言わざるを得ない。この際いさぎよく政府はこういう改正案を撤回するとともに、それ以上に時代に合わなくなつたような、食糧確保臨時
小林君の質問に対する農林大臣の答弁中に、本年度の麦の超過供出は、補正せよせよと言つて補正さしておいて、超過供出が予想以上に多く出た。こういう御答弁があつた。これは全国の農民に対して大きな問題だと思う。超過供出がよけい出たから、補正のときには補正を多くかけて要求しておいてそのあとで超過供出で多くとる。こういうことが農林大臣の答弁の中からうかがえるのであります。これは全国の農民を侮辱するもはなはだしいと思う。私はそういうふうな言辞を出されること自体が、今日の食確法というものをどういうふうに考えておられるか。その法律に基いて供出させておられる。従つて超過供出が出るのは当り前なんだ。そうして減額補正するのは当り前なんだ、なぜならば事前割当の
農林大臣は、日本の農民の農林大臣だと思つておるのですけれども、これは違う。少くとも日本の農林大臣であつたならば、そういう問題があつても、この食確法の実情というものを十分話をされて、食確法から言うならば、一線を引いた以下は補正をしなくちやならぬ、それ以上多くとつた人は超過供出でとるのだということを、納得が行くように説明してもらわないと、そういう誤解が生ずるのです。従つて補正の問題についても、初めは百十四万石しか行かぬけれども、また今度追加してもらえるというほどの決意を示して、ほんとうの事実を説明しなくちやならぬ。それを総司令部へ聞けというのであつたら、結局はそうおつしやること自体、日本の農政というものはあなたが担当されていない、こうい
私は、日本共産党を代表いたしまして、森農林大臣の不信任決議案の趣旨を弁明するものであります。現に社会党やまた野党によるところの不信任案を提出されておりますが、これに対し、わが党は、その趣旨について多少の相違はありますけれども、それが相違につきましては各派に同調いたしまして、現在の失政によりますところの国民大衆の苦悩の生活苦を打開するために、野党の各派が共同いたしまして、鬪争力を強化して、そうして野党各派によるところの、吉田の失政を打倒することを目的としておりますがゆえに、統一提案を要望したのでありますが、われわれの提案が承認されないので、遺憾ながら、われわれはあえて農民大衆の意思を代表して、本決議案を提出するものであります。(拍手)
食確法の一部改正案を、いまだに本議会に議決してもらいたいということが問題になつておるのですが、その前に、現在行われておる食確法そのものを、政府みずから破つてしまつて、その効力を失わせておると思うのです。その事情はさきほど来大臣も言われましたが、本年度の補正は大体百十四万六百石、こういうふうに数字をはつきりされておる。ところが先般米来当委員会において食糧庁長官は、本年度の減收見込みは、地方からは一千二十万石程度の要求があるけれども、しかし作報その他において調査したところによると、大体五百万石だということを本委員会ではつきり言われておるのです。そういたしますと今日の食確法からいうならば、五百万石減收があるとするならば、当然補正は五百万石
しからば政府は食確法を廃止する意思なくして、その法律に規定された通りのことを行わなかつた場合においては、政府は法律的にどういう責任をお負いになるか、お聞きしたい。