以上で終わります。ありがとうございました。
以上で終わります。ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 先週、四月七日の決算委員会での全般質疑で、再エネ賦課金の課題と見直しの必要性、損害保険の視点から見た太陽光発電所の課題について、石破総理、そして武藤経産大臣、政府参考人の皆様に質問をさせていただきました。 太陽光発電について続けて質問をさせていただきたいと思います。 この国会に盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案が提出されております。太陽光発電設備からの銅線ケーブルなど、金属製品が盗まれる事件が増加していると。現在、銅の値段が上がっていて、太陽光発電設備から銅を盗んで、それを買取り業者に売って現金を得ようとする犯罪です。検挙された人の多くは、カンボジア人、ベトナム人、タイ人な
今、後半に盗むことが少し容易であるという御発言もあったので、ちょっとこの後はそのことも触れたいと思うんですけれども、もちろん犯罪は許されませんし、犯罪を防がなきゃいけないというのはもちろんです。他方で、私は、この太陽光発電設備からやすやすと銅線が盗まれてしまう背景に再エネ賦課金が影響していると思っております。 この銅線が盗まれる太陽光設備は、人里から離れた山、森林を削って整地した場所、ゴルフ場の跡地、農作地などに建てた太陽光発電が多いそうであります。それらの太陽光発電設備には、フェンスがありません。見守るセンサーがありません。ましてや、警備する人はいません。あるいは、フェンスがあっても工具で壊すことができる。センサーで探知しても
大臣、御丁寧にありがとうございました。今大臣の答弁の中に未稼働案件のこともあったので、この答弁がもし最初から出ると分かっていたら追加の質問したかったんですけど、また別のときにこれは質問させていただきたいと思います。 ちょっと続けて、この国会に森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案というのが出されています。この後半の森林法改正により、太陽光発電設備の設置等において許可条件に違反する林地開発行為が散見されるため、条件違反者への罰則、開発行為の中止、復旧命令に従わない者の公表を措置するというふうにされております。 この法案提出の背景として、太陽光発電設備の設置等において、許可条件に違反する林地開発行為が散見されるというのが
御説明ありがとうございました。 ちょっと繰り返しになりますけど、この令和元年に太陽光発電に係る林地開発の特殊性を踏まえた許可基準の策定、制定があって、このときは、太陽光パネルにより降水、雨のですね、降水が浸透しにくいため、より大規模な排水施設を整備するということがこの許可する基準に加えられたと理解しております。そして、令和四年は、この太陽光発電に係る開発の場合、許可を要する規模をそれまでの一ヘクタール超から〇・五ヘクタール超に引き下げたというふうに、そういった御説明があったと思います。 今の中に、まさに、その防災設備を先に整えなきゃいけないのに、それを後回しにして太陽光のパネルだけ付けて、実際にはその防災設備が不備なまま始め
今、この太陽光については、自治体とのトラブルとか、あるいは住民とのトラブルというのも多発しております。この林地開発における太陽光発電の許可が厳しくせざるを得ないという背景があり、実際に許可件数や面積が激減しているというこの中で、林地における太陽光発電の導入拡大、非常に難しくなってきたと私は認識しております。 続いて、ちょっと質問変わりまして、電気事業におけるスト規制についてお伺いしてまいります。 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律、いわゆるスト規制法というのがあります。このスト規制法では、憲法上の争議権の保障が及ばない正当でない争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直
今御答弁いただいた中で、ちょっともう一度確認なんですけれども、この平成二十七年の電気事業法改正時の附帯決議において、このスト規制の廃止を含めた検討を行い、結論を得る時期である令和七年三月三十一ということで、もうこの三月三十一日過ぎたところではありますけれども、この検討した結論というのはもう出ているんでしょうか。もう一度、確認お願いします。
