そこで伺つておきたいのは、その場合それはあくまで個人対象であるべきはずだと思いますが、その点はどうですか。
そこで伺つておきたいのは、その場合それはあくまで個人対象であるべきはずだと思いますが、その点はどうですか。
そういたしますと、昨日農林大臣が匿名供出制度というようなものを考慮しているといつたが、匿名供出制度なんかは農民を喜ばすために一応そういうゼスチユアをされますが、実際問題としてはできないことなんです。というのは、たとえば市町村に五百人の供出農家があつて、そのうち五十人が供出を完遂していない。前の割当を完遂していない。そういたしますと、今のあなたの説明から行きますと、その町村には割当てられたものを完遂した者にも、まず先に決定しましたその一割に相当する石千円の集荷委託費は行かない。なおその後に至つて完遂いたしました四百五十戸のうちのある農家が、たとえば匿名で超過供出をいたした場合におきましても、前の五十戸の農家が供出量に満たぬがゆえに、結
それは実情とは違いますよ。私は農村の実情を見ているので、よくわかるのですが、大体供出割当が来ました場合においても、実際の供出割当は、米が収穫されてから割当を引受けるわけではない。刈入れ中、あるいは刈入れ後、まだほんとうの実収高が判明しない場合に割当が来る。従つて割当の減額補正というものは、ある村に減額補正をやりましても、その村全体の農家が減額補正を受けるわけではない。これは食管法の中でもはつきりしている。割当の方針の中にはつきりしているわけで、一応まずこれだけ供出量というものを割当てる。その割当量が、実際の収穫量の減収により減額量をもらつた者は、たとえばそこに五百人の農家があつて、そのうち五十人が実際に収穫がなかつた場合に、その者に
無畜農家を解消するという観点から組まれておる、そういう方針についてはわれわれも全面的に賛成するわけでありますが、そこで問題は、無畜農家を解消するという建前から組まれた予算というものは、最も適切な面に使わなくてはならない。少くともほんとうに無畜農家を解消でき得るような、しかも適切な農家に対してそれを使わなければならないと思うのでありますが、しかし本年度の予算のうちの一つを見てみますと、いただいた資料の中の一〇二、中国地方に中国畜産牧場の設置に必要な経費というので千五百万円が組まれているわけでございますが、中国地方に種畜牧場を設置される所在地は一体どこの県にきめられているか。中国地方と言つてもいろいろの県があります。一体どの県にそれを設
私は、先ほどより同僚委員からいろいろ問題を出されておりますので、大体重複しない形においてお伺いしたいと思いますが、まず昨日農林大臣の方針を承つておりますと、政府は食糧の総合的需給関係というものを第一点に取上げられまして、そしてこれに重点を置いておるということになつておるわけであります。しかも政府のいわくには、食糧増産のために特に総額四百億円に及ぶ食糧増産費を組んでおる。こういうふうに言つておられるわけでありますけれども、その内容を見て参りますと、詳しい数字の面につきましては後日また別にお伺いいたしますが、総合的に考えますと、たとえば土地改良、そういうものに対して二百十六億、あるいはまた農林漁業資金に融資するために約八十億等が入つてお
そこで私はもう一つ伺いたい。万全の措置をとつて最小限にこれをとめて行きたいというお考えでございますが、農林省といたしましては、それの大体どのくらいを予定されておるのか、あるいはまた今までに紛糾が起つたのはどれだけであるか、今後この土地取上げに対しましては農林大臣として一体どうするのか、こまかい数字的な面は後日でけつこうでございますが、しかし取上げられる、また今取上げられようとしている農民が非常に困つて反対運動をやつておるものに対してはどういうような措置をとるか、取上げられようとするところの農民に対しては一体どんな措置をとるか、どれくらいの補償をするか、あるいは見返り地をやるのか、こういう点を伺つておきたいと思います。
