終わります。
終わります。
公明党の竹谷とし子です。 本日の議題であります農業機械化促進法を廃止する等の法案及び主要農作物種子法を廃止する法案について質疑をさせていただきます。 両法案は、農業競争力強化プログラムの一環であり、農業生産者の所得向上及び生産者が有利な条件で安定して取引ができるよう業界構造を見直すという説明を受けておりますけれども、まずはこの農業機械化促進法、これを廃止する理由を最初に確認させていただきます。
廃止によって何が変わるのか。必要性が薄れてきている、あるいは、むしろ存在が技術革新に付いていくということを阻害しているといったそういう理由があり廃止するということであるとは思いますけれども、この法案廃止によって農水省の業務、また農研機構の業務がどう変わるのかということを理解するために、同法に基づいて行っている農水省、そして農研機構の業務を教えてください。
その業務の遂行体制はどうなっているか、そして、この法案が廃止することにより体制は変化するかということをお聞きしたいと思います。
予算面ではどうでしょうか。同法に基づく業務に関する平成二十八年度の予算の内容について御説明ください。
これは今後も基本的に変わっていかないという理解でよろしいでしょうか。
農業者の方が融資を受けているということがございますが、この法案の中にも第四条にそれに関連する規定がございます。この法案が廃止されることによってそれが打ち切られる等の不安が出ないようにしなければならないと思いますけれども、これに関連する融資制度、平成二十七年度の実績、現在の融資金額はどのようになっていますでしょうか。また、この法案が廃止後もほかの根拠に基づいて存続するという理解でよろしいでしょうか。
農業者の方々が借りている今御説明いただいた融資については引き続き存続するということを確認させていただきました。 先ほど、予算面でも、農研機構への予算というのは、新しい仕事、業務内容、今回の法改正で規定をされる、整備をされるわけでございますけれども、これから研究開発、そして型式検査等を行っていく予算が引き続き付けられていくわけでございますけれども、農業機械、非常に分野によっては国際競争力が低いというものがあるというふうに認識をしております。野菜類の収穫の機械化、また酪農の機械化、ICT化分野について、この酪農については以前の農水委員会の質疑でも挙げさせていただきましたけれども、かなり輸入に頼っているような状況下にあるという認識でご
一つ質問を飛ばさせていただきます。 安全性の視点から質問させていただきますが、同法に基づく型式検査また鑑定の役割については農研機構で規定に整備をされるということでございますけれども、現在これが果たしている役割そして必要性というものを教えてください。
安全性の検査また鑑定等の業務でございますが、この目的とするところは、農作業に係る事故を防ぐ、農業機械に係る事故を防ぐ、安全性を確保するということが第一であるというふうに思っておりますけれども、あくまでこの検査というのは手段にすぎないと思っております。検査を何件やったから安全だということは言えないわけでございまして、それをきちっと検証していかなければならないというふうに思います。 農業機械に係る死亡事故のうち、型式検査や鑑定済みの機械に係る事故というのが何件あるかということをきちっと分析していますでしょうか。
型式の検査また鑑定というものが目的化してきたところがあるのではないかというふうに感じております。 農業に携わられる方々の安全性を確保する、当然、品質をしっかりと確保するという目的もあるとは思いますけれども、この安全性というところをしっかり確実にしていくためには、農作業中の事故についてしっかりと情報を収集して分析をする、そして改善に生かしていくという体制というものがこの法案とはまた別に必要であるということを、この法案の中身を調査する中で私は感じたところでございます。 今後、どのようにしていくつもりでしょうか。
安全性について質疑をさせていただきましたが、確認の質問をさせていただきます。 この農業機械化促進法を廃止をしても、安全性への取組が後退しないと言えるかどうか、その根拠は何かということを伺いたいと思います。
時間が迫ってきましたので、主要農作物種子法廃止法案についても質問をさせていただきたいと思いますが、これまで同僚委員の質問の中で重複するものがありましたので、少し私の通告していた質問を最初の部分省かせていただきまして、主要農作物の種子の国内自給率について伺いたいと思います。主要農作物の種子の国内自給率は今何%でしょうか。
この廃止法案で、民間事業者が開発したいいものというものが奨励されるようにしていこうという趣旨があるというふうに理解をしておりますが、この民間事業者の参入が増える場合に、国内における安定供給、種子の安定供給に影響を生じさせることはありませんでしょうか。
終わります。
公明党の竹谷とし子でございます。 今回のJAS法改正の目的に関してまずは伺いたいと思います。 農林物資に関する粗悪品やまがいものを排して品質改善等を図るために昭和二十五年に農林物資規格法として制定されたJAS法ですが、これまで品質表示の基準制度導入や、生産方法また流通方法の特色の規格化など五回の改正を重ねてきたと理解をしております。 今回の改正では、これまでの、消費者に安全、安心を届けて、より良い選択をしていただくためのJAS表示という位置付けから、日本産品の品質、特色を担保して、農林水産業の輸出強化に役立てるための改正というふうに理解をしておりますが、改めてJAS法改正の目的、そして農水省が取り組んでいる戦略的輸出体制
今回の法改正、輸出力の強化につながるということを想定されておりますが、事業者にとって特に良い点は何でしょうか。
今の農水省が考える事業者にとってのメリット、差別化ができていいだとか、また活用の幅を今回改正によって広げるですとか、そういったことを事業者の方も実際に感じていただけるようになるにはまだまだこれからの取組が必要なのではないかと、これができたから手放しに喜ぶ人はほとんどいないのではないかというふうに思います。これからの取組が非常に貴重で、今回制定したからそれで終わりということではなく、それがスタートであるというふうに私は思っております。 現行法において、先ほど来の質問にも出てきておりましたが、三十年間、JAS規格の申出、事業者からできるということを、あるにもかかわらず、なかった、できなかったということについて理由をお伺いしようと思い
今、平成三十二年までに二十規格ぐらいはやりたいということでおっしゃられました。それはあくまでプロセスにすぎず、その規格を生かして輸出の増加そして事業者の所得の増加に結果として結び付いていかなければ全く意味を成さないことになると思います。 今回の改正によって輸出の増加、期待できるのでしょうか。
輸出の増加というのは、今おっしゃられましたように、マーケットの状況ですとか、また為替にも影響を受けると思いますし、様々な要因がありますので、必ずしも今回の改正JAS法の政策の効果というのを直結して測るというのは大変難しいというふうには思いますけれども、少なくともJASの規格を通ったものがどれぐらい売れるのかということはすぐに追えるはずでありますので、しっかりとこの政策の測定評価、施策の測定評価ということもやりながら、どうしていったらもっともっと良くなっていくのかということを毎次毎次検討を重ねていっていただきたいというふうに思います。 また、今回の事業者の申出によるJAS制定、事業展開の活力につながることを期待するといっても、一番