私はこれ以上証人に対して質問をいたしたくないのでありますが、一つ委員長にお願いしておきたい。というのは私が先ほど申しましたように、この契約書の変更についてはまだ釈然といたしません。従いましてこれについていろいろな調査を委員長にしていただきたいと思う。それからもう一つは、大体先ほど福田委員も指摘されましたけれども、こういう請書なるものの契約方式というものは、国家と結ぶ関係において非常に私は違法じやないかと思うので、これについての関係官を呼んでもらいたいことと、もう一つは特調から出ている金、これははたして支出できるものであるかどうか、私は非常に疑問を持つておるわけです。なぜならば先ほどの証人からの話を聞きますと、これは少くとも戰車や弾丸