それでは詳しい点につきましては別な機会に伺うことにいたします。 そこで私のお尋ねいたしたいことは、政府は非常に農林予算に力を入れておると言われておるのでありますが、もちろん、今日の原始産業としての農業に対しては、こういう措置は当然とらるべきだと思います。たとえば食糧増産費の四百億というものを本年度は組んだ、こう言つておられますけれども、しかし一切の増産の根本をなすものは、やはり今日現在の政府が最も主張されておられますいわゆる資本主義的な自由経済主義の原則からいたしますと、私は單なる予算の面における増額ということだけでこの問題は能事終れりとするわけには参らないだろうと思うのであります。われわれは別に考えを持つておるのであります。し
米価審議会云々とおつしやいますが、先般来の米価審議会の経過を見ますと、米価審議会が答申したものすら政府はおとりになつておらないということから考えて、一切を米価審議会に譲ると言われること自体、これは言いのがれであろうと思うのでありますが、これはきりがございませんから、もう論議はいたしません。従つて米価審議会云々と言われた以上は、米価審議会の答申が実際に政府において実行されるように、一応希望しておきます。 次にお伺いいたしたいのは、土地改革の問題であります。今度政府は農地法とか何とか出す予定をしておられるようでありますが、昨日の農林大臣のお話の中に、土地改革によつて大体二百万町歩の作地が自作農地になつた、従つて四百二十万戸の農家が自
続いてお伺いいたしますが、最近農村において大きな問題になつておりますのは、農家における次男、三男の問題であります。農村におけるこういう人たちの失業者は、これははつきりした数字はわかりませんが、大体において五、六百万というように一応言われておりますが、少くとも今日の農村における次男、三男坊の対策は非常に重大な問題であると思うのであります。これに対して政府はどういう方針でこの次男、三男の半失業状態あるいは失業状態というものを転換せしめて行こうと考えておられるのか。このことがはつきりいたしませんとわれわれは非常に憂うるわけであります。今政府は再軍備をしないとかなんとか言つておりますけれども、方向としてはそういう方向に向いておる。そういたし
私は時間がありませんのでもう一点だけを伺つておきたいのでございます。 それは最近各国との、たとえばフイリピンその他との賠償の問題がいろいろ取上げられまして、政府においては大蔵大臣は、これは金で払わないというようなことを言つているわけであります。そういたしますと、この賠償問題を通じて農村に対する影響は一体どうか。日本の農業政策に対して、日本の農村に対しての影響があるのかないのか。たとえば物で賠償をやるという場合には、農村における次男、三男による、また農業技術等による賠償を考えているのかどうか。もしこういうようなことが考えられ、あるいは農業機械、肥料その他における物質的な問題についての賠償が考えられているとするならば、これはわが国農
もう一点だけ伺つておきたいのでございますが、先般二十六年度の産米の供出にあたりまして、いわゆる集荷委託費というような形における供出奨励金を供出完納者に対して完遂石数の一割に対して一千円を支出するということを大体閣議で決定されて、そのことが末端に通知されているのでございます。これは払い方について小さいことだと考えられるかもしれませんけれども、しかし私は重大なことだと思つております。その払い方について、たとえば個々の農家が割当量を完遂いたしましても、村全体が供出を完遂しなければ個々の農家で完遂した者も一割の報奨金を渡さないと通牒が参つているのであります。これは一体法律的にはどこに根拠があるか。少くとも今日日本においては個人に割当てられた
これは私は詭弁だと思います。後ほどまた別の機会にずいぶん長くやりますが、私の持時間がないので簡単にやりますが、それは詭弁であります。集荷委託費というものならば集荷そのものにやらなければならぬ。何ゆえに農民個人にやると言つたものを、ほかの農民が納めないからといつて完遂した農家にやらない。委託費あるいは手数料であるならば、割当を完遂するためにやるのではないと政府ははつきり言つている。完遂した個人の者にやるということははつきりしている。個人にやると言いながら、事実は村全体が納めなければやらぬということは大きな矛盾であります。そういう形にしてたとえば米の統制撤廃等を豪語して、それで供出が完遂でき得ないという見通しから、村に責任を負わせて、村
