無駄遣いを削減するということが民主党政権の看板政策の一つでもあったと思いますけれども、やはり努力が全く感じられないというふうに私は思います。 二つ目の事例として、住民移動に伴う手続について取り上げさせていただきます。 初めに、総務省に直近の国内での住民移動の人数についてお伺いいたします。
無駄遣いを削減するということが民主党政権の看板政策の一つでもあったと思いますけれども、やはり努力が全く感じられないというふうに私は思います。 二つ目の事例として、住民移動に伴う手続について取り上げさせていただきます。 初めに、総務省に直近の国内での住民移動の人数についてお伺いいたします。
ありがとうございます。 全国で年間五百四万人を超える方が住所を変更しているということですが、転出、転入の手続、各市町村の役所で行われています。転入に伴って様々な行政サービスを新しい住民の方に市町村、提供するわけですが、その中には所得制限や所得によって保険料の額が変わってくるものというのがあると思います。 そこで、厚生労働省に、市区町村が提供する行政サービスで所得情報が必要な行政サービス、代表的な事例分かりましたら、件数についてお伺いいたしたいと思います。
介護保険などはどうですか。
政府の方では件数を把握できていないということでありますけれども、行政サービスに所得情報が必要となることはたくさんあるわけです。ただ、この所得情報は引っ越しをすれば自動的に情報が前の住所地から新しい住所地の自治体に引き継がれるようにはなっていません。必要に応じて新しい住所地から前の住所地の自治体に照会をして教えてもらっている。そして、もらった情報を一々入力をするというような業務が現場では発生していると思います。 このような照会業務、自治体によってはそれぞれのサービスごとに行っていて、二度手間、三度手間になっているということも聞いています。このような照会作業に掛かる人手だけ取ってみても、日本全国で見れば大きなロスが発生していると思い
このマイナンバーの稼働についてはこれからだと思いますけれども、政府の予定どおりに行われるとしても数年間は時間が掛かります。この間、実質的に同じような機能を果たすために、転出手続の際に取得する転出証明書に所得証明書を添付して、それを新住所の役所に提出して入力をしてもらうということで、重複している所得照会の業務、これを削減することが今からでもできると思います。 このような運用改善について、総務省の御見解をお伺いいたします。
先ほど厚生労働省さんに答えていただいたように、件数を把握してないんですよね。だから、どれだけ効率化されるかということは政府としてまだ全然分かってないわけなんです。それをきちんと調べた上で、全国的に調べなくても一県モデル的に見れば分かるわけですから、それをやるべきかどうかという検討をするべきではないかというふうに私は国民目線から見て思います。 一般の企業であれば、いろんな業務削減の努力をしています。公務員、また公務員人件費の削減ということを今言われていますけれども、今は国家公務員、そして地方公務員でも各自治体で様々努力をされて、人数を減らしたりとかということをされています。私は、当然、それに見合った業務の削減というものを行っていく
公明党の竹谷とし子です。本日二回目の質問をさせていただきます。 法案審査ということで、保険業法を中心に質問をさせていただきますが、まず金融機関の関係で一問質問をさせていただければと思います。視覚障害者の方への金融情報の情報バリアフリーについてでございます。 昨年改正された障害者基本法第四条において、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」とあり、続く二項では、「社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、」「その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がさ
ありがとうございます。 この厚生労働省の取組は、障害者施策の主管官庁として模範となっていただいていると思います。この音声コードの普及のため、厚生労働省としてはどのような施策を行っているのか、取組状況についてもお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。 厚生労働省の取組によって、視覚障害者の方々の情報バリアフリー体制を整備していくという基盤は整いつつあると思います。そこで課題となってくるのが、いかにして社会の様々な分野にこの音声コードを普及していくかということになります。 金融面での情報バリアフリーがどれだけ重要かということをお示ししたいと思いますが、お配りした資料の二枚目、三枚目を御覧ください。これは新聞記事ですが、目の不自由な八十代の女性が入居していた老人ホームの施設長に五千二百万円がだまし取られたという事件の記事です。これも、自分自身の資産が今どうなっているのかを確認することができないということから起こった事件です。このような事件を再び起こさな
今大臣から、障害者の近くで大変に状況がよく分かったお立場から御答弁いただけました。是非とも、今後も、視覚障害者の方々のため、この取組を進めていっていただけますようによろしくお願いいたします。 次に、民間の保険業界と政府で行っている地震保険について質問をさせていただきます。 この地震保険については政府が再保険を行うという形を取っており、そのために地震再保険特別会計が設けられています。この特会については、平成二十二年十月での事業仕分の対象となり、特会の廃止、国以外の主体への移管を検討と評価されましたが、昨年の三月十一日、東日本大震災を受けて更に検討がなされてきました。 この地震再保険特別会計をめぐる議論の経過について、財務省
