私は食糧長官にお尋ねいたしたいと思います。この法律によりますと、これを実施するのは今度の年からになつておるのでありますが、大体従来まで戰争後ずつとこういうことが続けられて来て、毎年仮拂いを実権して、価格が決定して本拂いに移るまでの期間は、年々一体どれだけの期間があつたのでございましようか。たとえば年代別に、昭和二十一年は何箇月くらいの期間があつたというような点がわかつておりましたならば、この際詳細に伺つておきたいと思います。
私は食糧長官にお尋ねいたしたいと思います。この法律によりますと、これを実施するのは今度の年からになつておるのでありますが、大体従来まで戰争後ずつとこういうことが続けられて来て、毎年仮拂いを実権して、価格が決定して本拂いに移るまでの期間は、年々一体どれだけの期間があつたのでございましようか。たとえば年代別に、昭和二十一年は何箇月くらいの期間があつたというような点がわかつておりましたならば、この際詳細に伺つておきたいと思います。
たとえばそういうような問題につきましては、従来この価格の問題についての、その間の利子の支拂いというようなことは規定されていなかつたと思いますけれども、しかしその他の場合については、たとえば税金が過拂いになつておりまして、過拂いの分がはつきりしておつた場合に、これを返還する場合には幾らかの利子を付しておつたと思います。ところがこのことが従来そのままになつておつたということ自体が私はふしぎでならない。また新しくこの法律を出さなければ利子を支拂わないということ自体が、私はおかしいと思うのでありますが、政府のいろいろな支拂いの関係等から見て、そういうものを適用して支拂うことができなかつたのかどうか、その問題につきましては、たとえば大蔵委員会
それからこの際もう一つ聞いておきたいのでありますが、たとえば先般米の消費者価格の引上げ等が行われました場合に、その拂下げを受けたものがいわゆる消費者価格の引上げによつて利益を得た。これについては、たとえば大阪におきますところの食糧事務所等におきましても、相当この問題が、この消費者価格の引上げ前におけるところの価格と、引上げ後におけるところの販売によるところの利潤の増大等をめぐつて、いろいろおもしろからざる問題が起つておるということが新聞紙等にも伝えられ、これが検察庁の問題にもなつておるということを聞いておるのでありますが、こういういわゆる消費者価格が引上げられた際におきまして、その前に拂下げられたものとのいわゆる中間利潤の増大等に対
そういう法的根拠がないといたしますと、それではたとえば、そういうことにつけ込んで大阪等におきましては、大阪の食糧事務所だと思いますが、その前に、消費者価格の値上げを目標にして、そうして政府米を卸に厖大な数量旧価格で拂い下げをしておつたという問題が、一応問題になつておつたわけでありますが、その点についての詳細な点はどうでございますか。ひとつ知つておる範囲でお知らせ願いたい。
それでは問題は、そういう具体的な点がわかつていなければ、後日別な機会にこの問題を質問いたしますが、他にもつ一つ聞いておきたいことは、先ほど法律的の根拠がないから、いわゆるランニング・ストツクがある場合においては、元の価格で消費者に売るような措置をとつておる、こういうことでございますが、不幸にしてこの点について全国いろいろのところからの調査によりますと、値上げいたしましたならば、少くともランニング・ストツクがあるからそれだけは旧価格で売るという措置をとつておるところは、私の調査ではわからないのであります。具体的にいわゆるどこの地区においては値上げしてからどれだけ遅らして、旧価格で売られたという調査があれば、これをお答え願いたい。
もう一つ聞いておきたいのは、もしこの法律が通過いたします。と、この法律のできる前の、たとえば昭和二十年度からこつちのずつと前の遅れておる分については、利子は補給されないのでありますか、たとえばランニング・ストツクによつて値上げしておる関係上、中間者が莫大な利潤を得ている場合、何かの形で吸収して、そうしてそれを生産者に利子補給の形で、この法律に準じて前の分にもさかのぼつて支拂うというような方法は立てられないものかどうか、そういう考え方は持つておらないかどうか、この点を伺いたい。
ところでこの法律によりますと、二十七年度からは利子補給をする、つまり暫定価格と決定米価との間の支拂いの遅れた分に対して利子を補給する。従つて価格の問題ではないと思うのであります。従来たとえば二十六年度の場合に、二、三箇月ほんとうの価格の決定が遅れておる。暫定価格で拂つた分とほんとの価格で拂つた分の間に、三箇月も四箇月もずれがある。これに対してさかのぼつて利子を補給する考えはないのかどうか、これを聞いておる。
これは二億円ということに限定されておるのでございますが、これに限るというふうに考えておられますか、この点をお伺いしたいと思います。
そういたしますと、提案者の説明によりますと、この二億円というのは、大体農業生産のうちの緊急を要するものに対する暫定的なものとしてはこれくらいだ、従つてこれの恒久的な復旧をやるということに対してこれでは不足だというように私は受取るわけでございます。従つてもし不足になる場合においては、諸般の事情を考慮して、また別にそれ以上に融資の額を増加しなければならぬ、こういうように考えておられますのかどうか。
私今資料をいただいただけで、資料に出ているかどうかわからないのですが、たとえばこの事業別でサイロとか畜舎とかあるいはその他の農道とか森林等とかいういろいろの点に対して二億円では損害の割にして少いのだが、わくは大体きめておると言われるわけですから、そこでサイロにはどのくらい、あるいは畜舎にはどのくらいというようにきめておられるか、その二億円の内訳をひとつお知らせ願いたいと思います。