一つだけ聞いておきたいのですが、あなたと、調達庁の栗本氏との関係は、ただの官庁とあなたとの関係だけ以外にいろいろ交渉があるかどうか、全然そういう事実はないのか、その点を……。
もう一点聞いておきたいのですが、先ほどから各委員の質問で、たとえば契約をする場合において、あなたは入札であつたとか、あるいはまたそうでなかつたような、はつきりしないのでございますが、この契約というのは、入札で契約をされたのか、この点をはつきりしておきたい。
この起重機を宇部に回航されるときに、司令部との話合いでやつた、こういう証言でございますが、この起重機というものは大体四建との話合いであなたの方が使つておられるわけですか。それとも四建には相談せず、司令部との話合いだけで宇部に回航されたのか。こういう例は従来の仕事の過程において常にこういうことが行われておりましたのかどうか、承りたいと思います。
そういたしますと、軍の仕事をしている場合におきましては、金は国家の方から拂つておるわけでございますが、それに対する仕事の監督とかいうものは全部司令部の方がやり、そして日本の政府の役人がそれに立会い得るというようなことは全然ないわけですか。
もう一点聞いておきたいのですが、先ほど委員長の質問に対して、大体この起重機を使つて仕事をやつた面でございますが、その中にはたとえば戰車あるいはジープ、トラック、大砲等を積むためにそれを使つてその仕事をやつた、こうおつしやつておるのでありますが、これは向うの船から入つて来たものをおろすためにやられたのですか。あるいはまたこちらからその船に積む仕事をやられたのですか。どちらでございますか。
時間がないから一点だけ。先ほどの福田委員の質問に関連するわけですが、聞いておりますと、たとえば契約の場合に四建と山九がまず九月十七日に契約しておつた。ところが今度は四建とあなたの桝谷組とが十月の七日から使用するように契約した。しかもそれも請書の形で契約した、こう言うておられるのですが、そのときに今の福田委員の質問に対して、その後四建とあなたの方が契約しても、代金を受取つた場合に一割の手数料を山九に納めておる、これは当然だ、こういうように答えられておるのでありますが、そこで私の考えることは、どうも山九とあなたの方とは特別に仕事の面において非常に密接な関係にあると常識から考えられる。それならばあなたの方と四建とが直接契約した場合において
そうしますともう一点だけ伺つておきたいのですが、この宇部に回航される場合に、四建との了解ではなしに、軍との了解のもとに回航した。しかもそのときに、私の質問に対しましては、こういう作業船を働かす場合においては、軍が指令しなくてはどうもならないものだ。一応軍が使つているどいうよりも、むしろ軍の下請をやつておる場合には、軍の許可なくしてはどうもできぬものだ、こういうお話であつたのでありますか、そういたしますと、この請書なるものを見ますと、少くとも九月十七日から十月七日まで山九が四建と契約しておつて、口を合せてまた十月の八日から請書の形で契約がかえられておるとすると、その間にそういう仕事の上記おいて、契約者の相手をかえてもいいという事情が軍
これは私の推察で聞くのでありますから、実際どうかわかりませんが、先ほどからの委員の質問等に対するあなたの答弁、あるいはその他発言されておる内容から聞きますと、はたして十月七日にこの請書ができたものかどうかということについて、私は非常に疑問を持つておるわけです。請書の日付は確かに十月七日になつておりますけれども、実質上はこれを沈没した後においてできたのではないかしらんという感じを受ける、これは私の感じです。しかし実際は九月十七日から十月七日まで片一方が契約しておるのに、もう待つてましたというように十月八日からずつと今度軍の仕事の終了までというような契約ができておるのは、私はどうもおかしいと思う。一番初めに山九というものが契約する場合に