ありがとうございました。
ありがとうございました。
公明党の竹谷とし子でございます。 ADRに寄せられる相談の中で、為替デリバティブが非常に高い比率であるということで、私も前回の財政金融委員会でも取り上げさせていただきました。引き続きやらせていただきたいと思いますが、被害に遭った顧客の方々というのが、中小企業、特に地方に地盤のある優良な中小企業が顧客の多くに存在していたということで、かなり金融機関としてはターゲットを絞って計画的に営業を掛けていたということがうかがわれます。また、学校法人も多額の損失を出しているということも報道されているところでありますが、最近、これが中小企業や学校法人だけではなく個人の富裕層、ここにまで被害が及んでいるという実態が明らかになりつつあります。
国内でこの仕組債、発行する場合は、金商法で有価証券届出書や目論見書、これが必要になるのではないでしょうか。
公募の場合は、海外から組成したものを仕入れて販売する場合であっても金商法上の有価証券届出書が必要になると、私募の場合は、国内であっても海外であっても必要がないという、そういう理解でよろしいでしょうか。
ありがとうございます。 今回、私募のケースであります。裁判所を通じて証拠保全のために独自に入手した情報でありますけれども、相手方と発行体、相手方というのはヨーロッパの日本にある証券会社のグループ会社であります。そして発行体、日本にある証券会社です。相手方と発行体との間のユーロ債の組成の発注、受領の方法及び金銭の授受に関連する基本的な事項を定めた契約書及び附属書類、これに対して国内の証券会社はないというふうに答えているんです。これはあり得ることでしょうか。
そうですね。
私募の場合は、国内であっても海外であっても開示の規制の対象になっていないということかというふうに思うんですけれども、この海外との取引について、金融庁の証券会社に対する調査権限というのはどのようになっているのか、概要を御説明いただけますでしょうか。
今回、個人の富裕層、これから被害実態がだんだん分かってくるのではないかというふうに思うんですけれども、大体、大手の銀行とそして関係がある証券会社、あるいは取引を密接に行っているような、そういった銀行と証券会社のペアで営業に行くパターンというのが幾つか事例を聞いているんですけれども。 そうすると、個人の方ですね、富裕層というとやはり高齢者の方、金融資産持っていらっしゃる方となってくると、若い人というよりは高齢者の方となると思います。金融の知識も非常に少ないと。金融のリスクに対しても、中小企業に対するデリバティブの被害のときもそうでしたけれども、余り内容を理解しないうちに、いつも取引しているところだからまあ間違いないだろうというよう
ありがとうございます。 前回の財政金融委員会のときにも取り上げさせていただいたんですけれども、適合性の原則とか、そういったものを満たしているか、そういったことは書面上、形式的に満たすことが事実上可能であると思います。説明をしたということにサインをした記録が残っていれば、これは分かっていてやったんでしょうということになるわけでありますけれども、ここで一つ、仕組債つくるときに、販売者の方ですね、発行体ではなくて販売する側が顧客と利益相反の関係にあることをしているかどうかというのは非常に大きなポイントであるというふうに私は思っております。 私募の場合に、届出書も開示しなくてもよい、国内であっても海外であってもそれはそうだということ
ありがとうございます。 金融庁はいかがでしょうか。これについて検討したことはありますでしょうか。
ありがとうございます。 行為規制で証券の方も業者に対して規制を掛けているというお答えだったかというふうに思いますが、私募の場合に、後で利益相反取引があったかなかったかというのを取引記録がない中でなかなか証明することが難しいのではないかというふうに考えるんですけれども、金融庁、いかがでしょうか。
ありがとうございます。 もう一件、ちょっと別な形の金融商品、投資ですね、これによって損失を被ったときに説明責任が業者側に足りなかったのではないかという、そういうケースを紹介させていただいて、ちょっと質問させていただきたいんですが。 匿名組合形式で出資を募ったと、それをベトナム株に運用いたしますよという、そういうファンドをつくったわけでありますけれども、セミナーを開いて、その後はメールのやり取りで、書類が送られてきて、説明は確かによく見るとその中には書いてあるけれども、大きな損失を被ったわけであります。それで、途中での解約は認められません。三年間ですね。その後、運用者の裁量で更に二年間の延長の可能性がありますというふうに書いて
