大体急傾斜地帯を二十度の傾斜地帶ということを基準として定める、この点は明らかになつたのでありますが、そこで伺つておきたいのは、大体二十度の急傾斜地帶ということになりますと、全国において相当厖大な数になると思うのであります。これは大体全国の耕地の何パーセントにあたるものであるか。たとえばこれに対するところの法律が制定せられますと、もちろん予算的な措置が伴わなければならないことになりますので、その点を明らかにしておきたいと思います。
大体急傾斜地帯を二十度の傾斜地帶ということを基準として定める、この点は明らかになつたのでありますが、そこで伺つておきたいのは、大体二十度の急傾斜地帶ということになりますと、全国において相当厖大な数になると思うのであります。これは大体全国の耕地の何パーセントにあたるものであるか。たとえばこれに対するところの法律が制定せられますと、もちろん予算的な措置が伴わなければならないことになりますので、その点を明らかにしておきたいと思います。
そういたしますと、傾斜地というものの基準を十五度以上にするのと二十度以上にするのとは、これに浴する畑地の開きというものが相当大きいと考えます。十五度以上にするのと二十度以上にするのとは、三分の一以下になると思いますが、二十度以上にしたならば、全国でこの法律の恩恵を受ける者は非常に少くなると思うのでありますが、政令において十五度以上に改めるような考えがあるかどうか、これを伺つておきたいと思います。
引続きまして第十條についてお伺いいたしたいと思います。この第十條では、「農業振興計画は、左に掲げる事項を含むものとする。」こういうことになつておるのであります。そこで私の伺つておきたいのは、その一の「農地の保全及び改良に関する事項」これといわゆる農業委員会との関係は一体どうなるのか。それからもう一つ、その三の「農業技術の改良及び農業経営の合理化に関する事項」というのが入つておるのですが、これは改良普及所なんかとの関係は一体どうなるのか。それからもう一つ、四では、「農畜産物の加工、販売その他処理についての共同施設に関する事項」これは町村の協同組合等との関係は一体どうなるのか。こういう点は農林省からでも、提案者からでもけつこうでございま
その点はわかるのでございますが、私の聞きたいのは、つまりこの法律によりますと、急傾斜地帶農業振興対策審議会の議決を経て、そして町村あるいは府県がこれを行うということになつておるのでございますが、この対策審議会できまつて、町村がこれを行うという場合に、先ほど申しました農地の保全及び改良に関する事項が、農業委員会と権限の関係等においてどうなるのか。あるいはまた三の農業技術の改良及び農業経営の合理化に関する事項、これも市町村あるいは審議会に権限がまかされておるのでございますが、これにはいわゆる農業の改良普及所というものを県がやつておるが、こういう関係において、一体摩擦その他のことが起らないのかどうか。あるいは四の、農畜産物の加工、販売その
その場合に、大体こういう審議会ができましても、たとえばここで定められている事項は、結局協同組合なら協同組合がやるとか、あるいはその他の農地の保全及び改良に関する事項は、農業委員会が担当するとかいうことにきまりましたならば、それでいいということになるのでありますか。その点どうですか。
それではもし公聴会において、そういうところにまかせない、少くとも町村が独自にやるというようなことになつた場合は、一体どうなりますか。
私はその点はつきりしておきたいのでございます。もちろん摩擦は起らないと思いますが、起つた場合において、市町村がこれを独自に行うということになりますならば、起らないといつても、現実にやつておる団体、たとえば農産物の加工、販売その他の処理についての共同施設を協同組合が持つておるといたしますならば、摩擦は起らないでありましようけれども、やはり問題が起つて来ると思うのです。そういう調節をはつきりどつかで指示する必要があるのではないか、こういうように思われます。その必要はないと考えられるならばそれでもいいわけでありますが、しかしやはり問題は残るということだけは考えて実施しなければならぬと思うのです。 もう一つ聞いておきたいことは、一体これ
そういたしますと、予算面から見ますと、これは単独立法として出されておりますけれども、いわゆる土壌の改善を行うというので、一般的に食糧増産費の中に入つているものを、一応こういう単独立法をこしらえてそこへまわすということになるのでございますか。
それで当然この法律をつくらなくても、結局土地改良費に土壌の問題としてもうすでに千九百五十七万ですか、それが含まれておりまして金が行く、こうなつておるわけです。ところが今の説明で行きますと、それはそれとして、今度とにかく新しく予算を獲得するためにとおつしやるのでありますが、それでは今度追加予算等を組むことを予定しておられるのでございましようか、その点どうですか。