私は専門家である小委員長にひとつ伺つておきたいと思います。大体そういうふうに繰上げ輸出を承認するというような場合におきましては、小委員会におきましては少くともいろいろな点から検討された、こういうふうに考えるわけです。従つて私のまず第一にお伺いいたしたいのは、大体今度の春肥で、日本全国の需要量というものは一体どれだけ必要であつて、それで現在各地方にストツクがどれだけあるか。会社のストツクは今お聞きいたしましたが、現在の会社のストツクと、そうして地方にあるところのストツクだけで、全国の需要を満たし得るだけのストツクがあるのかどうか。まずここが私は一番重要な問題であると思う。この問題が検討されませんと、先ほど小林委員の心配されました電力料
一応今の河野委員の需給の問題についての説明によりますと五月半ばごろまでの生産をもつて、春肥の全国的な需要がまかない得る、こういう御説明でございましたが、そういたしますと、現在のストツクを輸出いたしますならば、少くとも春肥の需給を全国的にまかない得るものは、この輸出分だけが五月の半ば以降にならなければ生産ができないということになると思うのです。そういたしますと、国内の春肥の需給というものが、結局においてきゆうくつになつて来ることは、これは委員長の報告によつてはつきりして来ているわけであります。それからもう一つは、価格が暴落する、こうおつしやいますけれども、まず第一に、この肥料の統制をおはずしになつたときの農民に対する約束から考えまして
それではもう一点だけ聞いておきますが、大体五月の中ごろまで輸出する分をも含めて、春肥の需給はまかない得る生産に達する、こういうことでございますが、そこで問題は、この輸出を早くすることによつて、国内の需要著たとえば協同組合その他のものがいわゆる買付をやろうとする場合において、片方の輸出の許可が早くおりておるということをたてにして、そうして当然四、五十円下げて売り得るものを下げないで売ろうとする気配が、私は事実上において濃厚になつておると思うのであります。こういう点において、一方において輸出を許可する場合においては、そういうことをしないような勧告あるいは注意を與えられるような用意をしておられるのかどうか。これは法的にはないので、それがで
私は河野委員の御意見とはちよつと違うのです。というのは、遺憾ながら、メーカーが値段をきめずに、全購連等に一箇月の融資を頼むということは、結局において今度電気料を値上げして来たときに、これは融資してもらつたのだから、現行価格で取引してくれという下準備だと思う。また今日の全購連そのものも、あまり買い過ぎるというので、われわれは問題にしているのですが、ともかく問題は、この輸出をさすという場合には、そういう適切な指示を與えられなければ、おそらく今度の電気料の値上げ等を通じて、少くとも内地の農民は、現在以上高い肥料を購入しなければならぬと私は思う。これは議論になりますから、この辺でやめておきますけれども、しかしこの見通しを持つて少くともこの問
私はまずお伺いいたしたいのは、特審局の法律で規定された職務の種類は一体何と何であるか、それをひとつ先に伺いたい。
それでは中国地方におきますいわゆる国家主義的団体というようなものの調査において今までそういう団体が、中国地方の管内において一体何団体があつて、その構成は一体どうなつておるかというような点を、この際私は特にいろいろ治案対策の面からまた行政的な面からも伺つておきたい。
それでは中国地方におきましては、たとえば再軍備をしなければならないというような運動をしておる団体が私はあると考えておるのでございますが、また二、三聞いてもおるのでございますが、そういう点については調査はなされておらないのでございますか。
それでは伺いますが、結局中国地方におきます特審局の仕事というのは、たとえば追放者に対するいろいろな調査等を言つておられますけれども、先ほどから各委員の質問に対して答えられておるところによりますならば、たとえばマ書簡によるアカハタ類型紙の調査あるいはその他の民主的な団体としての労働組合、あるいはその他のそういう民主的な団体の調査に重点を置いておられる、こういうふうに考えてよいでございましようか。
それでは伺いますが、たとえばこういうような民主的な団体がいろいろな行動をするその社会的な状態に関して、先ほどの山口委員の質問に対しましては、お答えにならなかつた。そこで今日こういう労働組合あるいはその他の団体が、たとえば労働三法の改惡とか、あるいはその他のいろいろないわゆる民主的な団体を彈圧するような法律が次々と出される今日の現状に対して、これに反対するためのいろいろな集会、集合等を持たれる前に、その団体が当然行うところの国民の権利を守るための集会を催すのに、その団体の情勢をなぜ情報として収集されておるのか。このことはかつての特高警察と同じ役割を果しておられると思うのでございますが、なぜそういうような民主的な団体のする集会の前に、そ
それでは伺いますが、似ても似つかないと言われましたけれども、最もよく似つていると思う一つの問題がある。たとえばマ書簡によつてアカハタ類型紙等の取締りをやつておる。それは占領下でマ書簡に基いてやつておられると言いますけれども、問題は、日本の憲法から申しますならば、たとえば言論、出版、集会というものは全部保障されておる。しかるにいわゆる新聞で出すところの言論、そういうようなものも取締ろうとすること、しかもそういうことをも査察するということ、その情報を得ようとすること、これは何ら特高とかわりないと思うのです。そういうことが公然とあなた方の方でやられておる。そのこと自体が、意思は違うと言つておられますけれども、事実は昔の特高と違わない。こう