確かにそのとおりなんですけれども、今のお話、かなりとらえ方によっては緩い規制になるのではないかなというふうに感じます。 例えば、数十ページある書面を送られてきても、多くの方は、本当だったら当然、投資というのは自己責任でありますので、自分の責任できちんと読んで、そのリスクを理解した上で当然投資を行うべきでありますが、たくさん、携帯電話を申し込むのでもそうですけど、いろんなことが細かく書いてあって、保険に入るときもそうですけれども、あれ全部読む人というのはなかなかいないと。特にその中でもリスクが高いこと、投資額の全額がなくなる場合もありますよ、そういったリスクについては一番先に太字で持ってきて、その部分について確認しましたということ
よろしくお願いいたします。 次に、私募ファンド、今回AIJの問題で年金基金の投資について大きな社会的問題となりましたけれども、年金基金に限らないんですが、この私募ファンドについて、今第三者による監査制度というものがどのようになっているか、概要を御説明をお願いいたします。金融庁、お願いいたします。
今、必須ではないということだと思うんですけれども、この私募ファンドについて、任意であっても有効ではないかと思うんですが、この第三者による監査、公認会計士等、そういった専門家の監査を受けているかどうかということをきちんと、例えば年金基金あるいは年金基金に加入している企業、これを一つの判断基準。監査を受けていないということは、虚偽記載の可能性というものが非常にリスクが高くなってくる要素があります。これ、任意であってもいいと思うんですけれども、そういった監査を活用するということがそれを防ぐために有用なことではないかというふうに私は考えておりますので、これについて是非御検討いただければというふうに思うんですけれども、年金資産の運用先の私募フ
ありがとうございます。 そして一方で、投資先だけではなくて年金基金の財務諸表の監査の状況について伺いたいんですけれども、ある年金基金、今回AIJの被害に遭った基金であります。そこはどちらかというと、残っていらっしゃる企業は非常に頑張っていらっしゃるんですが、構造的に不況業種と言われるような分野であります。昔はすごく良かったけれども、だんだん業界の人数も減ってきて、国以上に高齢者の方々の比率が加入者の中で多いというような、そういうところでありますけれども、また、優良企業、その中で幾つもありますが、脱退しようと思ったときに、純資産が一億円ぐらいしかない会社で、脱退するときに追加で一億以上出さなきゃいけないというふうに基金から言われた
ありがとうございます。 そこの基金側の方と加入者の企業の方々と両方いらっしゃってお話を聞いたんですけれども、基金としては、厚生労働省の指示に従ってきちんとやってきたという、そういう御認識なんですね。一方で、加入企業は、そんなこと聞いていなかったと、脱退するときに、もう既に真面目に今まで払ってきて、一億円以上払わなければいけないなんということを知らなかったと。 これ、年金というのは金融商品じゃないかもしれませんけれども、今お金を払っておけば後で返ってくるという、そういう形を考えると、加入者に対してリスクをきちんと説明するということが基金に求められるのではないかというふうに思いますが、今、それ十分果たしていると思いますでしょうか
これは多分個別のことではないと思うんですね。どこも同じような問題になっているのではないかというふうに思います。しかも、やめたくてもやめられないというような状況になっているわけでありますが、大事なのはこれからでありますけれども、とにかく知らなかったという、そういう状況にならないように、加入者側にも、特に都合が悪くなったときのことをきちんと説明をしておくべきだというふうにこの件に関しても私は思います。 このADRに関してでありますが、まだ使い勝手が悪いというようなお声も国民からはいただいているわけでありますが、この見直しについてどのような計画になっているか、金融庁、お答えください。
最後に、総合的な取引所について、前回の財政金融委員会でも松下大臣にお願いをいたしましたが、やはり顧客の利便性を高めるということが一番の目的であると私は思います。このためには、税制、口座の一元化というものをしっかりとやっていかなければいけないということで検討会を設けていくと、この法律が通ったらやっていくという、そういう御答弁いただいたかというふうに理解をしておりますが、この検討スケジュール、具体的にどのようになっているか、お答えください。
ありがとうございます。 中間報告なのか最終報告なのか分かりませんが、いつをめどに協議を持たれる予定でしょうか。