建設省が山口県に監督を委任して、そして監督の経費を出しておるというような、委員長に対する答えであつたのでありますが、そこで私のお聞きしたいのは、国が監督の経費を出して県に監督を移管して、それでその後引揚げが行われた都度、監督を委任したところの山口県から建設省に対して、引揚げの経過等は一体どういう形で報告されておるのでありますか、まずその点を聞きたい。
それでは毎月引揚げ品目の経過等を建設省に報告さしておる。そういたしますと、この引揚げた中には、先ほど佐竹委員の質問にもあつたのですが、たとえば発電機とか、スクリユーとか、あるいはタービン、シヤフト、こういうようなものがずいぶん引揚げられて処分されておるのでございますが、それでは建設省では、毎月その報告を徴して、しかもその品物が引揚げられておるということを御承知になつておつたわけですか。
そうすると、あなたの方で徴しておるのは、非鉄金属であるとか、あるいは鉄であるとかということだけの報告であつて、品目別の報告はない。そういたしますと、もし現地において、たとえば許可品目でないものも許可品目の中に入るがごとき報告が行われておつても、そのままあなたの方は信じておる、こういうことですか。
あなたは非鉄金属とか、あるいは鉄とかいうだけの報告しかとつていないと言われますけれども、たとえば毎月報告をする場合に、その引揚げられた品物の処分方法等も報告されるのがほんとうだろうと思います。その中には当然そういうものが入つておると思うが、それがあなたの方で入つておらぬというようなことが考えられますか。そういうことがはつきりとここで言い得られますか。
ともかくその報告は、非鉄金属だけの報告であつて、品目別の報告がなかつたということを、はつきりとここであなたが証言できますか。その点をまずお聞きしたい。これは報告していると思うのですが、あなたは、いやそういう品目別の報告はないということを、ここではつきり確言できますか。
昨日の西日本海事工業株式会社の社長の証言では、品目別のいろいろなことを伝票を切つておつた。ところがある県庁の役人が出て来て、これではどうもぐあいが悪いからといつて、伝票を切りかえて、そして非鉄金属に直した。こういうことを言つておるのですが、そういうような点で報告されておるという事実は、全然御存じはないのですか。
先ほど佐竹委員の質問に対して、あなたは搭載物資と、それから艦体であつたという点については、しごくあいまいであつたのです。そこで私の聞きたいのは、搭載物資と、それから艦体、それから艤装品、こういう区別をあなたはどういうふうに考えておるか。たとえばあなたの方のあいまいな許可書なるがゆえに、艦体の一部を爆破して引揚げても、これは合法的に許可をもらつたものである、こういうふうに当の社長は言つておるのですが、あなたとして許可する場合には、単にそういうあいまいな形ではなしに、搭載物とはどんなものであるか、あるいは艤装品とはどういうものであるか、艦体とはどういうものであるか、こういうことがはつきりしておると思いますが、その見解はどうですか。
先ほどあなたは、大体この問題が検事局にまわつておつて、そうしていわゆる監督を委任した山口県に対しては別にまだ行政的な問題としては考えていない、こう言われるのですが、この問題が検事局にまわるまでに、あなたはこういう問題について、少くとも監督を委任した山口県に対して、いろいろ社会で問題になつている以上、詳細の調査あるいはその引揚げ物資の品目、あるいはその他のものがどういうふうになつたかという経過の報告を求められたことがありますか、この点を聞いておきたい。
その検事局に行く前に、あなたは少くともこういう問題が検事局の問題になるまでに、社会では問題になつておつたのだから、少くとも直接監督は山口県であるけれども、その監督を委任したあなたの方では、これはどうなつておるかという問合せが山口県にあり、あるいは山口県からそういう詳細な報告をとつていなければならぬ。そうしなければ、少くとも国の行政を預かつておる、それを委任されておるあなたが問題になるまで——なつてからしかやらぬというのだつたら、それは全然行政を預けることはできないと思うのであります。一切合財建設省がそういうことで日本全国をやられておれば、至るところで問題が起るまでじつとしておるというのだつたら、国の予算をただぱつぱとかつてに使つて、
あなたの答えは答えになつておらない。大蔵省の出先とか、あるいは県当局とか、そんなことはどうでもいい。これが問題になつたときに、あなたは大蔵省の出先とか県当局とか言うけれ歩も、山口県に監督を委任しているのだから、こういうように世上に問題になつているが、その詳細はどうかという報告をとられたかどうか、そういう問合せをされたかどうか、この一点ですよ、この点に対してあなたは答えていない。
そのことは、結局あなた方は、こういうふうに監督を県に委任しておいたら、もうそれでほつておく、少々問題になつても、ともかく検事局の問題になるまでは放任しておくということを認められたことだと思うのですが、それでいいですね。