今御説明いただいたんですけど、私の知る限り、今のいわゆるスト部会というのは、公表上は本年の一月三十一日に第四回の会議が開催されていましたけれども、その時点では結論が得られず、その後会合、会議は開催されていないというふうに、私は表の情報ではそのように承知しております。 今御説明があったんですけれども、二〇二五年、今年の三月末までに経済産業省においても電力のシステム改革の検証を行うということだったんですけれども、この電力のシステム改革の検証は終わっているのか、経産省に確認いたします。
このシステム改革の内容はまた後ほどお伺いしますけれども、三月三十一日にシステム改革自体は公表されていると承知しております。 この電力の小売全面自由化というのが二〇一六年の四月に始まって、今九年過ぎたところであります。そして、二〇二〇年の四月には旧電力会社の送配電事業が法的に分離され、いわゆるその電力会社の分社化というのが行われました。この旧電力会社は、発電事業も送配電事業も自社設備を適切に運用し、安定供給を担っていると思っております。一方で、先ほども申しましたメガソーラーなどの太陽光あるいは風力発電が多く導入されてきましたので、現在では新規に参入してきた発電事業者も電力の供給に対して重要な責任を負っていると思っております。
副大臣に是非理解していただきたいのは、ストライキをやらせてくださいとか、そういう意味じゃないんですよ。まずは、労働者はひとしくその労働基本権を与えられるべきだと、まずこれが前提なんですよね。今までは、電力の安定供給は、電力の供給に支障があるから、その支障があるようなストライキはやっちゃいけませんよということだったんですけれども、もう電力会社も分社化しているし、発電も自由化なんですよ。小売も自由化でもう多くの発電会社があったり、あるいは小売事業会社があって、その旧電力会社にだけ安定供給やれよと言ってももう無理なんですよ。ほかの、仮にほかの発電会社と小売会社がもう一斉にストライキやりますと言ったら、もう無理なんですね。そこで安定供給なん
今御説明があったんですけれども、システム改革の大きな目的というか、目標は三つありまして、一つ目が安定供給の確保、そして二つ目が電気料金の最大限の抑制、三つ目が電気を使う側、いわゆる需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大、これら三つの目的だということでありました。 私は、今、三つの目的のうち、一定の成果が見られるのは、三つ目の電気を使う側の選択肢が増えたこと、事業者の事業機会を拡大したことのみで、一つ目の安定供給の確保、そして二つ目の電気料金の最大限の抑制は目的を達成できていないというふうに思っております。 このシステム改革の検証の結果、システム改革の成果及び課題についてどのようなことが判明したのか、その概要を説明してください
御説明ありがとうございます。 このシステム改革の検証は三十五ページにもわたる内容なので、ちょっと全部、今相当ポイントを説明していただいたと理解しますが、この電力の小売全面自由化始めたのが二〇一六年の四月、そして、先ほども申しました送配電部門の法的分離、いわゆる分社化を行ったのが二〇二〇年の四月の時点で、私は、この将来の電力需要の見通しについては、ちょっと今とその当時とは違かったと思っております。 今御説明の中にもあったんですけれども、その当時は、電力の需要はほぼ伸びないというのが想定されていた。あるいは、脱炭素、カーボンニュートラルの概念が現在ほどには織り込んでいなかったということもあり、今の時点ではこのAIとかデータセンタ
大臣、御回答ありがとうございました。 ちょっと今全て言われたことが頭にすぐ入らなかったので、また議事録を確認しながら、また大臣ともこの話を続けさせていただきたいと思います。 先ほど言いましたように、この三十五ページにわたるような内容でしたので、ここで全てを質問することはできないんですけれども、私はこの中で、一つは、この経過措置料金、規制料金についてはやはりここで確認させていただきたいと思います。 私、去年のこの決算委員会もですね、当時は齋藤健経産大臣でありましたけれども、この経過措置料金、規制料金というのが、去年の時点では二〇一六年から八年たっていると。八年もたっているのにまだ経過なんですかということを申し上げて、そのこ
