何を言うか。
何を言うか。
扇動というものを入れてもらわなくちや困ると言つておるから、それを聞いておるのです。
私見を述べているからそれを聞いておるのです。
私ひとつ。
私の伺つておきたいのは、この事件の中にも、また先ほどからの質問の中にも、いつも問題になつておりますが、いわゆる自由労働者の諸君がいろいろな形において騒動を起しておることが常に問題になつておるので、そのことについてまず私は伺つておきたい。というのは、たとえば自由労働者の諸君が、職業安定所においていろいろ問題を起しておる、あるいはまた、年末には市役所等にもち代その他をくれという要求をしておる、これは常に言われておるのでございますが、それについて、そういうことをする者を警察力で取締れというようなことが、先ほどからいろいろ言われておる。しかし問題は、単に警察力の増強だけでは片づけられないのではないか、あるいは取締りだけでは問題にならないので
ただいま承つておりますと、この飯出署長が陳情文を書いた、しかもその陳情文は、被疑者に対して取調べを早くして、済んだならば釈放してくれというのである。しかもこの二十年にわたつて長い問いわゆる重要な地位についておつた人が、そういう陳情文を書いた。このことは、結局自分は検挙したけれども、検挙するにあたつて、相当自分の職務より以上にいろいろな点であやまちを犯している、従つて良心の呵責に耐えかねてこういう陳情文を書いた。あるいはそうでなかつたとしても、当然被疑者を早く調べてそうして事件を明らかにして、早く出すということは、これは法律の命ずるところであると思います。それを免職されるというようなことはどうか。これは免職する理由がはつきりしていない
私はこの第三章の結論のうちに、入れてもらいたい意見を披瀝いたしたいと思います。それはこの結論の前に、原因として「敗戦後の経済不安と植民地化によつて、内外独占資本による収奪の強化は国民生活の破壊にある、」こういう点を二項入れてもらわなければ、この原因としていろいろありますけれども、従来の証人に対する委員の質問の中のいろいろな形における根本原因が、明らかにされないと思うのであります。その理由はくどくどしく申しませんが、ぜひこれを入れていただきたいということを修正案として提出いたします。
それでは委員長の注意通り、私は具体的な点について聞きますか、たとえばここに立命館大学反植民地闘争全学総理起大会、こういうようなものも、あるいはその前にあつたところの、再軍備反対青年婦人大会というようなものも、公安委員会では最初は許可していない。こういうことが一応報告されておる。しかもそれが当然の処置であるかのように、ある程度調査団長は断定せられておる。そこで私が聞いておきたいことは、日本の憲法におきましては、再軍備というものは禁止されておることがはつきりしている。そういたしますと、再軍備反対の青年婦人大会というのは、結局憲法を守るところの一つの運動である。あるいはまたもう一つの日本の植民地化反対全学総蹶起大会というものは――日本人と
先ほど委員長の質問されたときに、詳細に述べられた一点でありますが、それは二月二十三日の事件の事前の状況につきまして、相当詳細にその状況をお述べになつた、従つてそういう事前における状況の調査というものは、常にやられておりまして、いわゆる査察とかそういうような形において警察では十分事前の状況というものを、いろいろな形において情報をとつておられる、しかもそれがどういう形でとつておられるのか、それを伺つておきたい。
先ほど田渕委員は、去る十八日の国会におけるいろいろな問題を問題にしましたが、私はこういうことは本件と関係ないので、あまり申し上げませんが、しかしこの間十八日のこの国会内におきますところのいろいろな取締り、これはあなたの方と違いまして警視庁の方でとられました取締りの状況を見ておりますと、全然デモに関係ない歩道を通行しておる者に対しても、こうもりがさを奪い、そうしてみぞの中にたたき込んでおる実情を、私はこの目で見て来たのであります。これは私一人じやなしに、ずいぶん多くの人が見ております。また国会の面会所におきますところの騒擾事件は、初め私はおりませんでしたが、とにかくあのガラス戸をぶち割つたのは、そこにおつた警備の警官が大挙して侵入して
私は先ほど山口君の質問いたしました点でわからない点がある、というのは、証人は先ほど委員長や山口君の質問に対していろいろ答弁しておられる中で、こういうことを言つておられる。たとえば二月二十三日に許可しなかつたのは左翼系であるからだとか、次の三月三十日は、総評は最も穏健ないわゆる右翼的な考えを持つておられる、従つて許可した、こういうようなことをたびたび繰返して言つておられる、従つて問題は、左翼だから不穏当であるとか、あるいは右翼であるから穏当であるとかいうことを言われること自体が、私がこういうことを言うのはおかしいと思いますけれども、しかし憲法においては、思想その他によつて差別できないことははつきりしている。それが許可条件の最大の原因に
いや言つていますよ。何回も言つています。
いやそれはおかしいよ。何回も言つておるんだ。
それは委員長が答える必要はない。
もう一点だけ伺つておきたいのでございます。たとえば二月二十三日の大会を不許可にしたという理由を述べておられる中で、大会の開催の要求を申請をした者の中に、前に水谷長二郎氏の家を襲つた者があるというように言つておられる。
従つてその申請者には全然関係がなかつた。
私一、二点だけ伺つておきたいのです。たとえばこの六條には、「都道府県は、市町村、農業者の組織する団体又は指定種子生産者に対し、主要農作物の優良な種子の生産及び普及のために必要な勧告、助言及び指導を行わなければならない。」このようにこの法律では、行わなければならないと、はつきり国や市町村その他の団体に義務づけることになつているのです。それで今、井上氏の質問に答えられて、いろいろ補助のこと言われておるのでありますが、そこで問題は、国がこういう法律で団体に義務づけ、規定づけ、責任を負わす以上は、それに対する一切の費用は全部国家が負担しなければならないと私は思う。そうでないと、国が行う事業に規定づけ、義務づけておいて、それに要する費用は助成
あまり申しませんが、しかし補助金で行うというのでは、この第六條を少し考えなければならないのではないかと思う。というのは、補助金で行おうとするならば、こういうように必ず行わなければならぬと規定づけておくことが、少し矛盾するのではないか。もしこれを県が、必ず行わなければならないけれどもできないという状態になつたときに、また市町村がそういう状態になつたときに、一体これはどうなるのですか。たとえば圃場を設置した市町村が、この法律で義務づけられておる義務を費用の関係でできない。そうすると、当然国がこれを補助しなければならぬ。その点は、これをはつきりして置かぬと今後問題になる。これはやはり今日の自治体との関係においてあらゆる面がそうなんですが、
それからもう一つは、この意味から考えますと、大体圃場を設置して、そうしてそこでまきつけその他肥培管理から一切をこれによつて検査をして、適切かどうかということをきめようとされておるのだと思いますが、そういたしますと私は、この圃場を設置する場合におきましては、少くとも水利その他種々なる條件が整わなければ—それにいろいろな相違がありますならば、この法律から考えまして、目的とされるところが完成されないのではないかと思う。たとえば水利の便利の悪い所、あるいはまたその土地その他その他の條件、こういうものの設定される場合における規定というものは、どういう基準でやられるのか。この点が私は非常に問題だと思う。そうでなければ、現在でも試験場がやつており
まず私がお伺いいたしたいのは、各県におきますところの農業共済組合連合会の現在の赤字は、全部でどれだけあるか、それから町村の共済組合の赤字というものの御調査ができておりましたならば、全部でどれだけあるかを伺いたいと思います。