大枠として現行制度のままでいくということが正式に決まったという流れだと思います。 その現行の地震保険制度、これは官民の保険として設計されているわけですが、その制度概要について御説明いただければと思います。
ありがとうございます。 先ほど経緯の中でも御説明ありましたが、財務省における論点整理に係るワーキンググループ、これが設置され、様々な議論が行われたということが公表されています。特に、最終的な論点整理に至る前にまとめられたこれまでの議論の整理というところにおいては、今後の地震保険制度を考える上での論点が、制度の根本にかかわる部分から保険の商品性、先ほど保険契約者の使い勝手の良さということで言及されましたが、そちらに至るまで網羅的にまとめられており、非常に示唆に富む内容であると思いました。 このワーキンググループで行われた議論の主要な論点について、財務省にお伺いいたします。
この論点の中で、国主体でやっていくべきであるという結論になったと思いますけれども、さらに、巨大地震、連続地震ということが想定をされて、この強靱性をどう確保していくのかということも議論されて論点として挙げられていたと思います。 まず第一に、現在、関東大震災クラスを想定して設定されている総支払限度額、これをどうするのか、第二に、民間の準備金不足、このリスクに対する対応をどのようにしていくのか、第三に、保険料率の設定をどのようにしていくのかなど、これも議論されています。特に第二の論点、今申し上げた第二の論点である民間の準備金不足のリスクに対して対応をどのようにしていくのかということは、官民で行っている現行の地震保険制度については重要な
ありがとうございます。 万が一に備えるということがいかに重要か、そして準備がされているということが国民に信頼感を持っていただくということにつながると思います。今の部分については今後もしっかり検討をしていっていただければというふうに思いますが、万が一に備えるという観点から、同じく制度の強靱性の論点についてお伺いいたします。 首都直下地震の発生確率が三十年以内に七〇%、東海、東南海、南海の三連動地震については、中央防災会議で被害想定の見直しが進められております。四連動という言葉も出てきています。 この被害想定の見直しを踏まえつつ、首都直下、三連動などの地震が連続して起こった場合についても制度が持続可能になるようにシミュレーシ
ありがとうございます。 今、削減払いという言葉が御答弁の中にありました。現行制度では、総支払限度額を超えた被害が発生した場合、保険金支払額を総支払限度額内に収めるため削減払いを行うこととなっています。現行の総支払限度額の設定に際しては、先ほどの御答弁にもありました、関東大震災クラスを想定し、かつ平成二十四年度予算案の中で今までの五・五兆円から六・二兆円に増やしているというところから当面は大丈夫ではないかという考えがある一方で、制度として削減払いというものがあることが保険契約者の方からの信頼という面で難しいという御指摘や、そもそも全体額が確定しないと削減払い自体ができず、支払が大幅に遅れることから、実務的に実行できないのではないか
増やしていただいてはいますけれども、今申し上げましたように、保険契約者からの信頼という面で、削減される可能性があるのではないかというそういう不安の声、そもそも全体額が確定しないと削減払い自体が損保会社の窓口でできない、支払が大幅に遅れるという、そういう実務的な難しい面があるという指摘がありますので、この点について御答弁をお願いしたいというふうに思います。
今、損害区分のというお言葉が答弁の中でありました。昨年の十月二十七日の当委員会で私も取り上げさせていただきましたが、現在の地震保険の損害区分は全損、半損、一部損の三区分となっています。建物の時価の五〇%以上の被害は全損、二〇%以上五〇%未満が半損、三%以上二〇%未満が一部損となっています。これに応じて支払われる保険金額は、全損が一〇〇%、半損が五〇%、一部損が五%と、被害額と支払保険金額との差が半損と一部損の場合で十倍と非常に大きくなっています。 私も被災地の地震保険に掛けられていた方々にお話を伺いまして、その方々は二〇%未満で、あともうちょっとで二〇%を超えるという評価だったんです。これで支払額が十倍も違うということに対して、
ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 次に、保険業法の改正案についてお伺いいたします。 本改正案の策定の背景には、保険会社が現在置かれている国際競争等の経営環境の変化があると思いますが、現在の保険業における国際競争の状況について、金融庁の認識を伺いたいと思います。
今御答弁にありましたとおり、保険会社の外国保険会社の買収等にかかわる子会社の業務範囲の見直しについては、国際的なMアンドAによって収益機会を拡大していく必要ができているにもかかわらず、MアンドAのスピード感に現行の規制で対応できなかったり、競争上不利な状況に置かれているということがあろうかと思います。 今回の法案で規制を緩和する形となりますが、この法改正が必要になる背景や具体的な買収事例について金融庁の御認識をお伺いいたします。
ありがとうございます。 グローバル化経済の中で保険業においても競争が激化しており、契約者保護、これは大前提ですが、その中で我が国の保険会社が他国の会社と競争上不利にならないよう、今おっしゃられました例外規定、この運用においては市場での海外企業との競争環境を勘案して弾力的に判断していく必要があると思います。 次に、外国子会社の買収に関連して大規模なMアンドAが行われた場合などに抵触する可能性がある、問題となる可能性がある同一人与信規制の見直しも、今回、内閣府令の改正で行われる方向と聞いておりますが、この内容とスケジュールについても御答弁いただければと思います。