今の状況は理解しました。 もう今九年たって、もう来年、このままですともう十年たちますから、もう是非この規制料金、経過措置料金って経過措置ですから、これが私は解除すべきだと思っているので、これしっかりとしたこの検証をここの部分についてもやっていただきたいと思います。 そして最後に、原子力発電所の建設についてお伺いいたします。 先週ですね、四月四日、先々週ですか、に、日本原子力産業協会というのがございまして、二〇二五年版世界の原子力発電開発の動向というのが公表されております。 今、世界で営業運転中の原子力発電所は、去年から三基増加して、二〇二四年のときは、世界で今四百三十六基の原子力発電所が動いているという状況です。一番
引き続き、大臣、またよろしくお願いします。 時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。 最初の一問目に用意していました経済波及効果については、重複しますので、ちょっと飛ばさせていただきます。 この法律案は、洋上風力発電をEEZ内で造れるようにする法律と私は理解しておりますので、この法律自体の中身分かっていますし、必要な法律だと思っています。ただ、この法律の先にありますというか、この法律にひも付いている、将来的に洋上風力発電をいつまでにどのくらいの規模で導入していくかということについては、慎重に、そして現実的に判断していくべきだと考えております。 初めに、太陽光発電についてお伺いします。 太陽光発電について、我が国の二〇二三年に出荷された、あるいは導入された太陽光発電パ
この中国製品の依存度がここまで高いと、私は安全保障上の課題もあるというふうに承知しております。 風力発電の世界のシェアについても、資料をお配りしましたので、追っていきたいと思うんですけれども、二〇二三年の風力発電機メーカーの新規導入ランキングは、一位中国、二位中国、三位デンマーク、そして四位、五位は中国です。上位九社中五社が中国です。また、シェアを見ても、一位、二位の中国企業が一三%ずつ、中国五社の合計シェアは五〇・四%と、半分を超えている状況です。同様に、二〇二四年の新規導入ランキングも一位から四位までが中国と、こういう状況であります。 太陽光発電パネルと同様に、風力発電の導入拡大は中国製品の輸入拡大となり、我が国の経済効
私も、今副大臣御答弁いただいて、事前に聞いたときも中国製品は導入されていないというのを聞いて安心したんです。ですので、是非その国内のサプライチェーンを積極的につくっていただき、活用していただきたいというお願いも含めての質問でありました。 さて、電気代が高いのと安いのどちらがいいですかと聞かれましたら、安い方がいいというふうに普通は答えると思います。しかし、安かろう悪かろうというのは、電気の場合は私は許容されないと思っております。例えば、停電が頻繁に起きるとか、停電に至らなくても周波数の変動が激しいと、例えば蛍光灯であればちらちらするとかですね。あるいは安全ではないとか危ないとか環境に物すごい悪いとか、この電気の場合は、安ければい
今Sプラス3Eのことを御説明していただいて、その前提に立っているというふうに理解いたしましたが、火力であっても原子力であっても水力であっても、そして太陽光、風力であっても、この発電に掛かるコストというのはいずれ電気代に反映されます。逆に言いますと、発電に掛かるコストは電気代でしか回収のしようがないと思っております。 先ほど言いましたように、安かろう、でも悪かろうというのは受け入れられないということで、もう一度経産省に確認したいんですが、このEEZ内に洋上風力発電を設置することで、電気代への影響、そして再エネ賦課金への影響、これはどのようにお考えなのか伺います。
私は、非常に難しい、難解なことに今チャレンジしようとしているというふうに理解して、私はそう考えております。 この太陽光発電あるいは風力発電、太陽光は太陽次第、そして風力は風次第ということで、どちらも人工的に発電することはできないと思うんですけれども、この太陽光や風力は、化石燃料に頼らないと、そして発電時にはCO2を発生しない自然のエネルギーであるということが魅力の一つであります。 ただ、繰り返しですけど、電力の場合は、安全、そしてその次に優先すべきは安定供給だと考えております。最近は、デマンドレスポンスといいまして、この技術の開発によって電力の需要自体をコントロールすると、そういったことも今生まれつつあるんですけれども、ただ